見通しを妨げるものの正体

その正体は・・・「1メートル以上」のいろいろなモノ達

先に言っちゃうと・・・

・1メートル以上のモノが「見通しを妨げるもの」

・客室の中に1メートル以上のものがある場合はかなり注意

・客室の隅にあるカウンターなどは、カウンター内にお客がないらない場合は大丈夫な場合がある

「見通しを妨げるものを客室に置いちゃダメ」・・・
風営法ではそれしか記載されていません。
しかし「解釈運営基準」には「高さがおおむね1メートル以上のもの」と規定されています。

具体例も少し記載されていて、例えば「カーテン」「背の高い椅子」なんかが記載されています。
でも、これでは足りないですよね。

言ってしまえば「1メール以上の全てのモノ」です。
椅子、テーブル、カウンター、棚、植木、パーテーションなどなど
「客室の中」にこういった1メートル以上の物がある場合は構造検査をクリアできないかもしれません。

見通しを確保するのは「客室のみ」

「客室の見通し」のみ注意すれば大丈夫です。
「客室」とは、お客さんが飲み食いするような、 お客さんがそのお店を利用する目的となるエリア です。
飲食店で言えば「飲み食いする場所」。「ゲームセンター」で言えば「ゲーム機で遊ぶ場所」。「パチンコ店」で言えば「パチンコ・スロットなどが設置された、お客様が遊ぶ場所」を言います。
例えば客室から通ずるトイレへの「通路」や「事務所」「調理場」「お会計の場所」など客席は言えない場所については1メートル以上を設置してはならない!というわけではありません。

がしかし、設置する場合にはあらかじめ管轄の警察署・生活安全課にあらかじめ報告してからの方が良いです。
我々のような風俗営業の手続きを散々やっていても、設備の設置となると「お金がかかる」わけなので、
設置してから、「そのエリアは客室という解釈になりました!」など言われてしまう可能性もあります。
 あらかじめ設置するモノについて相談することをおすすめします 

応用パターンあり

ケース1 カウンター

カウンターはお酒を提供するお店では、よく設置されているとても大切な設備です。
「カウンターの雰囲気」でそのお店の世界観ががらっと変わります。
そんなお店にとってとても影響力のあるカウンター・・・ルール上は「客室のどの場所に設置されているか」がと~っても重要です。

【 客室の中にカウンターが設置されているケース 】

この場合は「客室の中」に設置されていることもあって1メートル以上では営業をしてはいけません。
必ず1メートル未満、ギリギリではなくて3cm、4cmは低い余裕をもった高さにしておいたほうが無難です。

【 客室の「はじ」にカウンターが設置されているケース 】

これは、多くのお店でよくあるパターンですが、客席の端にカウンターが設置されていて カウンターの内側にはお客さんが入れない 構造のものを言います。
この場合には「客室の中」にあるわけではなくて、客席のスミにカウンターが設置されているため
「客室内部の見通しを妨げているわけではないよね」という評価がされます。

 この場合は1メートル以上でもOKなんです 

ただし、カウンターの内部にお客さんが出入りできる場合ですと、カウンターの内部も「客室」とみなされてしまうため、
内部に出入りができないようにしないといけません。

ただ、お客さんが内部に自由に出入りできるカウンターは中々ないでしょうけど(弊所ではそのようなカウンターのお店を複数回経験していますが・・・、その場合はもちろん1メートル未満であることをお勧めします)。

カウンターチェア

茨城県某所で申請した際、カウンターチェアが1メートルを超えていました。調整することもできません。
その場合にも一定の状況であれば「見通しを妨げるものでない」と評価されます。

上記のプラン・相談はいつのタイミングで行うべきか??

1メートル以上のカウンターを設置したいのだけれど、どの場所に設置すればいいのだろう・・・・

1メートル以上の銅像やモノを置きたい・・・

1メートル以上の仕切りを設置したい・・・

そういったお悩みがある場合、いろいろと考えたり、相談するタイミングというともちろん「風俗営業許可の手続きをする前!」となりますが、もっと具体的に言うと以下の2パターンになりますでしょうか・・・

1つ目は、これから工事をして内装を作っていく場合です。
そのような場合には「工事の前」に店内レイアウトの計画が必要です。
工事着工の前に、どのような設計にするかを決定していないと工事完成後に1メートル未満の基準をクリアしていないことが発覚した場合には解体後改めて作り直すなど無駄な工事(さらなる経費と時間的なロス)が発生します。

2つ目はすでにいろいろなものが設置されている状態である場合(いわゆる「居抜き物件」)です。
「手続きする前」に店内レイアウトの計画をしなくてはいけません。
こちらについても手続き後に1メートル未満の基準をクリアしていなければ、解体と作り直しが発生してしまいます。

ですから、事前の店内レイアウトの計画を行うタイミングは非常に重要なのです。

気になる場合は、

上記にも記載しましたが、客室に設置する前にまずは「管轄警察署に相談」しましょう。
設置してから「だめです」と言われてしまっては無駄な出費になってしまいます。

ただ「警察署でも判断できません。まずは手続きをしてください」ということも結構あります。
これは「警察署で手続きする前に、『それなら大丈夫ですよ』と言ってしまったものの、いざ現地を確認したときにダメだった、ということがあってしまうと『警察署の責任』になりかねない」という本音があります。
風俗営業許可の手続きをした後であれば、「構造検査」という検査を経なくてはならないので警察署が根拠をもって店内の調査をすることができますが、そのような義務もないうちからいろいろと警察署が自ら動くこともできません。
なので、 警察署で判断できない場合は手続きをしないとわからないのです 

また、設置しようとするエリアはそもそも「客室か」「客室ではないのか」という解釈についてもとても大切です。
「客室ではない」と思って設置したものが、手続きの結果「そこは客室ですよ」と警察署から指摘されないように
事前の相談が大切です(もちろん行政書士事務所ネクストライフへのご相談も全然大丈夫です)。

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