消防の手続と群馬県の風俗営業
この頃何かとよく行く群馬県、特に伊勢崎市にはよく行っている感があります。行政書士事務所ネクストライフは関東圏内とその周辺が業務の対象エリアなので、事務所の所在地は千葉県ですが県外は本当によく行いきます。
さて2018年4日(火曜日)、この度は「防火管理者選任届」「消防計画作成届出書」を提出しに伊勢崎市にお伺いしました。群馬県で風俗営業をお考えの皆様はお気をつけていただきたいのですが、風俗営業許可を取得するにはあらかじめ「消防の手続」が完了していることが絶対です。
具体的には上記の「防火管理者選任届」「消防計画作成届出書(と添付資料)」が提出されていることが求められます。
なぜか? これは群馬県警察署や群馬県公安委員会の「風俗営業許可手続の取扱い」によります。他県では風俗営業許可以外の諸手続きについての取り扱いはマチマチです。そもそも風営法上の手続ではないので、と区分けして取り扱わない都道府県もありますし、構造検査の時に一緒に消防の検査も入る都道府県もあります。
なぜか? これは群馬県警察署や群馬県公安委員会の「風俗営業許可手続の取扱い」によります。他県では風俗営業許可以外の諸手続きについての取り扱いはマチマチです。そもそも風営法上の手続ではないので、と区分けして取り扱わない都道府県もありますし、構造検査の時に一緒に消防の検査も入る都道府県もあります。
群馬県の場合には先にもある通りの理由があるため伊勢崎消防署の予防課に行く必要があったのです。
消防署にて
申請者とあれこれ話し合っている時間がなかったので伊勢崎消防署で直接待ち合わせて受付で記入をしていきました。消防計画についてはもちろんあらかじめ作成してあります。お客様には印鑑と防火管理者の修了証(カード)を用意してもらいます。
難なく書類は受理され今後の「現地調査」の日程が組まれました。
難なく書類は受理され今後の「現地調査」の日程が組まれました。
もし消防の設備が整っていなかったり、防火管理者が選任されずにずっといた場合は、
かなり悲惨なことになります。なぜならそのような状況が続いている間は「風俗営業許可がおりることはない」からです。
かなり悲惨なことになります。なぜならそのような状況が続いている間は「風俗営業許可がおりることはない」からです。
群馬県の風俗営業許可の流れですが、
申請後に管轄の警察署・生活安全課から消防関連手続の照会が管轄消防署予防課に行きます。その照会を受けて消防書が該当店舗を調査、その調査の結果を警察署・生活安全課に「回答」し、それを受け「構造検査」が行われ、構造検査で提出された書類等に問題がなければ群馬県公安委員会に書類を送付、公安委員会で審査の上、許可の発行となります。
申請後に管轄の警察署・生活安全課から消防関連手続の照会が管轄消防署予防課に行きます。その照会を受けて消防書が該当店舗を調査、その調査の結果を警察署・生活安全課に「回答」し、それを受け「構造検査」が行われ、構造検査で提出された書類等に問題がなければ群馬県公安委員会に書類を送付、公安委員会で審査の上、許可の発行となります。
そして、ここがとても大切で恐ろしいポイントなのですが、消防に必要な手続きがなされない限り紹介に対する「回答」がなされません。
警察署・生活安全課は照会をかけたものの、消防署から回答がないわけですから基本的には構造検査に移行することはありません(「基本的には」で、内容によっては消防の回答の前に構造検査をやってくれることはありますが、消防の「回答」がない限り風俗営業許可が下りることはありません)。
警察署・生活安全課は照会をかけたものの、消防署から回答がないわけですから基本的には構造検査に移行することはありません(「基本的には」で、内容によっては消防の回答の前に構造検査をやってくれることはありますが、消防の「回答」がない限り風俗営業許可が下りることはありません)。
ということは、消防の設備をクリアして、消防の手続きがなされていない間、ずっと「カラ家賃」が発生することになります。
これはとても恐ろしいことです。
風俗営業許可の手続きをする前に「消防の手続き」を必ず確認すること
上記の事から、群馬県内で風俗営業を考えている場合は、まずは消防の手続きがなされているかを確認しましょう。また、多くの場合風俗営業を行うお店側に「防火管理者」が必要となります。お店を行なう関係者の中に「防火管理者」の資格を有する者がいることを確認してください。