「常時当該営業所に雇用されている者」の意味するところ
このフレーズだけでは、なかなかわかりづらいですね。
この文言は風俗営業許可を申請する際、提出する書類の中に「営業の方法」という書類があります。
これは多くの都道府県では書式がホームページ上で用意されているので、
そこから書式をダウンロードして記載していきます。
その「営業の方法」の2枚目「その2A」には
左側に「役務提供の態様」という欄があり、その欄の右側に各種いろいろな「役務提供の態様」についての記載項目が用意されています。その中に「常時当該営業所に雇用されている者」の人数を記載する欄があります。
「常時雇用する者」とは
「常時雇用」というフレーズで、常勤の職員を考える方もいらっしゃると思います。
ここでいう常時雇用とは、「週1でも週3でも定期的に営業所で業務に就くもの」を意味します。
そうすると、パート・アルバイトの従業員もこの「常時雇用する者」に該当します。
「雇用する者」は「客の接待をする者」に限られます。
客の接待をしない場合は、ここの人数には含まれません。
申請時に人数がわからないとき
ほとんどの場合、申請の際には、人数がわからないと思います。
なぜなら、許可も降りるかまだわからない状況で接待の従業員だけ確保するのは余りにもリスクが高いからです。
求人会社に求人の募集を依頼する申請者様もいらっしゃいますが、
「求人を依頼している段階」であるため、雇用する人数が確実に定まっているわけではありません。
こういった場合はどうすればいいのでしょうか?
このような場合では例えば、 雇用する予定の人数 を記載します。
それしか記載しようがありません。そして、この人数についても法令上の取扱いがありません。
申請の際に、あらかじめ「予定であること」をお話して人数を記載します。