客室とその他の営業所の色分け
先日Y警察署にガールズバーで風俗営業1号許可を申請した際、
生活安全課の担当者様に「客室とその他の部屋を色で分けてください」と言われました。
千葉県では、2018年で言えば3件、この度4件目、過去も何度もやっているのですが、
「色で分けてください」は初めて言われました(東京都その他他県ではそういったルールがあります)。
担当者の方の理解を得るには良い方法方法
千葉県では特にそういった決まりはないですのが、「やっていただけるとありがたい」とのこと、
確かに、平面図を見たとき、壁などどういった区画であるかはわかると思いますが、
どこまでを客室とするか、などは申請者側で示さなければいけません。
(弊所では、部屋をA,B,C,D,E・・・と振り分けA~Cは客室などと説明しています。)
ただ、
「求積図」「イス・テーブル配置図」「音響・照明配置図」がそろっている限り
この3つの資料の理解を容易にするための補足資料は任意でつけて構わないというのが
担当者側のスタンスであると感じています。
そうであるならば、よりわかりやすい資料を作成することのほうが良いわけです。
ただ、今まで何回も申請した中で初めて「これではわからない」と言われてしまったため
少々凹んでしまいました笑。
その他の資料でも
たとえば、店舗の近くに病院等の保全対象施設がある場合や、実はこの施設は保全対象施設ではないですよ、とい場合も弊所ではその情報を生活安全課に提出しています。その方が担当者の方にとっては業務の効率に繋がると考えております。
風俗営業許可をはじめ、行政に提出する書類は、いくら実務経験を積んでいる方々とは言え、
第3者の方々ですので、他の方々が見たときにわかりやすく、理解を助ける資料があることが
スムーズな許可取得への道と考えています。