「外から容易にも通すことができない」の事例

客室の内部はどの程度で見えないと判断されるのか

風俗営業1号許可に「客室の内部が当該営業所の外部から容易にみとおすことができないものであること」
という要件があります。この状況は「店舗調査」のときには基本的には出来上がっていなければなりません。

具体的事例

ビル内のテナント入口の小さい窓

外からは容易に見えないよう、シートを貼り、証明をつけなければ室内は何も見えないほど外からの視界を遮って臨んだ店舗検査ですが、結果としてはねられてしまいました。原因は営業所の入口に、営業所の外を見ることができる「小さい窓」です。この直径10cmほどの円形の窓が塞がれていなかったおかげで店舗検査を2回受けることとなりました。

店舗はビルの中に入っているので、外を見渡せる窓全てにシートを貼ってしまうと室内は真っ暗になるため、それで安心してしまったのでしょう。いくらビル内であっても営業所の外が窓を通じて見えるためダメ出しを受けた事例です。

外から完全に見える窓

完全に外から営業所の内部がみえる、縦70cm・横100cmほどの窓。店舗検査では特にお咎めなしでした。なぜかというと、その窓には、窓の大きさが隠れるくらいの看板を設置する予定で、周辺地域の強豪に1号営業(キャバクラやバールズバー等)を行うことをオープン当日まで知られたくないという経営上の戦略があるため、店舗検査の時もまだ看板は設置できない、という理由があったためです。

その理由のため、この時の店舗検査は何も言われることなく無事終了しましたが、他の生活安全課担当者の方が全てこのような取り扱いをするとは限りません。
事前の相談をすることをおすすめします。

まずは警察担当者との相談を

上記の「経営上の理由」等があるために、外から容易に内部を見通せる状況が存在する恐れがある場合には、あらかじめ警察担当者に相談することをおすすめします。警察の判断は、「地域により」「人により」異なることがあります。何も相談せず店舗検査を複数回行わなければならないハメにならないようご注意ください。

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