千葉市にて無許可で風俗営業を行い「警察に警告されている方」、すぐにご連絡ください!
行政書士事務所ネクストライフでは、風俗営業許可申請に必要な測量・図面制作、書類作成を効率的に、時間をかけずに行うことができます。
千葉市にて「本当は風俗営業許可が必要」「警察の立ち入りがあり、誓約書を書かされた」「毎日が不安でしょうがない」といった方はすぐにご連絡ください。
最短1.5日で手続きを行います。
強引な押売り等一切ございません!
お気軽にご相談ください
千葉市にて風俗営業許可の手続きを早く終わらせて、オープンしたい方、行政書士事務所ネクストライフにおまかせください!
風俗営業許可を早く取得するには、書類作成・収集の時間を極限まで小さくし手続きを早く済ませることです。
行政書士事務所ネクストライフでは、必要書類がそろっている場合には、最短1.5日で手続きを完了できるほか、内装工事や看板設置、居ぬきの場合のゴミの撤去、サイト制作、ロゴ・メニュー表のデザイン等にもご対応しておりますので、最短のオープンを目指すことができます。
千葉市にて風俗営業許可の取得を早期に目指されている方、どうぞお気軽に行政書士事務所ネクストライフにご連絡ください。
サービスと料金
風俗営業許可・手続きサポート | 180,000円 「風俗営業許可の取得」のための全てのサポートを行います。 ※別途、消費税、取得費用、法定費用(警察署24,000円)がかかります。 |
風俗営業許可・手続きサポート+飲食店営業許可α | 195,000円 「風俗営業許可の取得」の他、お客様が飲食店営業許可をご自身で取得する際の助言・サポートを行います。 ※別途、消費税、取得費用、法定費用(警察署24,000円)がかかります。 |
風俗営業許可・飲食店営業許可フルサポート | 220,000円 風俗営業許可取得のための全ての手続きと、飲食店営業許可の取得を同時に行います。 ※別途、消費税、取得費用、法定費用(警察署24,000円・保健所16,000円)がかかります。 |
深夜営業許可 (深夜酒類提供飲食店営業開始届) | 85,000円 「深夜にお酒の提供をする飲食店」が行う必要のある手続きを代行します。 ※別途、消費税、取得費用がかかります。 |
その他のサポート
行政書士事務所ネクストライフでは、風俗営業許可手続きの他下記のようなサポートもご対応しております。
弊所にご依頼いただければ、オープンに向けて全面的なサポートをご提供することが可能です。
※下記業務は実際にご提供してきたサービスです。
・内装工事(クロス張替え、床張り替え、構造変更)
・電気工事(スイッチ類交換、照明新設)
・看板設置工事
・不要物、ゴミ撤去
・店内清掃
・空調清掃
・事務デスク、書類棚、ロッカー、PC等導入
・ロゴ、チラシ、名刺、メニューデザイン
・オープンに向けた戦略策定と実行支援
・多店舗展開に向けた戦略策定と実行支援
・他業種への事業展開に向けた戦略策定と実行支援
風俗営業のフルサポートができる理由は「経験・知識・技術」と「専門家ネットワーク」
10年以上にわたり風俗営業許可の経験と知識・技術を蓄積
行政書士・松原は2011年12月に行政書士登録をして以降、風営法手続きを長年行ってきました。弊所は、お客様にお会いしたその日に店内測量・図面作成が可能で、また警察担当者に指摘される事項の確認、工事等の手配や設備の導入手配等も併せて行うことができます(測量、図面作成、店内確認、必要書類作成を1日で行うことができます)。
風俗営業許可は、都道府県ごとに細かなルールや取り扱いが異なりますが、弊所は東京、千葉、茨城、栃木、群馬、埼玉、神奈川それぞれのローカルルールを経験済みの珍しい行政書士事務所でもあります。
専門家とのネットワークにより手続きを超えたサポートが可能
清掃業、建設業、オフィス機器販売、デザイナー等さまざまな専門家とのネットワークがあるため、実質が伴ったサービスをご提供することが可能です。
以下の資料をご用意いただけましたら、千葉市の風俗営業許可の手続きを1.5日で完了させます!
行政書士事務所ネクストライフでは、お客様に以下の資料をあらかじめご用意いただけた場合、「お客様と直接お会いしたその日に測量、図面制作、店内確認、必要資料の作成」をすべて完成させ翌日手続きを行います(警察署の担当者がいない場合は手続きできないこともありますが、その場合お会いしてから2~3日で完了させます)。
【個人で風俗営業許可取得の場合】
・申請者の住民票(本籍記載あり)
・申請者の身分証明書(本籍地の市区町村役場にて取得)
・管理者の住民票(本籍記載あり)(※1)
・管理者の身分証明書(本籍地の市区町村役場にて取得)(※1)
・管理者の証明写真×2枚(縦3cm 横2.4cm)
・店舗の賃貸借契約書(契約書の内容によってはお時間がかかる場合があります)
・使用承諾書(※2)
・公共料金等の領収書等のコピー(申請者の氏名、住所、日付の記載)(※3)
・公共料金等の領収書等のコピー(管理者の氏名、住所、日付の記載)(※3)(※1)
・飲食店営業許可証のコピー
・メニュー表のコピー
【法人で風俗営業許可取得の場合】
・法人役員全員の住民票(本籍記載あり)
・法人役員全員の身分証明書(本籍地の市区町村役場にて取得)
・管理者の住民票(本籍記載あり)(※1)
・管理者の身分証明書(本籍地の市区町村役場にて取得)(※1)
・管理者の証明写真×2枚(縦3cm 横2.4cm)
・店舗の賃貸借契約書(契約書の内容によってはお時間がかかる場合があります)
・使用承諾書(※2)
・公共料金等の領収書等のコピー(申請者の氏名、住民票住所、日付の記載)(※3)
・公共料金等の領収書等のコピー(管理者の氏名、住民票住所、日付の記載)(※3)(※1)
・定款のコピー
・飲食店営業許可証のコピー
・メニュー表のコピー
(※1)
「管理者と申請者」「管理者と法人役員」が同一人物の場合、一方の住民票、身分証明書を省くことができます。
(※2)
使用承諾書は、「店舗所有者が『風俗営業をおこなうこと』について承諾します」という内容の資料です。
詳しくは右から確認ください。「使用承諾書」
(※3)
公共料金等の領収書は、「住民票の住所地に申請者や管理者が現に居住しているか」を確認するために請求されます。
少々ややこしいかもしれませんので、
ご不明なこと、わからないことございましたらお気軽にご連絡ください!
前述の資料が一部なくても、お気軽にご連絡ください!
最短のスケジュールで取得するために、
いろいろお話しましょう!
スケジュールのイメージ
前述の資料が整っている場合のスケジュールについて以下イメージをご案内します。
お電話にて、店舗の住所、お伺いに上がる日時についてご確認します。
お電話当日において、弊所のスケジュールがあいている場合はその日にお伺いして業務を進めることも可能です。
電話で確認した日時にお店にお伺いし、
必要な資料をお預かりした後、「測量」「図面制作」「店内確認」を行っていきます。
足りない資料については私たちが取得していきます。
また店内確認の結果、店内構造に不備が発見された場合には、
弊所提携の外部事業者に委託し早急に対応することも可能です。
警察署に風俗営業許可の担当者がいる場合で、担当者のスケジュールが問題なければ、
2日目に手続きを完了させます(業務開始から1.5日で手続き完了)。
手続きが完了しましたらおよそ2か月(55日)の審査期間に入ります。
その間、警察署から質問や指示等あることがありますが、全て行政書士事務所ネクストライフが対応します。
通常手続きから3週間~1カ月後に構造検査(警察署による店舗の確認検査)がありますが、
構造検査の立合いについても弊所で行います。
特に問題なければ、
手続きからおよそ2か月後に風俗営業許可証と管理者証が発行されます。
風俗営業許可証と管理者証をご納品し、今後営業するにあたって注意すべき事項についてご案内します。
審査期間はおよそ2か月(55日)。
この期間は法律で決まっているので、どうしても変更できません。
そのため手続きまでの準備をどれだけ短縮できるかがポイントです。
(行政書士事務所ネクストライフは1.5日で手続き可能です)
千葉県千葉市の以下の地域のお店は、風俗営業許可の手続きは行政書士事務所ネクストライフにお任せください!
下記の地域にで風俗営業をお考えの方、または既に風俗営業を行っているものの無許可のままの方は行政書士事務所ネクストライフにご連絡ください。「早急な許可取得」に向けたプランをご提案します。
またご依頼の前に取り急ぎご相談というかたもお気軽にご連絡ください。
「千葉市中央区」
(東千葉駅、栄町駅周辺)栄町 院内 要町 本町
(千葉中央駅、葭川公園駅、県庁前駅周辺)富士見 中央 新宿 新田町 市場町 長洲
(蘇我駅周辺)今井 南町
「千葉市花見川区」
(京成幕張駅周辺)幕張町
「千葉市稲毛区」
(稲毛駅周辺)小中台
「千葉市若葉区」
(都賀駅周辺)都賀 西都賀
「千葉市緑区」
(鎌取駅周辺)おゆみ野
「千葉市美浜区」
(検見川駅周辺)真砂 磯部
(海浜幕張駅周辺)ひび野
千葉市における風俗営業1号許可の申請代行事例
千葉市中央区富士見での風俗営業許可の申請(R3年8月頃)を風営法専門の行政書士がご案内風営法専門の行政書士が、千葉市中央区富士見での風俗営業許可の事例(2019年6月)をご案内
千葉市中央区某所での店舗測量(深夜酒類提供飲食店営業届出)
千葉県の風俗営業1号許可の動向、千葉県警察の姿勢等を、風営法専門の行政書士が解説(2024年版)
千葉県にて風俗営業許可を取得する際のポイントを風営法手続き代行専門の行政書士が解説