無店舗型性風俗特殊営業の必要書類(群馬県版・ローカル・ルールあり!)


群馬県で無店舗型性風俗特殊営業(デリヘルなど)を行う際の必要書類をご案内します。

風営法上は、必要書類は全国共通のものが規定されていますが、
群馬県のように地域性を反映させたようなケースもあります。
(いわゆる「ローカル・ルール」です)

 ローカル・ルールを確認しておかないと、 2度手間、3度手間となりどんどん営業開始が遅くなってしまいます。 

そういったことが無いよう
本記事では「群馬県ではどのようなルールがあるのか」ご案内していきます。 それでは、以下に群馬県での無店舗型性風俗特殊営業(デリヘルなど)についてお話していきます!

具体的な必要書類(群馬県の無店舗型性風俗特殊営業届出)


群馬県で無店舗型性風俗特殊営業の届出手続きを行う場合には、
少なくとも下記の書類・資料が必要になります。

〇 申請書(営業開始届出書)
〇 営業の方法
〇 事務所等の使用権原の証明資料(契約書等、使用承諾書、建物登記事項証明書等の資料)
〇 営業所、事務所、待機所等の平面図
〇 営業所、事務所、待機所等の周辺の略図
〇 住民票の写し(個人営業者、法人の役員全員)
〇 定款(法人の場合)
〇 登記事項証明書(法人の場合)
〇 営業に使用する電話の契約書等のコピー(契約書、領収書等)
〇 誓約書(2パターン)

千葉県や茨城県等の手続きで拝見しない資料が、
「営業に使用する電話の契約書等のコピー(契約書、領収書等)」「誓約書」です。


「電話の契約書等のコピー」については、
実際の契約書のコピー等「契約内容が分かるもの」

契約書等が無ければ領収書等でも大丈夫ですが、最低限契約者とその住所、電話番号の記載があるものでないと受理されない可能性がありますのでご注意ください。

「誓約書」については、
群馬県警察署のホームページでダウンロードできません。

生活安全課の窓口にしか様式がなく、
申請者さんが窓口に直接来て著名・押印するか、
行政書士などの代理人が、様式を預かって申請者さんの下へ行き、申請者さんに著名・押印してもらったものを提出することになります。

許可証の発行は意外に早いかも!?

無店舗型性風俗特殊営業の新規申請手続きを行うと
後日「無店舗型性風俗特殊営業届出確認書」という証書が発行されます。
(これは正式には許可証ではありませんが(あくまで届出を確認したという証書)、ここではイメージ等から許可証とお話しています。)

この許可証はだいたい「1週間前後」で発行されるとのことです。

 この許可証の発行をもって営業開始できる!とお思いの方はご注ください。 

無店舗型性風俗特殊営業は「営業開始の10日前に新規手続きをすること」が風営関係法令で規定されていますので、たとえ1週間ほどで発行されたとしてもそこから営業することは許されません。

くれぐれもご注意ください。


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