指示

公安委員会による指示について

風営法第25条において下記の通り規定されています。

公安委員会は、風蔵営業者又はその代理人等が、当該営業に監視、法令又はこの法律に基づく条例の規定に違反した場合において、善良の風俗もしくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該風俗営業者に対し、善良の風俗若しくは正常な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすることができる。

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