構造設備の技術上の基準

許可申請の構造・設備の解釈運用基準

風営法第4条第2項第1号において「営業所の構造または設備が風俗営業の種別に応じて国家公安委員会規則で定める技術上の基準に適合しないとき(許可をしてはならない)」と規定されています。
国家公安委員会規則では、風俗営業の種別ごとに構造・設備の基準を設けていますが、
この基準について「風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準(以下「解釈基準」)」にてより具体的に語られています。

具体的な内容

見通しを妨げる設備

「見通しを妨げる設備」とは、仕切り、ついたて、カーテン、背の高い椅子( 高さがおおむね1メートル以上のもの )等をいいます。
なお、見通しを確保する必要があるのは客室の内部です。
ですから、例えば、客室の中央に調理場が設置されているような場合に客室と調理場の間に見通しを妨げる設備を置くことは認められないが、壁際に調理場があるような場合に、客室内の見通しを妨げない方法で、客室と調理場の間に見通しを妨げる設備を置くことは可能です。

広告物等

「善良の風俗又は清浄な風俗環境をがいするおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備」とは、例えば法に違反する行為を行っていることをうかがわせる広告、著しく射幸心をそそる恐れのある広告物、壇上の性交場面を模した装飾、回転ベッド、振動ベッド等の設備をいいます。

照度について

「営業所内の照度が所定のルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有する」とは、一般的には、照度の基準に達する照明設備を設けていることでたります。
ただし、 照度の測定場所について照度の基準に満たない照度に自由に変えられるスライダックス等の照明設備を設けることは認められない 
また、照明設備のほかに、営業時間中に状態として光を発することが想定される設備が設けられている場合は、当該設備と照明設備の双方の光によって、状態として照度の基準に達するのであれば「必要な構造又は設備を有する」ことになります。

騒音・振動について

営業活動に伴う騒音が条例で定める数値に達する場合は、防音設備を設けなければなりません。
しかし、例えば、音響設備を設けないため特に騒音が発生しない場合や、建物の壁が暑いこと、営業所の協会地まで相当な距離があること等により外部に音がもれない場合にまで防音設備の設置を義務付けるものではありません。

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