許可と届出の違い

風営法上では「許可」と「届出」の2つの手続きがある

「風俗営業等の規制及び業務手の規制化等に関する法律」においては、「許可」の手続き「届出」の手続きがあります。

【許可の手続きが必要な営業】
・法第2条第1項各号の営業
・特定遊興飲食店営業
【届出の手続きが必要な営業】
・第2条第6項各号の営業
・第2条第7項各号の営業
・深夜酒類提供飲食店営業

「許可」の対象は「禁止されている行為」

「許可」とは「 法令で一般的に禁止されている行為について、特定の場合に限ってその禁止を解除する行政行為 」をいいます。もっと簡単言ってしまえば、禁止されている事項(営業等)について、要件をクリアするなら許可する、ということになります。
上記で言えば「法第2条第1項各号の営業」「特定遊興飲食店営業」は、許可されない限り「禁止されている行為」ということになります。

届出は「一定事項のお知らせ」

「届出」とは「 法令で定められている特定の行為について、一定の事項を、あらかじめ行政官庁へ通知すること 」をいいます。もっと簡単言ってしまえば、特定の行為(営業等)について、一定の事を前もって行政にお知らせする、ということになります。
となると、上記の「第2条第6項各号の営業」「第2条第7項各号の営業」「深夜酒類提供飲食店営業」については
一定の事項を前もって行政にお知らせすれば営業が出来ることになります。

でも、ちょっと待ってください。
「第2条第6項各号の営業」「第2条第7項各号の営業」は性風俗営業ですし、
「深夜酒類提供飲食店営業」についても、表向きは「深夜酒類提供飲食店営業」で実態は「風俗営業1号」である可能性もあるわけです。

風営法上の「許可」と「届出」は厳格

行政書士事務所ネクストライフでは風俗営業許可、深夜酒類提供飲食店営業届出を多数行ってきました、手続き上は深夜酒類提供飲食店営業届出の方が若干提出書類が少なかったり、そもそもの場所的要件が風俗営業1号と比べて容易なところなありますが、生活安全課等の対応は、許可と変わらない厳しさであると感じています。

上記にも記載してあるとおり、深夜酒類提供飲食店営業は、実態として風俗営業1号に該当する営業をしている可能性が高いと言えます。特に深夜酒類提供飲食店営業届出の中でカラオケがある場合には、接待行為の可能性ありますので、生活安全課としては「注意すべき店舗」とみなす可能せは大いにあります。

某生活安全課の担当者は「はじめて深夜酒類提供飲食店の届出を提出した店舗が、風営無許可で処罰される件数は高い。」と言っていました。届出を提出すれば、そこで少なくとも何かしらの「営業」は行っているわけで、
生活安全課としても取り締まる権限が発生する、風営1号の無許可営業の可能性は、届出時の申請書類や届出時の質問によりある程度うかがえることも少なくない、とのことで「届出」という手続きであっても「無許可」に該当すればやはり厳格な処罰がくだされる可能性があるのは否めません。性風俗についても「届出」をしたとしても実態として禁止されている営業や異なる営業をしていた場合には、厳しい処罰が待っています。

ですから風営法上の手続きについては、たとえ届出であっても違反行為については非常に厳格な処罰の可能性があります、と弊所ではご案内しています。

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