風俗営業の「許可書等」の掲示

許可を取得した後の「許可証」の取扱い

風俗営業の許可証は、風俗営業許可の申請後に各都道府県公安委員会が審査の上許可したときに交付されます。

【風営法第5条第2項】
公安委員会は、第3条第1項の許可をしたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、許可証を交付しなければならない。
【国家公安委員会規則第10条】
許可証の様式は、別記様式第3号のとおりとする。


公安委員会は許可をしたときは、速やかに、申請者にその旨を通知するとともに、許可証を交付するものとする。


前項の場合において、公安委員会は、当該申請者の提出した許可申請書に記載された管理者が法第24条第2項各号のいずれにも該当しないと認めるときは、当該管理者に係わる別記様式第4号の風俗営業管理者証を交付するものとする。


不許可の場合は、公安委員会はその旨を通知します。

許可証の掲示義務

風営法第6条にあるとおり、風俗営業許可の許可証は掲示しなければなりません。

風俗営業者は、許可証を営業所の見やすい場所に掲示しなければならない。

営業所の見やすい場所ということで、生活安全課担当者の方が「掲げてください」という場所は、キャバクラ等、まーじゃん店等であればレジ等の近くの壁、パチンコ店は景品カウンターの壁が多い様です。

許可証を紛失した場合

許可証を紛失した場合にはその旨を公安委員会に申し出て再交付を受けなくてはなりません。
以前生活安全課担当者様に「(新規の)風俗営業許可が下りました。しかしまだ公安委員会から許可証が届いていないので営業は行わないでください」という電話がありました。基本的には許可証の掲示があっての営業ということです。そういった経験からも許可証の紛失はあまりないように気をつけたいところです。

【風営法第6条第4項】
許可証の交付を受けた者は、当該許可証を亡失し、又は当該許可証が滅失したときは、速やかうにその旨を公安委員会に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。

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