深夜酒類提供飲食店営業届出の提出

深夜酒類提供飲食店営業届出で千葉県八千代警察署へ

2018年8月21日の申請は深夜酒類提供飲食店営業届出です。
この度の申請も割とタイトなスケジュールで、店舗内の測量から図面作成、その他の必要書類作成からの提出まで3日間です。

千葉県の必要書類では

上記で確認すると
千葉県における深夜酒類提供飲食店営業届出に必要な資料は下記のとおりです。

・深夜における酒類提供飲食店営業開始届出者
・営業の方法を記載した書類
・営業所の平面図

【個人の場合】
・住民票(本籍または国籍の記載あり)

【法人】
・定款
・登記事項証明書
・住民票(役員の者、本籍または国籍の記載あり)

以上となりますが、
上記の資料のみですと、受理してくれない確率が高いです。

ネクストライフが申請する場合

行政書士事務所ネクストライフが申請する場合には、
下記の資料も追加で用意します。
その中でも飲食店営業許可証の写しは注意しなくてはなりません。
深夜酒類提供飲食店の営業は飲食店営業が前提なので、「飲食店営業許可証の写し」を必ずつけなければいけないのです。

・飲食店営業許可証の写し
・平面図⇒求積図、イス・テーブル配置図、音響照明配置図
・用途地域証明書
・メニュー表

なぜ飲食店営業許可証の写はあらかじめ添付しないといけないのか

風俗営業1号許可の場合は、「申請中」であることを証明する資料(受理票や店舗検査の日にちを証明する資料など)を添付すれば、後日飲食店営業許可証のコピーを添付すれば大丈夫なパターンが多いですが、
深夜酒類提供飲食店営業届出では「あらかじめコピーを提出」しなければならないことが多いです。
これは、深夜酒類提供飲食店営業届出は10日以内で届出をしたことを証するステッカーを発行しなければならないこと、店舗検査がないこと(風俗営業1号許可であれば、警察から飲食営業許可証の写は店舗検査のタイミングでもらえる、10日以内に発行という期間内に飲食店営業許可の写しを提出できるのか?)という理由があります。

ですから、申請の際には
必ず管轄警察署に連絡をして、特に飲食店営業許可証の写しの取り扱い(提出のタイミング)については
確認しなくてはいけません。

内装工事やその他の事項についてもスケジュールプランをご提案します

以上を考えたとき、深夜酒類提供飲食店営業届出を行う場合は、
新店舗で行う場合には「飲食店営業許可」がいつ取れるか、がポイントになります。
そして、飲食店営業許可を取得する際にポイントになるのは、内装工事と店舗検査です。
店舗検査は、内装工事が完成していなければできません。

行政書士事務所ネクストライフでは、最短に深夜酒類提供飲食店営業を行えるよう、
内装工事の着工と完成、飲食店営業許可の申請をどのタイミングで行い、深夜酒類提供飲食店営業届出の申請をどのタイミングで行うかをご提案して、手続きへと進みます。

この度の申請も、お客様が考えていた以上に短縮できました。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。

CAPTCHA