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千葉県館山市での深夜酒類営業許可の手続きを最短1.5日で完了します。詳細は下記のページをご覧ください。
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千葉県館山市にて深夜酒類営業を行う場合には、「深夜酒類営業許可(正式名称:深夜酒類提供飲食店営業届出)」の手続きを行わないといけません。
この深夜酒類営業とは「深夜の時間帯に『お酒を提供することがメインの飲食店』が営業する場合」に必要となります。
そして、
深夜酒類営業は「風営法」の規制を受けますので、手続きを行う際には「風営法の基準を満たしていること」が問われますし、手続きの際に提出する書類も「風営法で規定された書類」を提出しないといけません。
本記事では、
千葉県館山市にて深夜酒類営業許可の手続きをスムーズに行うためのポイントをご案内します。本記事を読んでいただくことで館山市での深夜酒類営業許可の手続きに潜むリスクを低減することができます。
館山市内で、深夜酒類営業を行える地域を確認する
館山市内で深夜酒類営業を行う場合、まずはその営業ができる場所を確認します。
深夜酒類営業は「風営法」で定められた地域でしか営業することが来ませんので注意しないといけません。
基本的には「商業地域」内にお店があると安心して深夜酒類営業を行うことができます。
館山市内では以下の地域に商業地域が広がっています。
上記は
館山駅周辺(渚銀座)、鏡ケ浦通り沿い、国道410号沿い
に該当します。
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商業地域以外の場所に店舗があって不安な方は、行政書士事務所ネクストライフにご相談ください(相談はもちろん無料です)。
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深夜酒類営業ができる地域についての詳細は、下記の記事からご覧いただけます。
深夜酒類提供飲食店を営業するお店の場所の「用途地域」にはご用心【深夜営業専門の行政書士がお話しします】
店舗の構造・設備のチェックをしていく
地域の確認が終わりましたら、その地域において店舗を確保します。
しかしいきなり店舗の賃貸借契約を締結するのではなく、風営法上の「店舗の構造・設備の基準」をクリアしているかどうかを確認してから店舗賃貸借契約を締結するのが無難です。
風営法上における深夜酒類営業許可の「店舗の構造・設備の基準」は複数あり、
基準がクリアできていない場合には深夜酒類営業がそもそもできませんし、許可後に店舗の構造・設備の基準が維持されないと処罰の対象になります。
「店舗の構造・設備の基準」の例として、「客室の広さ」の基準があります。
2室以上客室がある場合、それぞれの客室の広さは「9.5㎡」以上ないといけなと規定されており、それが満たされていないとそもそも深夜酒類営業許可も受理されることはありません。
ただ客室が1室のみの場合には、客室の広さが9.5㎡無くても問題ないことが規定されています。
客室が2室以上ある場合には十分ご注意ください。
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深夜酒類営業許可の「店舗の構造・設備の基準」の詳細は、下記の記事からご覧いただけます。
深夜酒類提供飲食店営業の「お店の構造・設備の基準」【風営専門の行政書士が解説】
手続き窓口の警察署の確認
地域、そして店舗の構造・設備の基準が確認できましたら、
続いて手続きの窓口となる警察署の確認をします。
館山市内の深夜酒類営業許可の手続きは「館山警察署」の生活安全課となります。
館山警察署
所在地:〒294-0045 館山市北条1090番地の2
連絡先:0470-23-0110
管轄区域:館山市、南房総市、鋸南町
必要書類の確認と手続きのチェック
地域、店舗の構造・設備の基準、警察署の確認ができましたら、
続いて深夜酒類営業許可の手続きに必要な「書類」についてチェックしましょう。
深夜酒類営業許可の手続きの必要書類は風営法で決まっています。
具体的には下記の通りです。
〇 営業の方法
〇 平面図
〇 住民票(本籍記載)
しかし実際の手続きでは、
「用途地域証明書」は「飲食店営業許可証のコピー」上記に加えてさらに提出することが求められます。
また風営法でいう「平面図」というのは、実は少々説明が足りなくて、
「平面図」「求積図」「イス・テーブル配置図」「音響・照明配置図」の4種類の図面と「求積計算表」「イス・テーブル詳細」「音響・照明詳細」の補足資料を含めたものを「平面図」と言っています。
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深夜酒類営業許可の手続きに必要な資料の詳細は、下記のページからご確認いただけます。
深夜酒類提供飲食店営業の【必要書類】を何度も手続きした行政書士がご案内します
手続きはあらかじめ警察署に予約をする
深夜酒類営業許可の手続きについては館山警察署・生活安全課に対して行います。
生活安全課の担当者の方は他の手続き(深夜酒類営業許可の他風俗営業許可など)の手続き受領や、構造検査の外出をはじめ警察署に不在の時もありますので、あらかじめ「~日~時におうかがいできますか」という確認と予約をしておいた方が無難でしょう。
深夜酒類営業許可の手続きの準備は「時間がかかる」ので計画的に行いましょう
深夜酒類営業許可の手続きは、その準備に時間・労力がかかります。
地域の確認、店舗の構造・設備の基準の確認そしてこれら確認したことをもとに必要書類の作成・収集をしないといけません。
こういった作業を行うにはそれなりの(かなりの?)時間・労力がかかり、
始めて手続きをする方や、何回もやったか手でも大きな負担となります。
どうしても早く深夜酒類営業を行う場合は「風営法専門」の行政書士に相談することをお勧めします。
特に本記事を執筆している行政書士事務所ネクストライフは、
風営法専門の行政書士として全国の手続きに対応しております。
(実際、2021年2月現在近隣の鴨川市や茨城県神栖市といった地域で弊所担当のもと風俗営業許可を受けている他、千葉県内で4件の深夜酒類営業許可の手続きを担当させていただいております)
さらに行政書士事務所ネクストライフは深夜酒類営業許可の手続きを
最短「1.5日」で完了させることが可能です。
もしスケジュールや費用等でお困りの際はお気軽にご連絡ください。
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館山市の深夜酒類営業許可の手続きを最短「1.5日」で完了します。
お気軽にご連絡ください。
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