申請中のお店の平面図を再度作成・その訳は・・・
千葉県茂原市某所の店舗でキャバクラを行うべく現在申請手続中の風俗営業1号許可。
この件で、申請中に全ての工事が終わりましたので工事完成後の平面図を作成するために再度店舗に行き、測量して平面図を作成する必要があるんです。平面図は全部で3種類「求積図」「イス・テーブル配置図」「音響・証明配置図」です。
そんなわけで2018年12月2日は午後から茂原に行き測量、翌日に茂原警察署の生活安全課に平面図一式を提出するという計画です。
求積図は作成できるが・・・
茂原市某所の店舗につき店内を拝見すると・・・
イス・テーブルの配置はなく、照明はこれで完成なのかわからない状況です。工事は完成していないけれど当日イス・テーブルのレイアウトが決めってくるのかな・・・、照明の配置も当日かな・・・、そんな感じです。
とういことは当日ネクストライフの行政書士が生活安全課の構造検査前に店舗におもむき、レイアウトが決まった状況を図面に作成していくという流れになります。構造検査の日は慌ただしくなること間違いなし!です。
PCとスケールを持っていざ測量
ただ、持っていったつもりがスケールを持参していなく店舗近くのホームセンターで新たなスケールを購入。
今まで所有していたものは最長7.5mのものでしたがこの度は「10m」のものが販売されていたので即購入、大抵の店舗はこのスケールで十分なはずです。
若干重いのが気になりますが(2.5メートル長くなったから仕方ないですね)、いたるところをこのスケールで測っていき図面に落とし込んでいきます。
すぐに起動してくれてサクサク処理してくれます。大きさもタブレット型なのでかさばらず、なのですが図面を作成するときには画面がその分小さいので目がしょぼしょぼです。
そんなに時間がかからずスケールとPCを駆使して求積図を作成していきます。他の行政書士事務所様では「プリンターもお店に持ち運ぶ」という事務所様もいらしたのですが、行政書士事務所ネクストライフではそこまでしません。今はcadの図面をPDF化してくれるソフトもありますので、ある程度の図面を作成したらPDF化しUSBメモリに保存、その後近くのコンビニの有料複合機でプリントアウトします。
なので風俗営業許可専門の私たちにとってはコンビニエンスストアは天国のようなものです。
ほどなくして求積図は出来上がりました。
帰りの車の中では構造検査の時の、プランと実行のイメージトレーニングを繰り返していました。