神奈川県で風俗営業を行う方々は是非ご確認ください!
神奈川県でキャバクラや、まーじゃん店、ゲームセンターといった風俗営業や深夜酒類提供飲食店営業を行う前に必ず行うこと・・・それは「神奈川県の風営のルールを知る!」ことです。
いろいろな情報を収集していざ神奈川県内で風俗営業や深夜酒類提供飲食店営業を行おう!といった場合でも大丈夫でしょうか?
経験やウワサだけでは、もしかしたら法律に違反してることをすることになりかねません(最悪、刑罰が科されることもあります)。
本ページでは風営法はもちろんのこと神奈川県の風営法の条例などをもとにして「神奈川県における風営のルール」をご案内しておりますので、神奈川県内で風俗営業や深夜酒類提供飲食店営業を行う予定の方、またはすでに行っている方はぜひ本ページでご確認ください!!
風俗営業の設置を制限する地域
神奈川県内において風俗営業のお店を設置する場合に、その設置を制限する地域は下記のとおりです。
住居系の地域
住居専用地域や住居地域では風俗営業を行うことはできません。
ここで言う「住居専用地域」「住居地域」は下記のとおりです。
住居専用地域 | 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域 |
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住居地域 | 都市計画法第8条第1項第1号に規定する第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域及び田園住居地域 |
上記については神奈川県公安委員会規則で定める風俗営業の種類に応じて定める地域を除きます。
保全対象施設から一定の距離
利用者に特に配慮しなくてはいけない施設(保全対象施設)についてはその施設から一定の距離の中では風俗営業を行うことができません。下記の表では左の施設が「保全対象施設」となります。
学校(大学を除く)の敷地 | 100メートル以内 |
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ア 学校(大学に限る。) イ 図書館 ウ 児童福祉施設 エ 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所(患者を入院させるための施設を有するものに限る。) |
70メート以内 商業地域にある場合は30メートル以内 |
上記については、その施設の用に供すると決定したと土地も含まれます。
適用されない場合
上記の制限ルールについては、下記の場合には適用されません。
祭礼、縁日その他の地域的慣習による催し又は習俗的行事が開催されている地域又は海水浴場若しくはその他の遊泳場(神奈川県海水浴場等に関する条例(昭和34年神奈川県条例第4号)第9条第1項の規定に基づき知事が許可した海水浴場又はその他の遊泳場をいう。)において、短期営業を営む遊技場
2
列車、自動車その他の営業場所が常態として移動する施設又は設備を用いて行う営業に係る営業所
風俗営業の営業時間の制限
特別な事情のある日
神奈川県では、習俗的行事その他の特別な事情のある日として下記の時期に午前1時まで風俗営業を行うことができます。
特別な事情のある地域
神奈川県において、午前0時以降において風俗営業を営むことが許容される特別な事情のある地域は下記となります。
相生町、曙町(一般国道16号の東側及び5丁目を除く。)、伊勢佐木町(7丁目を除く。)、太田町、尾上町、黄金町、末広町、末吉町(4丁目を除く。)、住吉町、長者町(1丁目から5丁目までを除く。)、常盤町、野毛町(3丁目及び4丁目を除く。)、羽衣町(一般国道16号の東側を除く。)、初音町(県道218号の西側を除く。)、花咲町(2丁目及び3丁目を除く。)、日ノ出町(県道218号の西側を除く。)、福富町仲通、福富町西通、福富町東通、弁天通、本町(一般国道133号の北側を除く。)、真砂町(1丁目を除く。)、港町(1丁目を除く。)、南仲通、宮川町(3丁目を除く。)、吉田町及び若葉町
【川崎市】
砂子、駅前本町、小川町、東田町、堀之内町、本町(一般国道409号の北側を除く。)、南町及び宮本町
上記の規定は、ぱちんこ店又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第8条に規定する営業を営場合については、適用されません。
神奈川県における風俗営業等の騒音及び振動の数値
神奈川県において風俗営業を行う場合には、神奈川県の風俗営業に関するの条例で定める数値以上の騒音又は振動が生じないように、営業しなくてはなりません。具体的には下記のとおりです。
地域 | 午前6時以降午後6時前 | 午後6時以降から 翌日の午前0時前 |
午前0時から 翌日の午前6時まで |
住居専用地域 | 50デシベル | 45デシベル | 40デシベル |
住居地域 | 55デシベル | 50デシベル | 45デシベル |
近隣商業地域 商業地域 準工業地域 工業地域 工業専用地域 |
65デシベル | 60デシベル | 50デシベル |
その他の地域 | 55デシベル | 50デシベル | 45デシベル |
なお、振動の数値は55デジベルです。
風俗営業者の守るべき事項
神奈川県において、風俗営業を行う場合には上記の他に下記の事項を遵守しなくてはいけません。
営業所に客を就寝させ、又は宿泊させないこと。ただし、当該営業所が旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業と料理店を兼ねる場合は、この限りでない。
2
客の求めない飲食物を提供しないこと。
3
営業所で卑わいな行為その他善良の風俗を害する行為をし、又は客にこれらの行為をさせないこと。
4
営業所以外の場所で当該営業を営まないこと。
5
営業所において、店舗型性風俗特殊営業又は店舗型電話異性紹介営業を営まないこと。
6
営業中において、施錠その他の方法により営業所の出入口(客の用に供しないものを除く。)若しくは客室を閉ざし、又は客その他の者にこれらの行為をさせないこと。
遊技場を営む風俗営業者の守るべき事項
神奈川県において遊技場を経営する場合には、上記の4から6の他に下記の事項についても遵守しなくてはいけません。
営業所(まあじやん屋に係る営業所又は法第2条第1項第5号に規定する営業に係る営業所(以下「ゲームセンター等」という。)が飲食店営業を兼ねる場合を除く。)において客に飲酒させないこと。
2
賭博類似の行為その他著しく客の射幸心をそそる行為をし、又は客にこれらの行為をさせないこと。
3
客に提供した賞品を第三者に対して客から買い取るよう勧誘し、又は援助する等の方法で賞品の買取りに関与しないこと。
風営法第2条第1項第5号に規定する営業を営む者の守るべき事項
神奈川県においてゲームセンターなどを経営する場合には、上記の遵守事項の他に下記の事項について遵守しなくてはいけません。
午後6時から午後8時前の時間において16歳未満の者をゲームセンター等に客として立ち入らせる場合は、保護者の同伴を求めること。
2
午後8時から午後10時前の時間において16歳未満の者をゲームセンター等に客として立ち入らせないこと。