船橋で風営法(風俗営業許可1号)を取る手続き完全ガイド|用途地域・距離・必要書類・期間

船橋でキャバクラ・ガールズバー・スナック・コンカフェ等(接待を伴う営業)を始める方向けに、風営法(風俗営業許可1号)を取る手続きの流れをまとめました。用途地域・距離制限・構造設備・必要書類・期間の要点と、申請先(船橋警察署/船橋東警察署)まで、この記事でご確認いただけます。

風営法1号営開始には「2つの許可」が必要(飲食店営業許可+風営法1号許可)

風営法1号許可は「飲食店営業許可を取得していること」が前提

風営法1号許可(風俗営業1号許可)についは、キャバクラやガールズバーなどの接待を提供する店舗が必要となりますが、これらキャバクラ、ガールズバー等は基本的には「飲食店」であるため、必ず飲食店営業許可を取得していることが前提となります。
そのため風俗営業1号許可を取得する場合には、飲食店営業許可の取得のための要件も確認する必要がります。

理想は、2つの手続きの同時並行で進める

船橋市の場合、飲食店営業許可は申請から早くて3週間~1カ月で許可証が発行されます。
そして風営法1号許可は標準処理期間は55日です。

飲食店営業許可の許可証が発行されてから、風営法1号許可の申請をするとなると、全体で3カ月ほどかかることとなるため、
少しでも早くオープンするのであれば、飲食店営業許可と風営法1号許可を同時に申請し時間のロスを減らしていくのが理想ですが、飲食店営業許可の店舗検査や、風営法1号許可の構造検査はその検査日の時期が異なるほか、それぞれに合わせて内装工事が完了している必要があります。

そのため、手続きだけでなく、内装工事、カラオケ設置等その他のスケジュールも考慮に入れながら進めることが求められられます。

行政書士    まつばら
行政書士    まつばら

行政書士事務所ネクストライフでは
船橋市での飲食店営業許可や風営法1号許可のほか、内装工事、カラオケ設置、イス・テーブルの手配など
全ての手続きと、専門業者の進捗管理が可能である他、内装工事、カラオケ業者、イス・テーブルリース会社等のご紹介も可能なので、安心して手続きを進めることができます。

風営法1号許可取得までの手続きフロー

手続きベースでみると、風営法1号許可取得は下記のフローで進んでいきます。

申請者の要件の確認(欠格事由に該当しないか)
地域の選定、物件の選定

店内確認・測量・図面作成、必要書類の作成・収集
飲食店営業許可、風営法1号許可の申請(ここから審査期間スタート)

手続きから飲食店営業許可証の発行まで3週間~1カ月
手続きから風営法1号許可証の発行まで最低55日

店舗検査(飲食店営業許可)
許可証の発行(飲食店営業許可)
実査(構造検査 風営法1号許可)
許可証の発行(風営法1号許可)

地域の選定、物件の選定

まずはキャバクラ、ガールズバー、スナック、コンカフェ等のお店を営業するエリアと、
そのエリアにおける物件の選定をする必要があります。

エリアの選定、物件の選定については風営法の要件を満たす必要があります。
基本的にはエリアについては商業地域を選定し、商業地域で理想の店舗が見つけられない場合には、近隣商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域等を選択していきます。

また店舗が選定できたら、店舗の周辺地域に保全対象施設(風俗営業の影響から守らないといけない施設、学校や病院など)が無いこと、店舗から一定の地域以内に保全対象施設が無いか確認する必要があります。

商業地域に店舗がある場合、店舗から70メートル以内に大学以外の学校・保育所はあってはならず、50メートル以内に大学、図書館、児童福祉施設、病院等があってはいけません。

船橋市は、用途地域などをWeb地図(ふなばし生き生きふれあいマップ)の「都市計画決定」で確認できます。
https://webgis.alandis.jp/funabashi12/portal/main/index.html

船橋市の商業地域

船橋市においては下記のエリアにおいて商業地域が広がっております。

【JR船橋駅、京成船橋駅~大神宮下駅】
本町1~4丁目
湊町丁目
若松1丁目
浜松1~2丁目
【JR西船橋駅】
印内町、本郷町、西船4丁目
【JR下総中山駅】
本中山2丁目

上記エリアは目安のため、店舗候補が見つかりましたら前述のWeb地図(都市計画決定)で用途地域を最終確認してください。
用途地域の見方と注意点は、下記の記事にまとめました。
用途地域の見方と注意点(風俗営業許可の場所要件)

https://nextlife-office.com/2018/03/26/huzokueigyou-kyoka-about-specialized-area/

千葉県内の保全対象施設と店舗から保全対象施設までの距離制限の詳細をご確認いただけます。
千葉県ルール:保全対象施設と距離制限(基準・注意点)
https://nextlife-office.com/2018/11/21/chiba-rule-huzokueigyou-kyoka/

保全対象施設だと思われ他行政書士が対応できなかった施設周辺において、弊所で許可を取得した船橋市某所の事例
https://nextlife-office.com/2024/03/20/%e5%8d%83%e8%91%89%e7%9c%8c%e8%88%b9%e6%a9%8b%e5%b8%82%e6%9f%90%e6%89%80%e3%81%a7%e3%81%ae%e9%a2%a8%e4%bf%97%e5%96%b6%e6%a5%ad1%e5%8f%b7%e8%a8%b1%e5%8f%af%e3%81%ae%e4%ba%8b%e4%be%8b%e3%80%82%e3%80%8c/

船橋市にて店舗候補が選定できましたら、店内の構造・設備を確認していきます。
そのさい風営法1号の構造・設備基準と飲食店営業許可の設備基準を確認していく必要があります。

設備基準・条件(船橋市の飲食店営業許可)

飲食店営業許可については、「調理場内」「トイレ」の構造設備について気をつけなければいけません。
特に下記については確認する必要があります。整備されていない場合に設備の設置・工事等を行う必要があります。

天井清掃しやすい材質、構造、結露しにくい構造又は設備
内壁清掃しやすい構造、床から汚れやすい高さまでは不浸透性の腰張り
清掃しやすい構造、不浸透性材質で、排水しやすい構造
採光照明作業面で100ルクス以上の明るさ
防虫防鼠ねずみ及び昆虫の侵入を防止できる設備(窓、ドア、吸排気口に網戸を設置、トラップや排水溝にふたを設置等)
洗浄設備食品等を洗浄するための使用目的に応じた大きさ及び数の洗浄設備(シンク)必要に応じて熱湯、蒸気等を供給できること(基本的には2槽シンク、酒類ての提供・調理をしない場合は1槽も可)
調理場内手洗い        手指の洗浄及び消毒をする装置を備えた従事者用の手洗い設備(衛生的な手洗いができる十分な大きさで、石けん、ペーパータオル等、消毒剤を設置)水栓は洗浄後の再汚染が防止できる構造(レバー、足踏みペダル、センサー等)
食品取扱設備冷蔵、冷凍、殺菌等の設備は、温度計を備えること、特に冷蔵についてはマイナスまで計測できるもの
機械器具食品等に直接触れる機械器具等は耐水性の材料で作られ、洗浄しやすく、熱湯、蒸気又は殺菌剤で消毒可能なものであること
使用水水道水以外の水を使用する場合、必要に応じて消毒装置及び浄水装置を備え、水質検査を実施すること(水質検査結果は飲用に適する水と確認できること)
廃棄物容器汚液・汚臭の漏れない構造(ふた付ゴミ箱等)
従事者便所作業場に汚染の影響を及ぼさない構造(前室等)
専用の流水式手洗い設備(再汚染防止構造は必須ではない)
区画施設の作業区分に応じた必要な区画
工程を踏まえた施設設備の適切な配置、又は空気の流れを管理する設備
住居その他食品等を取り扱うことを目的としない場所が同一の建物にある場合は、それらとの区画
その他更衣場所は、作業場への出入りが容易な位置にあること
作業場の清掃等をする専用の用具を必要数備えること
清掃用具の保管場所と理解しやすい作業内容を掲示する設備を有すること

船橋市の飲食店営業許可の詳細はこちらからご確認いただけます。
https://www.city.funabashi.lg.jp/jigyou/iji_yakuji_eisei/002/p004757_d/fil/kotei.pdf

構造・設備基準(千葉県の風営法1号許可)

風営法1号許可については、客室を中心に面積、見通し、照明、騒音について基準が設けられています。

・客室の床面積は、和風の客室は9.5㎡以上、それ以外は16.5㎡以上が基準
・客室の内部が外部から容易に見通せないこと
・客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと
・不適切な写真・広告物・装飾等を設けないこと
・客室出入口の施錠設備を設けない
・照度(5ルクス以下にならない)
・騒音・振動(条例数値を超えない)

風営法1号の構造・設備基準についての詳細はこちらかご確認いただけます。
https://nextlife-office.com/2018/03/01/huzokueigyou-1gou-structural-and-facility-requirements/

飲食店営業許可、風営法1号許可の申請

船橋市保健所衛生指導課 へ飲食店営業許可の申請

まずは飲食店営業許可申請を行います。
船橋市内で飲食店営業許可を申請する場合、船橋市保健所衛生指導課 へ申請を行います。
通常、申請の日に店舗検査の日にちを決定します。
申請の際には16,000円の収入証紙による支払いが必要となります。

保健所衛生指導課 食品指導係
電話 047-409-2594 FAX 047-409-2592
〒273-8506千葉県船橋市北本町1-16-55
受付時間:午前9時から午後5時まで

船橋市の管轄警察署へ風営法1号許可の申請

船橋警察署

船橋警察署・生活安全課は、普段から多くの申請を受けているようで、かなり込んでいる感があります。
あらかじめ「~月~日の~時に、風俗営業許可の手続きでお伺いしたい」旨の確認はしておいたほうが良いでしょう。

手続きは通常通り受理され、受理されてから3週間ほどで構造検査。
構造検査も特に問題なくクリアし、無事に風俗営業許可証が発行されました。
申請には24,000円の収入証紙の支払いが必要です。

  • 〒273-0001 船橋市市場4丁目18番1号
  • 047-435-0110
  • 受付時間:9:00~16:00(申請の際は、あらかじめ予約し他方が無難)

船橋東警察署

  • 〒274-0063 船橋市習志野台7丁目9番20号
  • 047-467-0110
  • 受付時間:9:00~16:00(申請の際は、あらかじめ予約し他方が無難)

店舗検査(船橋市の飲食店営業許可)

店舗検査については、調理場内の設備基準を満たしているか、
トイレ内やお客様用手洗いが基準を満たしているか確認します。
問題なければ、仮許可証の発行を受けることができます。

許可証の発行(飲食店営業許可)

船橋市保健所衛生指導課より、飲食店営業許可が発行されます。
申請者名、店名、住所等の記載に間違いが無いか確認の上、
許可証のコピーを管轄警察署に提出します。

実査(構造検査 船橋市の風営法1号許可)

2名程で管轄警察署の生活安全課の方が店舗に赴き、
風営法1号営業の基準に基づいた店舗であるか、
提出された図面・資料の通りの店舗であるか、確認していきます。

「その場ですぐに補正することができないこと」については
残念ながら、もう一度実査となる可能性が高くなります。

許可証の発行(風営法1号許可)

実査が特に問題なければ、管轄警察署より風俗営業1号の許可証と管理者証、風営法1号許可のステッカーが発行されます。
飲食店営業許可証と同じく、氏名、店名、住所に誤記等が無ければ受領します。
風営法1号許可証を店内の見やすい場所に掲示することでその日から営業を開始することができます。
ステッカーについては入口ドアの外側に貼ります。
管理者証については、警察署による立ち入りの際にすぐに提示できるよう保管する必要があります。

許可取得後に気を付けたい運用ポイント

許可証・18歳未満立入禁止の掲示

許可取得後は、許可証の掲示を忘れてはいけません。
風俗営業者は、許可証を営業所の見やすい場所に掲示する必要があります。
また、風俗営業者は、18歳未満の者が立ち入ってはならない旨を、営業所の入口に表示しなければなりません。

客引き行為等を禁止

船橋市は、JR船橋駅・京成船橋駅/JR西船橋駅/JR津田沼駅の周辺を「客引き行為等規制区域」として指定し、区域内での客引き行為等を禁止しています。違反が確認された場合は、行政指導(指導・勧告)に加え、氏名・店舗名等の公表や過料(5万円以下)の対象となり得ます。規制区域の地図(PDF)も市が公開しています。

【3駅分が1つにまとまった規制区域(船橋駅/西船橋駅/津田沼駅)】
https://www.city.funabashi.lg.jp/kurashi/bousai/002/01/p100556_d/fil/kiseikuiki.pdf

騒音(カラオケ・BGM)

千葉県の施行条例では、風俗営業に係る騒音の基準値(デシベル)が地域・時間帯ごとに定められています。商業地域(=第二種地域)では、6時〜18時:65dB/18時〜22時:60dB/22時〜翌6時:50dBが目安です。
深夜帯(22時以降)は特に苦情につながりやすいので、スピーカーの向き・入口扉の隙間・換気扇やダクト音まで含めて、日常的に音量管理が必要です。

許可取得後の変更

風営法1号は、許可後でも内装・区画・客室の位置や床面積などを変えると、内容によっては「工事前に構造・設備の変更承認」が必要になります(軽微な変更を除く)。
一方、軽微な変更は「軽微変更届」で足り
、届出期限は原則1か月以内、照明・音響・防音に係る変更は10日以内とされています。
「承認が必要か/届出で足りるか/届出不要か」は線引きがあるので、着工前に所轄へ確認してから進めてください。
その他、許可取得後に発生する変更手続きは下記の通りです。

手続き期限内容
変更承認変更前に申請・建築基準法に規定する大規模の修繕又は大規模の模様替に該当する変更
・客室の位置、数又は床面積の変更
・壁、ふすまその他営業所の内部を仕切るための設備の変更
・営業の方法の変更に係る構造又は設備の変更
変更届    ・営業者等の情報:変更の日から10日以内        
・登記事項の情報;変更の日から20日以内       

・構造・設備の軽微な変更:変更の日から1月以内                
・照明、音響、防音設備の:変更の日から10日以内
・個人営業者、管理者の氏名・住所
・法人営業者の名称・住所
・法人代表者、役員の氏名・住所
・法人役員の就任、退任
・営業所の名称
・営業所の構造及び設備の軽微な変更
・遊技機の軽微な変更
許可証再発行   速やかに・許可証を亡失、滅失した場合
許可証書き換え    ・変更届と併せて・許可証の記載内容に変更が生じた場合
返納理由書・営業を廃止等した日から10日以内・営業を廃止した場合

参考:宮城県警資料(照明・音響・防音は10日/それ以外は1か月の整理)
https://www.police.pref.miyagi.jp/seian/kyoninka/fuuzokumenyu/youshikiichiran.html

よくある質問

船橋で「風営法1号(社交飲食店等)」を始めるには、何の手続きが必要ですか?
原則として「飲食店営業許可」と「風営法1号許可」の2つが必要です。
風営法1号許可の取得は、飲食店営業許可を取得していることが前提になります。
飲食店営業許可と風営法1号許可は、同時に進められますか?
はい、全体の期間短縮を狙うなら同時並行がおすすめです。
船橋市の飲食店営業許可は目安「3週間〜1か月」、風営法1号は標準処理期間「55日」とされておりますが、飲食店営業許可を取得したのちに風営法1号許可を取得するという順番で手続きをすすめると、全体で約3か月以上手続きに時間がかかる可能性があります。
ガールズバーは風営法1号許可が必要ですか?
接待がある場合、ガールズバーでも風営法許可が必要となります。
船橋においては、ガールズバーを深夜酒類提供飲食店営業届出の手続きで行う場合「誓約書の提出」を求められていた時期もあることから、ガールズバーで無許可接待をするお店が多いことが予想され、それを警察署が計画していることが容易にうかがえます。無許可営業は法改正で厳しくなりましたのでくれぐれもご注意ください。
船橋市における、申請先の警察署はどこになりますか?
申請先は店舗所在地の管轄により「船橋警察署」または「船橋東警察署」です。記事でも両署がご案内しておりますのでご覧くださいませ。
警察署への申請は予約が必要ですか?
前もって予約しておいた方が無難です。
特に船橋警察署については多くの手続きがあることから予約は必ず行うようにしてください。
申請後、構造検査(実査)はいつ頃ですか?
記事では、受理後「3週間ほどで構造検査」という運用例が書かれています。
※案件・時期により前後します。
法定費用(警察への手数料)はいくらですか?
24,000円の法定費用(千葉県収入証紙)が必要です。

許可取得を、最短で進めたい方へ

行政書士事務所ネクストライフでは
飲食店営業許可と風営法1号許可を最短で取得するご提案が可能です。
実際の手続きでは、飲食店営業許可証の発行3週間~1カ月、風営法1号許可証の発行最低55日のほか、
店内確認、必要書類の作成・収集等の期間も考慮しなくてはいけません。
そしてこの「必要書類の作成・収集」について、なれない方は大きな時間がかかってしまいます。

行政書士事務所ネクストライフでは
お客様に用意していただく資料がそろっている場合、
必要書類の作成・収集、店内確認・測量・図面作成、保健所の申請、警察署の申請までを
最短1.5日で仕上げることが可能
です。

料金

風営法1号許可・申請サポート195,000円

「風俗営業許可の取得」のための全てのサポートを行います。具体的には下記をはじめとする業務を行います。

(サービス内容)
・最短の許可取得のスケジュールのご提案
・申請書その他提出書類の作成・収集
・店内の確認・測量
・提出する全ての図面の作成
・警察署への提出と警察署担当者の対応
・警察署の「構造検査」の立ち合い
・許可証の受領


※別途、消費税、取得費用、法定費用(警察署24,000円)がかかります。

行政書士事務所ネクストライフのさらに詳しサービス内容をご覧いただきたい方は
下記の「サービスページ詳細へ」からご覧ください。
ご質問・ご相談のある方は、「お問合せへ」をクリックしてください。

風営法1号許可申請サポート

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