風俗営業3号とネットカフェ

風俗営業第3号とは

風営法第2条第1項第3号には「風俗営業第3号」について以下のとおり規定されています。

喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことがこんなんであり、かつ、その広さが5㎡以下である客席を設けて営むもの

見通すことがこんなんであって、その広差が5㎡以下である客席、というのがポイントです。

そして、この構造がある施設としてあげられるのが
「インターネットカフェ」「漫画喫茶」
というワケです。

インターネットカフェなどは風俗営業3号を取得しなくてはいけないのか?

よくあるインターネットカフェは、四方をパーテーションで囲まれてその中で1人又は2人ほどのお客様が、PCにてインターネットを楽しんだり、漫画を読んで楽しむという構造です。

ただ、床から天井まで柱等で区画されているわけではなく、もしかしたら1メートル以上の見通しを妨げるものに該当するかもしれません。

インターネットや漫画喫茶は、他の専門家のサイトなどでは「営業をするには、風俗営業3号許可の取得が必要である」と記載されているものもあります。
果たして許可を取得しなくてはいけないのでしょうか?

風営法が想定する3号のお店とは

風俗営業3号では、「見通すことが困難で、5㎡以下の客席」に規制を設けていますが、風営法では、構造のお店に「男女」が来店することを想定しています。男女が来店するということで、こういったお店が性行為を行う場となることを防がなくてななりません。また売春等の温床となる恐れもありますので、あくまでそういったお店は、許可制にして人的要件、場所的要件、構造・設備要件を設けているわけです。

ネットカフェは取得のお必要がない

結論ですが、以上のことからネットカフェや漫画喫茶は風俗営業3号許可を取得する必要がありません。
なぜなら、男女が利用することを想定していないからです。
ですから、店内に四方を1メートルを越えるパーテーションで囲って、小さな客席を複数設けても問題がないわけです。

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