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第2条では風営法で使用されている用語の説明がされています
それぞれの営業活動は風営法ではどのよに定義されているのかが「風営法第2条」でわかるわけです。
第1項 風俗営業
風営法第2条第1項では全部で5種類ある風俗営業について説明されています。
1
キャバレー、待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
2
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより測った営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの(前号に該当する営業として営むものを除く。)
3
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの
4
まあじゃん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそる恐れのある遊技をさせる営業
5
スロットマシン、ゲーム機その他の遊戯設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊戯をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)
一般的に「風俗」というと「性風俗」を思い浮かべますが、風営法上の「風俗営業」は上記に該当するものが「風俗営業」となります。上記の営業については風営法で管理され、許可を得るためには「一定の基準をクリアすること」が必要になります。
第2項から第4項
以下では風俗営業に関連した用語の説明がなされています。
この法律において「風俗営業者」とは、次条第1項の許可又は第7条第1項、第7条の2第1項若しくは第7条の3第1項の承認を受けて風俗営業を営む者をいう。
【第3項】
この法律において「接待」とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことをいう。
【第4項】
この法律において「接待飲食等営業」とは、第1項第1号から第3号までのいずれかに該当する営業をいう。
風営法第2条の第2項から第4項までは「風俗営業」についての補足情報とも言うべき規定がなされています。
第3項では、キャバクラやガールズバーなどの営業で去る「風俗営業1号」に含まれる「接待」について「陥落的雰囲気を醸し出す方法」により客をもてなすことを「接待」と規定しています。
接待についてはより具体的な説明を下記のページにしております。
第4項では、風営法第1項第1号から第3号までのいずれかに該当する営業は「接待飲食等営業」であることが規定されています。接待があったり2号、3号のような環境での飲食がある場合にはこの「接待飲食等営業」に該当するということになります。
第5項
風営法第2条第5項では、以下ご案内する「店舗型性風俗特殊営業」「無店舗型性風俗特殊営業」「映像送信型性風俗特殊営業」「店舗型電話異性紹介営業」「無店舗型電話異性紹介営業」をひとくくりに「性風俗関連特殊営業」であることが規定されています。
第6項 店舗型性風俗特殊営業
風営法第2条第6項では、全部で6種類ある店舗型性風俗特殊営業について規定しています。
浴場業(公衆浴場法第1条第1項に規定する公衆浴場を行として経営することをいう。)の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業
2
個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてえ織の客に接触する役務を提供する営業(前号に外とする営業を除く。)。
3
専ら、性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態を見せる興行その他の善良の風俗又は少年の健全な育成に与える影響が著しい興行の用に供する興行場(興行業法第1条第1項に規定するものをいう。)として政令で定めるものを経営する営業
4
専ら異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む。以下この条において同じ。)の用に供する政令で定める施設(政令で定める構造又は設備を有する個室を設けるものに限る。)を設け、当該施設を当該宿泊に利用させる営業
5
店舗を設けて、専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業
6
全合格号に掲げるものの他、店舗を設けて営む性風俗に関する営業で、善良の風俗、清浄な風俗環境又は少年の健全な育成に与える影響が著しい営業として政令で定めるもの
店舗型性風俗特殊営業は全部で6種類ありますが、現在ほとんどの地域で新規出店が困難な状況となっております。ただ制限を儲ける風営法や条例等の施行当時に既に存在していた店舗においては引き続き営業が可能です。
第7項 無店舗型性風俗特殊営業
店舗を持たずに性風俗関連特殊営業を行う営業を無店舗型性風俗特殊営業といいます。しかし無店舗型性風俗特殊営業は下記に該当されている営業の未定されており、店舗を持たずに店舗型性風俗特殊営業をそのまま行うわけではありません。
人の住居または人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの
2
電話その他の国家公安委員会規則で定める方法による客の依頼を受けて、専ら前項第5号の政令で定める物品を販売し、又は貸し付ける営業で、当該物品を配達し、又は配達させることにより営むもの
第8項 映像送信型性風俗特殊営業
風営法第2条第8項では映像送信型特殊営業について下記のとおり規定しています。
第9項 店舗型電話異性紹介営業
風営法第2条第9項では店舗型電話異性紹介営業について下記のとおり規定しています。
第10項 無店舗型電話異性紹介営業
風営法第2条第10項では無店舗型電話異性紹介営業について下記のとおり規定しています。
第11項 特定遊興飲食店営業
風営法第2条第11項において「特定遊興飲食店」について下記の通り規定しています。「特定遊興飲食店」は平成28年6月の法改正で新たにできた営業です。
第12項 特定遊興飲食店営業者
風営法第2項第12項については特定遊興飲食店営業者について規定しています。
第13項 接客業務受託営業
風営法第2条第13項において、接待業務受託営業について下記のとおり規定しています。
1
接待飲食等営業
2
店舗型性風俗特殊営業
3
特定遊興飲食店営業
4
飲食店営業で(食品衛生法第52条第1項の許可を受けて営むものをいい、前3号に掲げる営業に該当するものを除く。以下同じ。)のうち、バー、酒場、その他客に酒類を提供して営む営業(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く。以下「酒類提供飲食店」という。)で、午前6時から午後10時までの時間においてのみ営む者以外のもの
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風営法は、難解で奇妙な法律であるとよく言われます。わからないことがありましたら、いつでも行政書士事務所ネクストライフにご連絡ください。