風俗営業許可における「店舗の敷地」は注意せよ

ポイントは店舗からの距離の図り方

風俗営業を行う店舗から一定の距離に保全対象施設があると、その店舗では風俗営業を行うことができません。保全対象施設は「その施設の利用者を考えたときに特に配慮しなくてはならない施設」のことを言います。例えば学校、病院、図書館、公園等が該当します。ここで注意すべきは「店舗からの距離」です。この距離は都道府県により違います。ですから弊所のような風営法専門の行政書士をはじめ、必ず都道府県の風営法関連の条例をチェックします。チェックせずにお客様が店舗を借りてしまったあと「その場所では風俗営業ができない」ということが判明すると大きな損害が発生するからです。

特に、ビルの中に封数店舗がある場合ではなく「1店舗のみの建物」の場合には注意しなくてはならない理由があります。

解釈運用基準でいう風俗営業の「営業所の意義」

風営法でいう営業所は「店舗」ど同じ意味です。
なので申請書に記載しないといけない「営業所の面積」は店舗の面積になります。
ところで「風営法」というのは、条文を読んでいくと「いろいろな意味で理解できるもの」「意味が不明確のもの」がたくさんあります。その条文の理解を助けるために「風俗営業等の規制及び適正化等に関する法律等の解釈運用基準」というのがあります。どのように解釈すべきかとう基準が記載されているんです。

それには「営業所」についても記載されています。
ここでは下記の通りとなっています。

「営業所」(法第三条第一項)とは、客室のほか、専ら当該営業の用に供する調理室、クローク、廊下、洗面所、従業者の更衣室盗を構成する建物その他の施設のことをいい、 駐車場、庭等であっても、社会通念上当該建物と一体と見られ、専ら当該営業の用に供される施設であれば「営業所」に含まれるものとす解する 

この文言は注意が必要です。
店舗でなくても風俗営業を行うにあたって、その営業のために利用されるような駐車場、庭等の敷地も「営業所に含まれる」と言っています。その場合は敷地から保全対象施設までの距離をはからないといけません。

風俗営業の店舗を賃貸するときはまずは相談

風俗営業許可を取得するのに、気になる店舗が上記のような事態にある場合(営業にどうしても利用せざるを得ないような土地など)はまずは契約をせずに管轄の警察署生活安全課に相談するべきです。契約してからですと大きな損害の発生につながります。その店舗に、そこまで執着する理由がないのであれば、他の店舗を探して風俗営業許可を取得する方が無難ですね。

警察に問い合わせても難しいことがある

風俗営業を行う予定の店舗について、保全対象施設からの距離のことで警察署生活安全課に問合せをしても「はっきりした答えがかえってこなかった」というお客様からのご連絡が行政書士事務所ネクストライフにはたくさんあります。「実際に申請をしてもらわないと何とも言えない」「話だけでは何とも返答のしようがない」・・・・こんな感じの返答しかしてくれないというお話なのですが、警察署・生活安全課は、際どい話については「回答しない」というか「回答できない」「回答などしたくない」というのが本音です。
なぜなら電話上の話であって現地の確認もしていないような店舗は生活安全課にとっては「とっても不明確なもの」であってその情報が本当かどうかもわかりません。電話口で話している方が嘘を言っているわけではないと思いますが、所詮電話です、その情報があっているかも間違っているかも全然わからないのです。もし「大丈夫じゃないですか」なんて答えて、後からその場所での風俗営業は実はできない、と言うことが半径すれば大変なことになります。誰が損害を保証するのでしょうか?

そういうわけで、実際に風俗営業許可の手続きには「限界案件」と言うのは存在して上記のような状況では「申請者本人」の責任で手続きをするかどうかがかかってきます。

風俗営業許可の「場所的なお悩み」でわからないこと、不安なことございましたら、いつでも風営法の専門家・行政書士事務所ネクストライフにご連絡ください。

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