料金の表示にも方法がある
風営法第17条では、国家公安委員会規則で定めるところにより、その営業にかかわる料金で国家公安委員会規則で定める種類のものを、見やすく表示しなければならないことが規定されています。
国家公安委員会規則で定める表示
国家公安委員会規則第33条では、料金の表示は次のいずれかの方法により行うことが規定されています。
1
壁、ドア、ついたてそのほかこれらに類するものに料金表そのほか料金を法事した書面その他の物(以下「料金表等」)を客に見やすいように掲げること。
壁、ドア、ついたてそのほかこれらに類するものに料金表そのほか料金を法事した書面その他の物(以下「料金表等」)を客に見やすいように掲げること。
2
客席又は遊技設備に料金表等を客に見やすいように備えること。
3
上記に掲げるものの他、注文前に料金表等を客に見やすいように示すこと。
表示する料金の種類
表示する料金の種類は、左欄にある営業の種別により右欄のとおりです。
1号 | 1 遊興料金、飲食料金そのほか名義のいかんを問わず、当該営業所の施設を利用して客が接待を受けて遊興又は飲食をする行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金 2 サービス料金そのほか名義のいかんを問わず、客が当該営業所の施設を利用する行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金で前号に定めるもの以外のものがある場合にあっては、その料金 |
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2号、3号 | 1 飲食料金その他名義のいかんを問わず、当該営業所の施設を利用して客が飲食をする行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金 2 サービス料金その他名義のいかんを問わず、客が当該営業所の施設を利用する行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金で前号に定める物以外のものがある場合にあっては、その料金 |
4号 | 風営法第19条に規定する遊技料金 |
5号 | 1 ゲーム料金その他名義のいかんを問わず、当該営業所の施設をりようして客が遊技をする行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金 2 サービス料金その他名義のいかんを問わず、客が当該営業所の施設を利用する行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金で全号に定めるもの以外のものがある場合にあっては、その料金 |