風俗営業1号~3号営業は「外から容易に見えてはいけない」というルールがある

風俗営業1号のような接待のある営業(キャバクラ、スナック、ガールズバー、ホストクラブ・・・)や風俗営業2号(薄暗い飲食店)、風俗営業3号(狭い区画席のある飲食店)は、「客室の内部が外から容易に見通すことができない」ことがルールとして定められています。

上記のような風俗営業は、男女がイチャイチャするようなシチュエーションが想定されていますので、地域社会や青少年の育成を考えた時に「容易に客室内部が見えないように」する必要があるのでしょう。

本記事では
『外から容易に見えてしまわないように行ったケース』で「OK」のケースと「ダメ」のケースを、いくつかご案内します。

※※
地域性や担当者により異なる場合もありますので、あくまで参考にしてください。


○ カーテンで外から内部を容易に見えないようした。
⇒「容易に見えてしまう」との判断。

○ 入口のドアに小さい窓ガラスがはめ込まれていたが特に小さいのでそのままで対応。
⇒ 「容易に見えてしまう」との判断。

○ 窓に合わせて板を設置。
⇒ 「容易に見えない」との判断。

○ 窓に合わせて黒のフィルムを貼る。
⇒ 「容易に見えない」との判断。


「カーテンで外から内部を容易に見えないようした」が「容易に見えてしまう」と判断される

カーテンを設置した場合に、外から内部を容易に見通すことはできないですよね??というご質問があるのですが、「カーテンを開く可能性があるので、その際は外から容易に見えてしまいます」という警察署からの回答をいただきました。

実際いくら言っても「とりあえずカーテンで対応する」という風俗営業1号の案件がありましたが、構造検査の際に指摘され、外から容易に見えないようにしたうえで再度構造検査を行うことになりました。

そういったこともあるので、
カーテンでの目隠しは基本的に難しいと考えています。

「入口のドアの小さい小窓」も容易に見えてしまうと判断される

ちょくちょくあるのが「入口の小窓」の見落としです。
客室に設置してある窓は目隠しの準備は完璧なのですが、
入口ドアを確認すると、小窓から内部が見えてしまう状態にあることがちょくちょくあります。


ビル内のテナントで風俗営業を行う場合なんとなく

「ビル内にある入口なわけだから、外から容易に見える状態ではないはずだ」

と考えられる方もいらっしゃいます。

例えば、各階に行く階段やエレベーターがビルの内部にあり、
入口も、階段やエレベーターであがったフロアに面して設置されているので
たとえ入口に小窓がついていて客室内を見ることができても、ビルの外からは容易に客室内を見ることはできないでしょ??
というのがその理由です。

しかし、見解としては
ビル内のテナントの場合、店舗の前のエリア(階段やエレベーターでのぼってたどり着いた店の前のエリア)は共用部分(その店舗を利用しない人でも行くことのできるエリア)なので、その店舗を利用しない人も容易にみることができるのであればダメです」ということです。

なかなか厳しい判断ではありますが、
過去に数回再検査を受けたことがありますので、私たちは入口の小窓については気をつけてくださいとご案内しています。

「窓に合わせて板を設置」して容易に見えないと判断

窓に合わせて板を設置し、外から容易に見えないように目隠しをするケースは、もちろん大丈夫です。

ただ、窓が多い場合には少々負担がかかります。
例えば窓の外から客室内部は容易に見えないが、
外から電飾を施した看板や飾りが見えるようにしたいといったケースで板を設置して、客室内部を見えないようにすると同時に外から見える装飾を設置するということがありましたが、簡単に目隠しを行うのであれば「目隠しフィルム」「目隠しシート」等を貼るのが良いでしょう。

「窓に合わせて黒のフィルムを貼る」ことで容易に見えないと判断

「黒い目隠しシート」は気軽に外から見えない状態をつくることができます。
ただし、簡単にはがれるような素材であれば、それは指摘対象になりかねません。


よくあるケースは
「目隠しシート」を購入されて、窓の形にシートを加工して直接窓に貼るといったケースです。


「再検査」もあり得るので、ちゃんとした目隠しが必要です。

 「容易に外から客室内部を見通すことができないようにする」という状況が無い場合には、再検査になる可能性が高くなります。 

行政書士事務所ネクストライフでも過去に数回再検査になったケースがあります。
再検査になるということは、
それだけ審査期間が遅れる可能性が出てくるということです。

そうならないようにするため、
まずは店舗を賃貸する初期段階で「窓のチェック」を行いましょう。

客室のどの箇所に外から見える窓があるのか。
入り口のドアには小窓などガラスがはめ込んである箇所はあるか。


そういったことを最初の段階に確認することが大切です。
風俗営業許可の手続きを行う上で
どうしてもその他のことに考えが行ってしまう傾向がありますが、
以外と盲点で、審査期間を遅らせる原因になるのが
「外から容易に見えてはいけない」というルールです。


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