東京目黒区での深夜酒類提供飲食店の許可手続き

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東京都目黒区某所の店舗で「深夜酒類提供飲食店営業を行いたい」とのご依頼をいただきました。

まずはメールでのやり取りで、
「いつまでに申請するか」「必要書類」などをお聞きしスケジュールを組みます。

この度の深夜酒類提供飲食店営業届出は9月の4連休があり、
どうしても少し間が開いてしまう事態になりますが、
そんな状況でもなんとか早く手続きができるようなスケジュールを組んでいきます。

お話を聞く限り「お店の面積が非常に大きい」とのこと。
それがスケジュールに響かないと良いなぁと思いました。

目黒区某所のお店にお伺いし。深夜営業許可のための「測量」や「各種チェック」を行います。

目黒警察署の深夜酒類営業許可については、
平面図は「配置図」「求積図」で大丈夫です。

 ただし、いつ提出資料が変更されるかはわからないので、手続きの前にあらかじめ警察署に確認しましょう。 

ですから、他の都道府県のように「イス・テーブル配置図とイス・テーブルの詳細(寸法など)」「音響・照明配置図とその詳細(ワット数など)」の資料は必要ありません。

一方で新宿警察署、成城警察署のように「求積図」「イス・テーブル配置図」「音響・照明配置図」等を一通り要求するほか、「賃貸借契約書のコピー」「使用承諾書」もきっちり求める警察署もあるので、あらかじめの確認が必要です。


ただ、
この度の店舗は・・・・
お客様のおっしゃっていた通りかなり大きなお店で、
さらに丸みを帯びたおしゃれなレイアウト部分も多数あり
そういった丸みを帯びた個所も含め「どのように面積を算出するか」を意識して
店内測量を行っていかないといけません。


測量や各種店内の確認を終えた後、
お客様から資料をいただきます。
その際いただいた資料の内「飲食店営業許可証のコピー」を確認します。

基本的に「飲食店営業許可証の店舗住所の記載」と「深夜酒類提供飲食店営業届出の際の店舗住所の記載」は同じでないといけません。

また「飲食店営業許可証の申請者の住所」についても「住民票の住所」と同じでなければならず、申請者が法人であれば「登記事項証明書」の住所等が同じでないといけません。

この度飲食店営業許可証のコピーを確認したところ、
申請者の住所と「飲食店営業許可証における申請者の住所」が違っていたため、
どちらが正しい住所なのかをお客様に確認したうえで「飲食店営業許可の変更手続き」も行っていきます。

【参考】
東京都世田谷区での深夜営業許可・食品営業許可(世田谷区保健所・成城警察署)風営法専門の行政書士がご対応しました。

測量情報を図面に起こしていく。深夜営業でメインとなる業務は「図面の作成」!

東京都目黒区での深夜酒類提供飲食店許可は、
他都道府県と比べると、提出資料が少なく、「さすが東京都!」深夜酒類提供飲食店営業の手続きの効率性を感じるところでした。
が・・・・前述した通り、警察署により提出資料が異なりまくるのが東京都!なかなか一筋縄ではいかないことを痛感しております(2020年秋)。

目黒警察署は、提出資料が若干少ないものの、
図面の作成や資料の作成はもちろん正確できちんとしたものでないといけません。
特にこの度の店舗は丸い箇所のレイアウトのある店舗で、
店内もとても広いので丁寧に図面に起こしていく必要があります。

深夜酒類提供飲食店営業許可の手続きは「目黒警察署」へ

今回の深夜酒類提供飲食店営業許可は、
店舗の住所が目黒区上目黒であるため手続きのための「管轄警察署」は
「目黒警察署」です。


手続き自体は問題なく受理していただきました。
東京都の深夜酒類提供飲食店営業許可は、
他の都道府県と比べ手続きが簡潔な感があり効率的に業務を進めます。

行政書士事務所ネクストライフは、今後も東京都の深夜酒類提供飲食店許可の手続きを積極的にサポートできればと思います。

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