どんな目的が風営法にはあるのだろう??(第1条 目的)

風俗営業をこれから行う人は特に気をつけないといけないのが「風営法」。

「風営法」とか「風適法」とかいろいろな言い方をされますが、意図する法律は一緒。正式名称は「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」というなが~い名前なので、、、だから「風営法」だの「風適法」だの略して呼ばれるわけです。

なんとなくこの「風営法」が風俗営業についてのルールが規定されているんだろうなぁというのは皆さん知っていると思いますが、ではこの「風営法」はどんな目的でルールをもうけているのかというと、なかなかそこについては知っている人は少なくなるようです。

ただ、その目的を知ることで
風俗営業はどんな目的のルールの下で行わないといけないのかがわかりますから、より使命感や意義をもって営業することがができるのでは!?と思います。

本ページでは、
私・松原の私見が詰まった「風営法の目的」についてご案内していきます。

風営法の目的は「地域社会に悪影響が出ないようにすること」

多くの法律では、第1条にその法律の「目的」が規定されています

風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)ももちろん第1条に目的が規定されていてその内容は以下の通りで。

【風営法第1条】
この法律は、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年お健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため、風俗営業及び性風俗関連特殊営業等について、営業時間、営業区域等を制限し、及び年少者をこれらの営業所に立ち入らせること等を規制するとともに、風俗営業の健全化に資するため、その業務の適正化を促進する等の措置をこうずることを目的とする。

何を言いたいのか??というと
私・松原の私見で言えば・・・


「ルールを作って地域社会に悪影響を及ぼさないようにするのが風営法の目的です」


というのが風営法の目的だと思ってます。
そのために悪影響を及ぼする可能性のある営業を「風俗営業」として指定し、
その風俗営業については「許可制」にして地域社会の健全化を守っているわけです。

いろいろと難しい言葉で語られていますが、
ざっくり言うとそんなところであると私は考えています。

用語・フレーズの説明(風営法の目的)

風営法第1条では「善良の風俗と清浄な風俗環境の保持及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為の防止」が風営法の目的であることが明らかにされています。
(このフレーズを私は「地域社会に悪影響を及ぼさないようにする」とざっくり言っています)

それと同時に「風俗営業は業務の適正化を通じてその健全化を図るべき営業」であることが明確にされており、風俗営業が適正に営業されているのにも関わらず、そういった場合でも取り締まりの対象であるかのような誤解を与えることの内容にしたものです。



ここではそういった目的に使用されている用語・フレーズについて
少し詳しくお話ししようと思います。

善良の風俗の保持とは??

国民の健全な道義観念(モラル)により人の欲望を基盤とする風俗生活関係を善良の状態に保持することを言います。

国民のモラル・道徳的な考え方で、欲望による風俗生活関係を善良の状態に維持しよう、ということです。

清浄な風俗環境の保持

様々な風俗生活関係から形成される地域の風俗環境その他社会の風俗環境を清浄な状態に保持する事を言います。

いろいろな風俗生活の関係によって作られる地域の風俗環境をはじめ社会の風俗環境を清らかでけがれのない状態に維持しよう、ということです。

少年の健全な育成に障害を及ぼす行為の防止

ここでいう「防止」とは、発展途上(成長段階)にある少年の心身に有害な影響を与え、その健全な成長を阻害する効果をもたらす行為を防止することをいいます。

未成年の子たちはひょんなことがきっかけで風俗産業、性風俗産業へと足を踏み入れることがあります。
風営法によりルールをもうけることによって健全な成長を守ろうというわけです。

規制される営業はそもそも何?

風俗営業、性風俗関連特殊営業等については「風営法第2条」において具体的な説明がされていますが、そもそもなぜこれら風俗営業、性風俗関連特殊営業等は規制されるのでしょうか??

風俗営業1号は接待行為があります。
4号は射幸心をそそる恐れのある遊戯をさせる営業。

こういった風俗営業というのは上記のように「善良の風俗」「正常な風俗環境」「少年の健全な育成」に配慮することを考えると、法律でルールを定めて制御しなくてはならない事業活動です。


性風俗もそうです。法律で制御しないと生活環境に悪影響が出ます。

風俗営業1号と風俗営業4号や5号とを比べたとき、その事業活動に似通ったところはほとんどありませんよね。

しかし共通している大切なことがあります。
それは・・・

「法律でルールを定めて制御しないと生活環境等に悪影響が出るような営業」というところです。

そういった影響を出かねない営業を「風営法」で定めて管理していこうというわけなのです。

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