人が通ると明かりがつく照明

人がいない時には消えていていいのだろうか・・・・

茨城県某所の風蔵営業1号許可を申請する際、
照明設備に、「人が通行すると点灯する」という照明が設置されていました。
点灯すると5ルクス超となり、問題はありませんが、
人が通過すると、明るさを保てなくなります。

まずは管轄警察署に相談

こういったイレギュラーな案件は、まずは管轄警察署に相談したほうが良いです。
いろいろな見解が考えられるこの「人が通行すると点灯する」という照明。
このような場合は警察に決めてもらったほうが答えが早いのは言うまでもありません。

茨城県某所でおこなった風俗営業許可申請。この度は「問題ない」とのことでした。
その理由は「人が通る際に自動で点灯する、という状況は『人が通る際に、自身で照明のスイッチを入れる』ということと同様だから」という見解によるものでした。

ただ、風俗営業を行う店舗内で、営業時間の中で照明のスイッチをオン・オフする、ということはほぼ無いと思います。店内は基本的には点灯している状況です。照明をスイッチで消してしまえば、明るさを保つことができないのでそのようなお店では風俗営業はできません。お客がいない店内は消灯して構わない、というようなルールもありません。あるのは「一定以上の決められた照度(明るさ)を保つこと」というルールです。

この度は「人が通行すると点灯する」照明はクリアしたものの、いろいろな疑問が残る見解でもあります。

弊所としては

行政書士事務所ネクストライフは、風俗営業許可を多数おこなっており、これからも風俗営業許可の手続きを多数行っていくはずです。その中でこのような照明に再度出会ったときはどうするか。
弊所は迷わず警察署の判断を仰ぎます。なぜなら上記のとおりいろいろな見解や問題を含むからです。

茨城県では上記のような見解でしたが、果たしてほかの地域では茨城県のように取り扱ってくれるのでしょうか?
疑問が残るところです(だから必ず管轄警察署にお尋ねします)。

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