埼玉県の場所的要件について
埼玉県の場所的要件は下記のとおりとなっています。
下記の地域内では風俗営業を行うことができません。
したがって、調査を行わず風俗営業許可申請をした場合において下記に該当する地域での申請の場合に不許可となる可能性があります。
埼玉県で風俗営業を行うには「風俗営業許可」を取得しないといけませんが、まずは法令の確認を行ってください。例えば「風営法」ですね。ですがそれだけでは余りにも危険です。風営法では「営業制限地域」「営業時間」「騒音・振動の数値」などを埼玉県の「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例」に委任しているかです。
行政書士事務所ネクストライフでは、埼玉県内の風俗営業許可、深夜酒類提供飲食店営業届出にも対応しておりますが、その時に必ず確認する埼玉県の風俗営業関連のルールを下記にご案内します。
第一種地域
第一種地域において風俗営業を行うことはできません。
第一種地域は、具体的には下記の地域です。
都市計画法第八条第一項第一号の規定による第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域として定められている地域(公安委員会規則で定める地域を除く。)二
都市計画法第五条第一項の規定による都市計画区域の指定がされている地域のうち、同法第八条第一項第一号の規定による用途地域として定められていない地域で公安委員会規則で定める地域三
都市計画法第五条第一項の規定による都市計画区域の指定がされていない地域で公安委員会規則で定める地域
保全対象施設
学校の周囲において風俗営業を行うことができません。具体的には下記のとおりです。
学校
学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校で、同条に規定する大学以外のものをいう。)については、下記の地域ごとに定める地域内は風俗営業を行うことができません。
第二種地域 | 第三種地域及び第四種地域 | 第五種地域 |
100m | 70m | 50m |
大学その他の施設
大学をはじめ下記ボックス内の施設については、下記の地域ごとに定める地域内は風俗営業を行うことができません。
一 大学(学校教育法第一条に規定する大学をいう。)二 図書館(図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する図書館をいう。)
三 病院及び診療所(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五に規定する病院及び診療所をいう。ただし、診療所にあつては、患者を入院させるための施設を有するものに限る。)
四 児童福祉施設(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定する児童福祉施設をいう。)
五 特別養護老人ホーム(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三に規定する特別養護老人ホームをいう。)
第二種地域 | 第三種地域及び第四種地域 | 第五種地域 |
70m | 50m | 30m |
各地域について
上記の地域は、下記のとおりです。
第2種地域 | 第一種地域、第三種地域、第四種地域及び第五種地域以外の地域 |
---|---|
第3種地域 | 都市計画法第八条第一項第一号の規定による商業地域として定められている地域(第四種地域及び第五種地域を除く。) |
第4種地域 | 一 さいたま市大宮区宮町四丁目二十五番一から二十五番六まで、二十五番九、二十五番十、二十五番十三から二十五番十七まで、二十五番二十一から二十五番二十三まで、二十五番二十六、二十五番二十八、二十五番二十九、二十五番三十一から二十五番三十三まで、二十六番一から二十六番四まで、二十八番一から二十八番五まで及び二十九番一から二十九番四までの地域二 川口市西川口一丁目十三番一から十三番十四まで及び十三番十六から十三番十九までの地域 |
第5種地域 | 風俗営業の営業所が多数集合している地域のうち、公安委員会規則で定める地域 |
風俗営業の制限地域の規定については、次の場合には適用されません
常態として移動する列車等において行われる風俗営業に係る営業所2
祭礼、縁日等地域的慣習による催しが開催される場合において、当該催しが開催される場所又は地域において、当該催しの開催期間(三月以内の期間に限る。)中に営む法第二条第一項、第四号又は第五号(ゲームセンターなど)の営業に係る営業所
風俗営業の営業時間の特例
特別な日の風俗営業
埼玉県では風営法第13条第1項第1号の習俗的行事その他の特別な事情のある日として条例で定める日は下記のとおりです。
この期間は埼玉県内のすべての地域で午前1時まで風俗営業が可能です。
特別な地域での風俗営業
午前0時以降に風俗営業を行うことが許される特別な事情のある地域として埼玉県条例で定める地域は下記の地域で、この地域では午前1時まで営業が可能です。ただしパチンコ屋等営業は除きます(ぱちんこ屋及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第八条に規定する営業は除かれます。)。
風俗営業に係わる騒音・振動の数値
埼玉県内での風俗営業による騒音・振動の数値は下記のとおりです。
エリア | 午前6時後 午後6時前 |
午後6時から 翌日の午前0時前 |
午前0時から 午前6時まで |
---|---|---|---|
第1種地域 | 55デシベル | 50デシベル | 45デシベル |
第2種地域 | 60デシベル | 55デシベル | 50デシベル (備考に掲げつ地域にあっては、45デシベル) |
第3種地域 第4種地域 第5種地域 |
65デシベル | 60デシベル | 50デシベル |
工業地域 工業専用地域 |
65デシベル | 60デシベル | 55デシベル |
その他の地域 | 55デシベル | 50デシベル | 50デシベル |
1
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号の規定による第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域として定められている地域のうち公安委員会規則で定める地域2
都市計画法第五条第一項の規定による都市計画区域の指定がされている地域のうち、同法第八条第一項第一号の規定による用途地域として定められていない地域(公安委員会規則で定める地域を除く。)
3
都市計画法第五条第一項の規定による都市計画区域の指定がされていない地域(公安委員会規則で定める地域を除く。)
風営法第15条の条例で定める風俗営業者に係わる振動に係わる数値は「55デシベル」です。
営業者の行為の制限
風俗営業者の行為の制限
埼玉県の風俗営業関連条例において、風俗営業者は次の行為をしてはならない、と規定されています。
営業所で卑わいな行為その他善良の風俗を害する行為をし、又は客にこれらの行為をさせないこと。(2)
営業の用に供する家屋又は施設(旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する旅館業に係る施設を除く。)で客を宿泊させ、又は就寝させないこと。
(3)
客の求めない飲食物を提供しないこと。
(4)
営業所以外の場所で営業しないこと。
(5)
営業中において、施錠その他の方法によつて営業所の出入口若しくは客室を閉ざす行為をし、又は客にこれらの行為をさせないこと。
(6)
営業の用に供する家屋又は施設において、店舗型性風俗特殊営業を営み、又は他の者に営ませないこと。
パチンコ屋その他の風俗営業者の行為の制限
法第二条第一項第四号の営業(ぱちんこ屋及び令第十五条に規定する営業に限る。)を営む風俗営業者は上記の「風俗営業者の行為の制限」の他、下記を遵守しなければいけません。
客に提供した賞品を買いとらせないこと。(2)
営業所で賭博類似行為その他著しく射幸心をそそるおそれのある行為をし、又は客にこれらの行為をさせないこと。
(3)
著しく射幸心をそそるおそれのある方法で営業しないこと。
(4)
営業所において客に飲酒をさせないこと。
上記の「営業の制限規定」は下記の営業にも準用されます。
営業の種類 | 準用される項目 |
---|---|
4号営業のまあじゃん屋 | 「パチンコ屋その他の風俗営業者の行為の制限」の(2)(3) |
5号営業の営業(ゲームセンターなど) | 「パチンコ屋その他の風俗営業者の行為の制限」の(4) ただし営業所内で、当該営業と兼ねて飲食店営業を営む場合は、この限りでない。 |
特定遊興飲食店営業者 | 「風俗営業者の行為の制限」(1)(3)(4)(5)(6)「パチンコ屋その他の風俗営業者の行為の制限」(2)(3) |
年少者の立入りの制限
法第2条第1項第5号の営業を営む風俗営業者(ゲームセンターなど)は、午後6時から午後10時前の時間において16歳未満の者を営業所にお客として立ち入らせない手はいけません。ただし、午後6時から午後8時までの時間において保護者(埼玉県青少年健全育成条例(昭和五十八年埼玉県条例第二十八号)第三条第二号に規定する保護者をいう。)が同伴する場合は、この限りではありません。