東京都足立区で深夜営業許可の手続きをする際のポイントを風営法専門の行政書士が解説

東京都足立区にてお酒を提供する飲食店を経営されていて、「今後深夜の時間帯にも営業したいな」とお考えの方は、深夜営業許可(深夜酒類提供飲食店営業届出)の手続きをしないといけません。ここで注意しないといけないのが、この手続きにはルールがありそのルールをクリアしていないと深夜営業許可の手続きがそもそもできません。

本ページでは東京都足立区にて深夜営業許可を取得する方が、注意するポイントをご案内しております。
本ページをご確認いただくことで「足立区における深夜営業許可の手続きの概要」がご確認いただけます

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まずは深夜営業ができる場所をチェック!足立区で深夜営業許可を取得できる場所は・・・

深夜にお酒を提供する飲食店は、全ての地域でできるわけではありません。深夜営業のできる場所は、基本的には「商業地域」となります。足立区における商業地域は例えば下記のエリアとなりますのでまずは店舗の地域がどのようなエリアであるかをご確認ください。たとえば店舗のエリアが住居系の地域(第1種低層住居専用地域、第2種住協地域あど「住居」の入った地域)では深夜営業は絶対にできませんのでご注意ください。

※足立区における商業地域の例

千住、千住仲町、千住河原町、千住橋戸町、千住宮元町、千住龍田町、千住寿町、千住大川町、足立、梅田、綾瀬、東綾瀬、六町、梅島、西新井栄町、西新井、江北、扇、西新井本町、竹ノ塚など

足立区ではその他の地域に「第1種低層住居専用地域」「第1種住居地域」「第1種中高層住居専用地域」など「住居系の地域」も広がっておりますので注意が必要です。

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深夜酒類営業が可能なエリアの詳細は、下記の記事でご案内しております。

深夜酒類提供飲食店を営業するお店の場所の「用途地域」にはご用心【深夜営業専門の行政書士がお話しします】

深夜営業予定の「店舗の構造」を確認しましょう

続いて深夜営業許可の取得予定である「店舗の構造」を確認していきます。
深夜営業を行う際の店舗のルールはいくつかありますが、たとえば客室内の照明の明るさは「20ルクスを以下であってはなりません」

この明るさについては、「お客様が飲食をするテーブル・カウンター」「お客様が座る座席、ソファ」等で計測していきます。照明が頭上にある場合は明るさを維持している可能性が高いですが、照明から少し離れた場所に席がある場合には注意が必要です。

最近では、スマートフォンアプリに「照度系(ルクス計測器)アプリ」がリーリースされておりますので、そのアプリで計測することもできますが、あくまで「警察署の照度計」が基準となります。深夜営業許可は「お酒を提供する飲食店(居酒屋さん、焼き鳥屋さん・・・)」が深夜の時間帯に営業するための手続きですので、客室の照明は明るいことが求められます。

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深夜営業許可に必要な明るさの詳細は下記のページでご覧いただけます。

客室の明るさ(深夜の飲食店)
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その他の「店舗の構造ルール」についてはこちらの記事をご覧ください。

深夜酒類提供飲食店営業の「お店の構造・設備の基準」【風営専門の行政書士が解説】

深夜営業許可手続きのための「必要書類の確認」

ここまでの確認が出来ましたら、続いて深夜営業許可の手続きの「必要書類の確認」を行います。深夜営業許可の手続きは、お店の住所地を管轄する警察署の生活安全課で行いますが、窓口に行ってその場で手続きが済むわけではなく、「深夜営業許可の手続きに必要な書類」を用意して手続きが完了します。

その際、必要書類に不備があったり、必要書類がそろっていないと手続きを受け付けてくれない可能性がありますので、あらかじめ「どのような必要」の確認をしないといけません

平面図は要注意!

特に気をつけなければいけない書類として「平面図」があります。平面図は実は3種類あり「求積図」「音響・照明の配置図」「イス・テーブルの配置図」をそれぞれ示していかなければいけません。さらにそれぞれの図面をもとに「求積計算」「音響・照明の詳細」「イス・テーブルの詳細」を示す書類を作成しないといけません。

警察署ホームページでは、必要書類として「平面図」とだけ記載されていることが多いですが、実際は上記の書類が必要となります。

また、これらについて内装業者さん等に作成依頼したものを提出するケースがありますが、ほとんどの場合受理されません。よくある理由として「客室やその他の区画との区別がはっきりしていない」「寸法がはっきりしない」など「風営法の実務的なルールに即していない」ことが挙げられます。

こういった実務上のルールは風営法諸法令には記載がないことが多いですが、風営法諸法令のルールを反映した作成が求められております。

上記のような事情を踏まえて、必要書類の作成・収集を行っていかないといつまでたっても深夜営業許可の手続きを完了することが出来ませんのでご注意ください。

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深夜酒類営業許可の「必要書類」の下記の記事から詳細をご確認いただけます。

深夜酒類提供飲食店営業の【必要書類】を何度も手続きした行政書士がご案内します

管轄警察署の確認

最後に「管轄警察署」の確認を行います。
深夜営業許可の手続き窓口は「店舗の住所を管轄する警察署の生活安全課」です、と前述しましたが、東京都内の23区では、1つの区に複数の警察署があるのが一般的で、店舗の住所により窓口となる警察署も異なります。ですからあらかじめ窓口となる警察署の確認をしておきます。

東京都足立区内には「千住警察署」「西新井警察署」「竹ノ塚警察署」「綾瀬警察署」があります

千住警察署

在地:〒120-0034 東京都足立区千住1丁目38番1号
連絡先:03-3879-0110
管轄区域:千住橋戸町、千住1丁目から5丁目、千住大川町、千住河原町、千住龍田町、千住仲町、千住中居町、千住柳町、千住寿町、千住曙、千住旭町、千住東1丁目から2丁目、千住桜木1丁目から2丁目、千住緑町1丁目から3丁目、千住宮元町、千住元町、千住関屋町、日ノ出町、柳原1丁目から2丁目

西新井警察署

在地:〒123-0843 東京都足立区西新井栄町1丁目16番1号
連絡先:03-3852-0110
管轄区域:梅田1丁目から8丁目、梅島1丁目から3丁目、本木1丁目から2丁目、関原1丁目から3丁目、本木東町、本木西町、本木南町、本木北町、西新井栄町1丁目から3丁目、興野1丁目から2丁目、西新井本町1丁目から5丁目、扇1丁目から3丁目、西新井1丁目から7丁目、小台1丁目から2丁目、宮城1丁目から2丁目、江北1丁目から7丁、谷在家1丁目から3丁目、堀之内1丁目から2丁目、鹿浜1丁目から8丁目、椿1丁目から2丁目、新田1丁目から3丁目、加賀1丁目から2丁目、皿沼1丁目から3丁目、栗原1丁目から4丁目、島根1丁目から4丁目、六月1丁目から3丁目

竹ノ塚警察署

在地:〒121-0064 東京都足立区保木間1丁目16番4号
連絡先:03-3850-0110
管轄区域 東保木間1丁目から2丁目、東六月町、保木間1丁目から5丁目、南花畑1丁目から5丁目、花畑1丁目から8丁目、竹の塚1丁目から7丁目、西保木間1丁目から4丁目、伊興1丁目から5丁目、伊興本町1丁目から2丁目、西伊興1丁目から4丁目、西伊興町、西竹の塚1丁目から2丁目、東伊興1丁目から4丁目、入谷1丁目から9丁目、入谷町、古千谷1丁目から2丁目、古千谷本町1丁目から4丁目、舎人1丁目から6丁目、舎人公園、舎人町

綾瀬警察署

在地:〒120-0006 東京都足立区谷中4丁目1番24号
連絡先:03-3620-0110
管轄区域 足立1丁目から4丁目、中央本町1丁目から5丁目、青井1丁目から6丁目、弘道1丁目から2丁目、西綾瀬1丁目から4丁目、綾瀬1丁目から7丁目、加平1丁目から3丁目、東綾瀬1丁目から3丁目、東和1丁目から5丁目、中川1丁目から5丁目、大谷田1丁目から5丁目、佐野1丁目から2丁目、辰沼1丁目から2丁目、六木1丁目から4丁、北加平町、谷中1丁目から5丁目、平野1丁目から3丁目、一ツ家1丁目から4丁目、西加平1丁目から2丁目、六町1丁目から4丁目、神明1丁目から3丁目、神明南1丁目から2丁目、保塚町

いかがでしたか?

東京都足立区において深夜営業許可の手続きを行う際の概要をご案内してきましたが、「風営法」という法律のルールを中心に、営業体制を整え、必要書類の作成・収集した上で手続きを行わないといけないことが分かったと思います。

また深夜営業許可の手続きに必要な書類の作成・収集は、一から行うと長時間を必要とする作業です。できることなら風営法専門の行政書士に依頼して短期に取得することをお勧めします。経営者にとって「時間」はとても重要です。本来行うべき業務に時間を費やすためにも、専門的なことは外部に委託するのも良いかもしれません。

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