成年年齢の引下げに伴う養育費の取決めへの影響

成人年齢の引き下げ

養育費の「支払い期間」について「子供が成年に達するまで」という決定がされている場合に一つ不安な事があります。
それは「成人年齢の引き下げ」です。具体的には平成30年6月13日,民法の成年年齢を20歳から18歳に引き下げること等を内容とする民法の一部を改正があります。

この場合平成30年6月13日以降に成人を迎える子供は、18歳になる時までで養育費の支払いが終了になってしまうのか不安です。

養育費の取り決めの時点の成人年齢までが支払い義務

こういった場合には、養育費の取り決めがなされた時の成人年齢まで支払い義務があります。取り決め当時は「成人年齢=20歳」であったわけで離婚の当事者はその年齢に基づいて支払い期間を決定しているからです。

今後の養育費の支払い期間については、上記のこともあり「成年に達するまで」という文言よりは「20歳に達するまで」「22歳の翌年3月に達するまで」など年齢で規定したほうが間違いが起きないかもしれません。平成30年6月13日以降は18歳に達したら成年と扱われますが、だからと言って大学や専門学校の学費の支援をすることの方が多いはずです。そういった意味では「成年に達するまで」よりも「年齢」で養育費の支払い期間を決定したほうが安全です。

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