八千代市某所での深酒手続きの準備

2020年1月18日にアップした「千葉県八千代市の事例」。
この度の深夜酒類提供飲食店営業届出の手続きで
お客様の方で「飲食店営業許可証の写し」「住民票」「賃貸借契約書の写し」の用意ができた、とのことで本日八千代市某所に行ってきました。

京成線八千代台駅から歩いてすぐにある店舗なので
電車でおうかがいすることにし、
電車の中では弊所のもう一つの柱である「入管業務」についての書籍を読んでいました。
行政書士事務所ネクストライフは、
このサイトではわかりにくいですが、
「風俗営業関連業務」の他、
「入管業務」も得意としており、毎月数十件の手続きをしています。
特にこの時期は「外国人留学生が就職する時期」と言うこともあり
手続きが多いのです。

京成佐倉駅から20分くらいでしょうか・・・
京成八千代台駅に到着し、
お客様のお店に向かいます。

深酒の書類作成・収集を手分けして行うには

この度のお客様は以前八千代市にて深夜酒類提供飲食店営業届出をお手伝いしたお客様で、今回2店舗目を出店します。
以前深酒の手続きを行ったお店で待ち合わせをして
「飲食店営業許可証の写し」「住民票」「賃貸借契約書の写し」 を受け取ります。


千葉県では深夜酒類提供飲食店営業届出の際に下記の書類・資料が必要ですが、
「飲食店営業許可証の写し」「住民票」「賃貸借契約書の写し」 については、
どうしてもお客様側で用意してもらう必要があります。
特に飲食店営業許可はお客様サイドで手続きを進めるということもあり、
飲食の許可証が発行されるのを待つ必要がありました。

そのため、上記の資料をお客様が用意する間に、
その他の書類を作成するというスケジュールになります。
具体的には図面関係(測量、図面作成など)や用途地域証明書をあらかじめ作成してお客様が資料を用意できたらそのタイミングで申請しようという流れです。

・申請書

・営業の方法

・求積図(と求積図に基づいた計算表)

・イス・テーブル配置図(とイス・テーブルの詳細)

・音響照明配置図(と音響・照明の詳細)

・用途地域証明書

・住民票

・飲食店営業許可証の写し
「賃貸借契約書の写し」は提出はしませんが、 申請書に店舗の情報(住所等)を記載しなければいけなく、 そのために「賃貸借契約書の写し」により確認しないといけません。

お客様から上記の資料を受領し
事務所へと帰ります。

初めての手続きは八千代台から

行政書士事務所ネクストライフは
今や風俗営業関連手続きを数多く行う事務所となりましたが、
その初めての手続きは八千代市でした。

そして時期は6年前の2月頃、
当時は脚立を車に積んで測量したものの、図面をつくっていくと
「ここの箇所を測り忘れた!」というのが結構あり
何回か店舗にお邪魔したことを覚えています。

数年前に当時のお客様からラインで
「お店をたたみます。ありがとうございました」
というご挨拶がありました。

あの手続きがそもそもの始まり・・・
書類を作成し提出した後は、
手出書類のコピーを何度も見返して
今後の手続きに備えたものでした。

事務所に帰る前に
八千代市の繁華街を散歩して
当時のお店、当時の天気、車を駐車したコインパーキングなんかを見て
物思いにふけって帰りました。

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