旅館業を営むものに対する風俗営業の許可

旅館営業を行う営業所では一定の条件が付される可能性がある

「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準」においては、以下のとおりとなっております。

具体的には

旅館業を営む者が旅館業の施設の一部において状態として接待飲食等営業を営もうとする場合における風俗営業の許可は、接待飲食等営業のように供する旅館業の施設の一部を特定し、必要に応じ条件をふするなどして行うことができる。
例えば、旅館の施設である宴会場について法第2条第1項第1号(キャバクラ、料亭等)の営業の許可をする場合においては、客室で客の接待をしないこと及び許可の対象となる宴会場と客室とは明確に区分された構造とすることという内容の条件を付することが考えられる、とされています。

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