第6条 許可証等の掲示義務

風俗営業の許可証はしまっておいてはダメですよ

風営法第6条では風俗営業の許可証について下記のとおり規定されています。

風俗営業者は、許可証(第10条の2第1項の認定を受けた風俗営業者にあっては、同条第3項の認定証)を営業所の見やすい場所に掲示しなければならない。
上記のように規定されています。風俗営業を行っている者であれば、この法律を守のは当然で、風俗営業者であれば許可証を掲示できるだろう、という事です。無許可営業を行っている方にとって、この規定は非常に恐ろしい規定です。なぜならそもそも許可証がないからです。風営法を少しわかっている人であれば、この店が許可業者か無許可業者かすぐにわかってしまうわけです。

警察に無許可業者であることがバレてしまう一番の原因は「通報」です。「風営法を少しわかっている人であれば」とお話ししましたが、例えば「風俗営業の許可業者」です。彼らは風俗営業許可を手間と負担をかけて取得しているわけです。

風営法第6条は単に許可証を掲示しなさい、という意味以上の重みがあります。

許可証を掲示しないと風俗営業はできない??

行政書士事務所ネクストライフが風増営業許可の依頼を受け、審査期間を経て晴れて「許可が下りました」という連絡があっても、お客様には「許可証を掲示するまでは営業はしないでください。」とお話しします。なぜなら「許可は下りましたが、許可証を掲示するまで風俗営業はやらないでくださいね」と警察署生活安全課の方もお話しするからです。

そういった感覚で風俗営業の許可証は取り扱わないといけないという事です。ですからもし許可証を紛失してしまったときは、すみやかに許可証の再発行の手続きをおこなう事をお勧めします。

下記のページでは許可証について詳細をまとめてありますのでご確認ください。

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