つくば中央警察署へ風俗営業の許可証を取りに・・・

昨日はつくば中央警察署に風俗営業許可の許可証の受領に行ってきました。
この度の案件は非常に長丁場の手続きで、
図面の作り直しも数多くありました。

正直大変だった手続きですが、
根気強く丁寧に必要書類を作り込んで提出すればこのように風俗営業許可が発行されます。

この度の手続きが
どのような点で大変だったのか以下ご案内していきます。

大変だった原因

これだけをとってもなかなか異様といいますか・・・
お家賃のことを考えるとゾッとしてしまいます。

この度はつくば市研究学園某所での風俗営業許可の手続きでしたが、
実は手続き自体は2019年8月、構造検査を行ったのは12月中頃なのです。


いろいろな要因が積み重なってこのような工程となってしまいましたが、
その要因と言うのは、手続きが「大変だった原因」でもあります。


具体的には下記のような原因がありました。

・申請期間中の工事が長引いた。

・1メートル以上の工作物が多数作られていた。

・上記のため、図面の作り直しと提出が多数あった。

申請期間中の工事が長引いた。

申請時にはまだ工事が完了していなかったので
完成予定の図面を提出して手続きを行いました。

工事が2~3週間で完成するものであれば
申請中に完成することが見込めるので
そのような手続きのスケジュールの方が良いと思います。

工事が終わってから手続きというスケジュールでは


「工事の期間2~3週間+審査期間55日」


となってしまうので
審査期間の中で工事を終わるようなスケジュールにしてしまうのです。


しかし・・・・
今回の工事は予想を大きく上回る内容で
2週間や3週間で終わるようなものではないものでした。
もっと言えば、「完成予定」として作成・提出した図面とは「まるで違う」
店舗内装が完成してしまったのです。
(これが原因で再度測量し、図面をはじめとする書類の作成しなおしたわけです。)

この工事が大きな原因で審査期間55日を大幅に超えることになります。

1メートル以上の工作物が多数作られていた

上記の通り、工事が長期化し、更に完成予定の図面とは大きく違うものになったので、弊社では完成した内装がどんなものなのか全く分かりませんでした。

「工事が完成したので再度測量をお願いしたい。」

というご連絡があり、
いざお店にいくと
ま~、、、、当初予定したものと大きく違う店内になっていましたし、
更にとても心配になったのが「1メートル以上の工作物」の存在。

基本的には、
「客室の見通しを遮るものを設置してはならない」
という風営法上の決まりがあります。

それにもかかわらず
客室に1メートル以上のモノがわんさかあるのです。
これはかなり困りました。

とりあえず、
再度測量をした後、
図面その他資料を現状に合わせて作成しなおし、
つくば中央警察署に提出しましたが、

つくば中央警察署の生活安全課担当者の方も
「なんで工事する前に相談してくれなかったのですか?」
という始末です。

でも、完成してしまったものは仕方ないので、
「これこれこういうことで、法的にも大丈夫です。」
というネクストライフの経験上積み上げられた風営法理論を展開して
「ではこういう条件で・・・」ということになり、
何とか1メートル以上の工作物についてはくりあさせましたが、
そのために申請者側も、警察側からいくつか条件を提示され、
その条件のための追加工事もありましたので、
せめて行政書士である弊所への連絡はあったほうが
余計な時間・工事は無かったかなと思います。
(通常やりたいデザインをどのようにおこなっていくかお客様にお話しいただき、そういったことを弊所が提案していきます。)

図面の作り直しと提出が多数あった。

「再度の測量」「図面その他必要書類の作り直し」については
上記にも数回記載しておりますが、
測量や、それに基づく図面の作成は、
なかなか負担がかかります。はっきり言ってハードです。

ですから数日かけて作成している行政書士の先生も多いですが、

 弊所では「測量」「図面作成」を1日で行うことがとても多いです 
なぜならキャバクラ、ガールズバーなどと言ったお店は
許可の日数の問題、その間の家賃の問題もありますし、
であれば一日でも早く手続きをした方がいいに決まっているからです。

ただ、これは本当にハード!!

そして、「測量」「図面の作成等」は
何とか1日の間に終わらせるようにするのですが、
「最初の図面とは違う内装」ができたり、
「警察署からの条件」があって、再度工事をしたり
となると「作り直し」が数回発生するため、
どうしてもその分日数がかかってしまいます。

また、弊所は他にもお客様がいらっしゃるため、
この旅の申請者様が「測量をお願い!」といっても
その日に測量できるかわかりません(他のお客様のスケジュールもあるため)。

そうなってくると
とにかく日数が伸びる要因がたくさんあるため、
この度のように「8月申請」にもかかわらず「翌年の1月に許可が下りる」
ということになってしまったわけです。

思い起こせばいろいろありました・・・

例えば、
 「住民票」「登記されてないことの証明書」「身分証明書」などの取り直し 
なぜかというと、
審査期間中に「発行から3カ月を超えてしまっている」からです。

ですから、再度これらを取り直しして提出するのですが、
取り直しは実はこれだけではありません。
この度の申請者様は「法人」ですから「履歴事項全部証明書」も取り直し。
賃貸している不動産についての「全部事項証明書」も取り直し。
風俗営業を行う地域についての「用途地域証明書」についても取り直しをします。

こういうことは通常めったにありませんが、
この度の審査期間は上記理由があったためにこんなことになります。

また、
 「法律の改正による手続きの変更」もありました 
審査期間中に「誓約書の内容」が若干変更しましたので
誓約書も再度作成し、提出します。

この度の「法改正による手続きの変更」では、
「登記されてないことの証明書」の添付が不要となりましたが、
この手続き変更は2019年12月14日から、
この度の申請は2019年8月なので、
「登記されてないことの証明書」は必要であり、
発行から3カ月を超えてしまっているので
上記の通り再度取得しなおして提出という取り扱いになります。

このように準備して
2019年12月半ばに「構造検査」があり、
翌年2020年1月半ばに許可がやっと下りたというわけです。

今後風俗営業許可を申請される方に
この度の申請内容がご参考になればと思います。

なるべく計画的に
そして工事の変更や、やりたいレイアウトがある時は
専門の行政書士に相談したほうが無難かなぁ~と思います。

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