イス・テーブル配置図(深夜にお酒を提供する飲食店の届出の添付資料)

添付資料「平面図」の1つ「イス・テーブル配置図」

警察署の公表している「深夜酒類提供飲食店営業届出」の添付資料である「平面図」は、大きく3酒類に分けられますが、具体的にいいうと「求積図」「イス・テーブル配置図」「音響・照明配置図」に分けられます。そのうち本ページでは「イス・テーブル配置図」についてご案内します。

なぜ必要なの?

「イス・テーブル配置図」では店舗で使用し配置されている「イス」「テーブル」「その他の設備」について記載していきますが、「深夜酒類提供飲食店営業届出」の手続きをするに当たり、「客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。」という基準をクリアしていることを証明しなくてはなりません。

「イス・テーブル配置図」にてこのことを証明する必要があるため、
この書類は手続きの時に必ず提出します。

具体的な書類の内容

「イス・テーブル配置図」の書類には、店舗の図面にイスやテーブル、その他のものが「どこに」「どれだけ」配置されているかを記載していきす。次に配置されている各種のイス、テーブル、その他のものが「どのような種類」で「どれくらいの大きさ」なのかを種類ごとに説明していきます。例えば「イス」一つとってもいろいろなイスがあります。カウンターチェアなのかソファーなのか・・・それぞれ「見た目」「高さ」「幅」「奥行」等を図で説明していきます。「その他のもの」とは「客室に配置された全ての物」を言います。パーテーション、棚、料金ボード等の「全ての物」です。警察は「客室内部の見通しを妨げるものの存在」を知りたいので、とにかく「見通しをさまたげるものとして、疑われる可能性のあるもの」は全て図面に表し、個別に「見た目」「高さ」「幅」「奥行」を説明していきます。

上記については、1枚の書面にまとめてもいいですし、何枚かに分けて説明しても構いません。
「ポイント」は「わかりやすさ」です。警察署生活安全課や公安委員会の担当者にとって「わかりやすい」書面であることがとても重要です。

ちなみに行政書士事務所ネクストライフでは「①イス・テーブル配置図」と「②イス・テーブル詳細」の2つの書面で説明します。
「①イス・テーブル配置図」で「客室のどの場所にどんなイス・テーブルなどが配置されているか」を説明し、「②イス・テーブル詳細」で配置されているイス・テーブル・その他の物の「見た目」「高さ」「幅」「奥行」を説明していきます。
このように分けることで「わかりやすさ」を追求していきます。

どうやって作るの?

手書きで作成しても構いませんし、CADで作成しても構いません。繰り返しになりますが「わかりやすければ」どちらも問題ありません。
イス・テーブルの詳細については、各イス・テーブルについて「画像」で説明していっても構いません。
「イス・テーブル配置図」の目的は「客室内部に、見通しを妨げる設備はありません」ということです。
その目的が達成できれば作り方については柔軟に考えてもらって構いません。

「イス・テーブル配置図」について、疑問、わからないことございましたらいつでも行政書士事務所ネクストライフにご連絡ください。
相談は無料です。お気軽にどうぞ!

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