照度は常に気をつけなければならない
風営法第14条第1項において、風俗営業者は、国家公安委員会規則で定めることころにより測った営業所内の照度を、風俗営業の種別に応じて国家公安委員会規則で定める数値以下としてその営業をしてはならないことが規定されています。
照度はどのように計測するのか
風営法第14条の営業所内の照度は、下記のとおり営業の種別に応じて、営業所の各部分における水平面について図ります(国家公安委員会規則第30条)。
1号、2号、3号営業の場合
1
客席に食卓その他の飲食物を置く設備がある営業所にあっては、当該設備の上面及び当該上面の高さにおける客の通常利用する部分
客席に食卓その他の飲食物を置く設備がある営業所にあっては、当該設備の上面及び当該上面の高さにおける客の通常利用する部分
2
全号に掲げる営業所以外の営業所にあっては、次に掲げる客席の区分に応じ、それぞれ次に定める客席の部分
イ 椅子がある客席
⇒椅子の座面及び当該座面の高さにおける客の通常利用する部分
ロ 椅子がない客席
⇒客の通常利用する場所における床面(畳又はこれに準ずるものが敷かれている場合にあってはその表面)
4号、5号営業の場合
1
営業所に設置する遊技設備の全面又は上面
営業所に設置する遊技設備の全面又は上面
2
次に掲げる客席の区分にお応じ(客に遊技をさせるために設けられた椅子その他の設備及び当該設備を使用する客が通常利用する客室の部分をいう。以下この合において同じ。)、それぞれ次に定める客席の部分
イ 椅子がある客席
⇒遊技設備に対応する椅子の座面及び当該座面の高さにおける客の通常利用する部分
ロ 椅子がない客席
⇒客の通常利用する場所における床面
3
パチンコ屋及び令第15条に規定する儀容にあっては、通常賞品の提供が行われる営業所の部分
照度はどれくらいを維持すればいいのか
風営法第14条の国家公安委員会規則で定める数値は下記のとおりです(国家公安委員会規則第31条)。
下記の照度(ルクス)以下になってはいけません 。
1号、2号 | 5ルクス |
---|---|
3号、4号、5号 | 10ルクス |