個室で売春。風俗店経営者を逮捕

千葉日報によると


「千葉県警風俗保安課と八千代署などは8日、売春防止法違反(場所の提供)の疑いで八千代市勝田台1の店舗型性風俗店経営の男(47)=同所=を再逮捕した。」(https://news.yahoo.co.jp/articles/e88deaff0b40639aefab20e8160e6bba40a31d1b

とあり、
もともと
「不法残留をしたなどとして入管難民法違反の疑いで28~33歳のタイ国籍で同店従業員の女3人を逮捕。経営者の男を含む4人は6月に風営法違反(禁止地域営業)容疑で逮捕されており、捜査を進める中で発覚した。」

とあります。

この記事を元に
お話をしていきたいと思います。

店舗型性風俗店は、もはや新規で行うことはできない

店舗型性風俗を行う場所は用途地域、保全対象施設からの距離で
制限が加えられていますが、
その結果「日本では新たに店舗型性風俗店を行える地域はない」という状況です。

そんな中やはりこの記事では

「風営法違反(禁止地域営業)容疑で逮捕」

とあり、
本来営業のできない地域で店舗型性風俗営業を行っていたことになります。

現在日本国内で許されている性風俗営業は
「無店舗型性風俗特殊営業」など「店舗を設けない営業形態」のみです。

本来限られた外国人しか働くことができない

日本に滞在している外国人には「在留資格」が必ず付与されています。
在留資格は「どんな活動ために日本に滞在しているか」という活動目的がそれぞれにあります。

例えば「技術・人文知識・国際業務」という在留資格であれば、ざっくり言うと「大学等や実務経験で得た知識・経験を必要とする業務を取り扱う会社での報酬を得た活動」です。俗にいう「ホワイト・カラー」の仕事を行うことが、この在留資格の活動目的です。

在留資格「経営・管理」はざっくり言うと「経営者としての活動」が活動目的です。

これらの在留資格を有する外国人は
基本的にはこれらの活動以外の活動は許されていません。
「資格外活動」となり法律違反となります。

一方どんな活動もできる在留資格があります。

例えば


「日本人の配偶者等」
「永住者の配偶者等」
「永住者」


等がこれに該当します。
これら在留資格は「身分系の在留資格」と呼ばれ、「就労制限」がありません。
だから「風俗営業店」であろうと「性風俗店」であろうと
就労することができます。



今回の件では
おそらく「就労制限」のある在留資格だったにもかかわらず、
許されていない活動をしていたことで逮捕となったのでしょう。

知らずに風俗営業を行うのは危険です

このように営業できる場所にはルールがあり、
それを知らずに行うと大きな代償を支払うことになります。
(今回は知っててやっているのか、どうなのか知りませんが・・・)

また場所のルールだけではなく、
店舗の構造のルール、人のルールもあります。

ですから
風俗営業、性風俗営業を始めるには、
あらかじめの情報取集が必要です。

手っ取り早く情報を収集して、早く営業を開始したい場合は
私たちのような風営法専門の行政書士に相談するのが良いでしょう。



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