接客従業者の生年月日等の確認

接待飲食等営業その他一定の営業を行う者は、必ず従業員の生年月日その他一定の事項を確認しなくてはなりません。未成年者を雇用したり、外国籍で働く資格のない者を雇用しないよう確認資料に基づいて確認します。

【風営法第36条の2第1項】
接待飲食等営業を営む風俗営業者、店舗型性風俗特殊営業を営む者、無店舗型性風俗特殊営業を営む者、特定遊興飲食店営業者及び第33条第6項に規定する酒類提供飲食店営業を営む者は、当該営業に関し客に接する業務に従事させようとする者について次に掲げる事項を、当該事項を証する書類として内閣府令で定める書類により、確認しなければならない。

1 
生年月日

2 
国籍


ん本の国籍を有しない者にあっては、次の「イ」又は「ロ」のいずれかに掲げる事項


出入国管理及び難民認定法第2条の2第1項に規定する在留資格及び同条第3項に規定する在留期間並びに同法第19条第2項の許可の有無及び当該許可があるときはその内容


日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める特別永住者として永住することができる資格

※【出入国管理及び難民認定法第2条の2第1項】
本邦に在留する外国人は、出入国管理及び難民認定法及び他の法律に特別の規定がある場合を除き、それぞれ、当該外国人に対する上陸許可若しくは当該外国人の取得に係わる在留資格(高度専門職の在留資格にあっては別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄に掲げる第1号イからハまで又は第2号の区分を含み、技能実習の在留資格にあっては同表の技能実習の項の下欄に掲げる第1号イ若しくはロ又は第2号イ若しくはロの区分を含む。以下同じ。)又はそれらの変更に係わる在留資格をもって在留するものとする。

上記は日本に滞在する外国の方が「在留資格」をもって滞在していることを規定しています。逆に在留資格がない外国の方は、不法に日本に滞在していることになります。

※【出入国管理及び難民認定法第2条の2第3項】
第1項の外国人が在留することのできる期間(以下「在留期間」という。)は、各在留資格について、法務省令で定める。この場合において、外交、雇用、高度専門職及び永住者の在留資格(高度専門職の在留資格にあっては、別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄第2号に係わるものに限る。)以外の在留資格に伴う在留期間は、5年を超えることができない。

上記は、日本に滞在する外国の方の有する在留資格は、一部の在留資格を除き「期間」があるということです。もしこの期間を過ぎて日本に滞在している場合は、これもまた不法に滞在していることになります。

内閣府令で定める書類について

内閣府令第26条では、法第36条の2第1項に掲げる事項を証する書類として下記の物を規定しています。

日本国籍を有する者

次に掲げる書類のいずれかにより確認します。


住民票記載事項証明書


旅券法第2条第2号の一般旅券


イ及びロに掲げるもののほか官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該者の生年月日及び本籍地都道府県名の記載のあるもの

日本国籍を有しない者

次に掲げる書類のいずれかにより確認します。


出入国管理及び難民認定法第2条第5号の旅券


出入国管理及び難民認定法第19条の3に規定する在留カード

出入国管理及び難民認定法第19条第2項の許可がある者

次に掲げる書類のいずれかにより確認します。


出入国管理及び難民認定法第2条第5号の旅券で、出入国管理及び難民認定法施行規則第19条第4項の証印がされているものに限る


出入国管理及び難民認定法第2条第5号の旅券で、出入国管理及び難民認定法施行規則第19条第4項の証印がされていないもの及び動向に規定する資格外活動許可書又は同零第19条の4第1項に規定する就労資格証明書


出入国管理及び難民認定法第19条の3に規定する在留カード

特別永住者

「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」に定める特別永住者は
次に掲げる書類により確認します。

日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第7条第1項に規定する
「特別永住者証明書」

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