維持しなければならない音の大きさと振動
風営法第15条では、風俗営業者は、営業所周辺において政令で定めるところにより、都道府県の条例で定める数値以上の騒音または振動が生じないように、その営業を営まなければならないことが規定されています。
この場合の「騒音・振動」は人声その他のその営業活動に伴う騒音または振動に限ります。
具体的な騒音の大きさ
上記の風営法第15条の規定に基づき条例を定める場合には、
次の左欄の地域ごとに、右欄に定める数値を超えない範囲内において定めます。
住居集合地域そのほかの地域で、良好な風俗環境を保全するため、特に正恩を保持する必要があるものとして都道府県の条例で定めるもの | 昼間⇒55デシベル 夜間⇒50デシベル 深夜⇒45デシベル |
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商店の集合している地域そのほかの地域で、当該地域における風俗環境を悪化させないため、著しい騒音発生を防止する必要があるものとして都道府県の条例で定めるもの | 昼間⇒65デシベル 夜間⇒60デシベル 深夜⇒55デシベル |
上記以外に掲げる地域 | 昼間⇒60デシベル 夜間⇒55デシベル 深夜⇒50デシベル |
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「昼間」とは午前6時午後6時前の時間をいいます。
「夜間」とは午後6時から翌日の午前0時前の時間をいいます。
具体的な振動の大きさ
風営法第15条の規定に基づく条例を定める場合における、風俗営業者に係わる振動に係わる数値は、「55デシベルを超えない」範囲内において定めます。
必ず条例を確認する
騒音及び振動は、上記の政令で定める基準にもとづいて条例で定められていることがほぼほぼですので必ず都道府県条例等を確認してください。