広告・宣伝を「しない」場合(無店舗型性風俗特殊営業)

「営業の方法」中の広告・宣伝をしない!?

無店舗性風俗特殊営業の届出手続きを、千葉県某所の警察にて行った際
提出する「営業の方法」において、「広告宣伝は行わない」方法で営業を行う旨お伝えして手続きをしましたが、そのことで少しやりとりがあったのでご案内します。

「広告宣伝は行わない」ということで、なぜ警察が困るのか・・・

無店舗型性風俗特殊営業は、店舗型のようにお店を構えず行う営業です。営業を行う場合は通常はインターネット等を用いてお客に広告を宣伝します。インターネットを用いなくても「広告宣伝」をしなければ、店舗を構えない以上「どうやってあなたたちの営業をお客様に知ってもらって営業するの?」ということになります。

さらに今回の手続きでは以下の事項で引っかかったようです。

「広告宣伝のための呼称」には呼称をばっちり記載


今回の無店舗型性風俗特殊営業
「営業の方法」では「広告又は宣伝の方法」においては「②しない」にまるを記載しているのに、申請書の「広告又は宣伝をする場合に使用する呼称」では複数記載していました。

そうなると警察としては「広告・宣伝は行わないのに『広告・宣伝の呼称がある』と言うのはおかしいよね。広告・宣伝はやるのやらないのどっちなの?」ということになります。実際今回のお客様は「口コミ・紹介で行う」とお話していて、それがここでいう「広告・宣伝に該当するのか?」というところに問題があり、「広告・宣伝の呼称があり、お客様にもその呼称で受け答えするなら『広告又は宣伝の方法』の欄は『①する』をまるで囲んで、その下具体的な方法には『⑤その他』に『口コミ・紹介』を記載してください」ということとなりました。

何とも不思議なお話ですが、お客様がそのように営業をする!という以上弊社としてもそのように申告する義務があります。

でも・・・本当のところの心配はここにある!


口コミ・紹介で無店舗型性風俗をやる、ということは警察からするといささか無理がある、というか・・・「どうやって集客するの?」というところであることは前述したとおりですが、あともう一つ心配なところがあって「サイトとか、他の手段で広告宣伝するでしょ?」ということです。無店舗型性風俗特殊営業では開始届を提出するときに上記のとおり「広告又は宣伝の方法」について申告させ、「使用する電話番号」「呼称」そして広告宣伝の中でも特に「サイトのURL」は特定して申告させます。

特定できないサイトで営業してしまうとどんな営業ををするかわからない(どのように集客しているのかわからない、特に「本番できます」等の営業はご法度なわけです)ことになります。

後でサイトを追加するときには「変更届」を提出して追加するサイトや呼称・連絡先を追加します。
今回のケースではその「変更届をせず、サイトを解説して広告・宣伝するんじゃないの」という心配があります。

警察署の立場をよく考え、手続きを行うべし!

無店舗型性風俗特殊営業は、あまり理解せず営業をしてしまうと違反が起こりやすい営業です。
ですから、最低限の情報を新規の手続きや、変更手続きの際に提出させます。

法律をしっかり遵守する営業者でありたいのであればしっかりとした手続きが必要ですし、そうでないとやはり「あそこの営業車はあやしい」と目をつけられても仕方ありません。
特に上記のケースは、新規の手続きの時点で心配されるケースなのでしっかりとした説明ができるようにしてください。

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