宮城県で風俗営業をする前に・・・・
宮城県で風俗営業を行う予定の方、既に行っているもののまだ風俗営業許可を取得していない方、宮城県で風俗営業をするには「風俗営業許可」を取得しないといけません。しかか、すぐに取得するのではなくまずは法令の確認を行ってください。例えば「風営法」です。ですがそれだけでは余りにも危険です。風営法では「営業制限地域」「営業時間」「騒音・振動の数値」などを宮城県の「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例」に委任しているかです。
行政書士事務所ネクストライフでは、宮城県内の風俗営業許可、深夜酒類提供飲食店営業届出にも対応しておりますが、その時に必ず確認する宮城県の風俗営業関連のルールを下記にご案内します。
風俗営業の制限地域
宮城県では、下記の地域でz風俗営業を行うことができません。店舗を賃貸する前に必ずご確認ください。
住居地域等
宮城県内の住居地域では風俗営業は禁止されています。ここでいう住居地域は具体的には下記のとおりです。
第二種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
第一種住居地域
第二種住居地域
準住居地域
田園住居地域
これらに準ずる地域として公安委員会規則で定める地域
「これらに準ずる地域として公安委員会規則で定める地域」は下記の地域を言います。
(1)
伊具郡丸森町字神明及び字干刈場のうち別図1の1の斜線により示す地域
(2)
亘理郡山元町山寺字大堤下、山寺字作田山、浅生原字東田及び浅生原字作田山のうち別図1の2の斜線により示す地域
(3)
大崎市松山金谷字向田、松山金谷字鍋田、松山金谷字金ヶ崎及び松山長尾字松木のうち別図1の3の斜線により示す地域
(4)
大崎市鹿島台木間塚字姥ケ沢、鹿島台木間塚字小谷地及び鹿島台平渡字巳待田のうち別図1の4の斜線により示す地域
(5)
大崎市鹿島台木間塚字福芦のうち別図1の5の斜線により示す地域
保全対象施設から一定の地域
下記の保全対象施設から一定の地域のエリアでは風俗営業を行うことができません。注目すべきは「風俗営業の種類ごとに」営業エリアの範囲が異なることです。ご自身の営業がどれに該当するか確認して該当エリアをチェックしてください。
学校、保育所、幼保連携型認定こども園、児童遊園、児童公園、図書館 | 4号営業(ぱちんこ屋など) | 【A地域】 70m 【B地域】 【C地域】 |
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1号営業(キャバクラなど) 2号営業 3号営業 |
【A地域】 50m 【B地域】 【C地域】 |
|
4号営業(まあじゃん屋) | 【A地域】 30m 【B地域】 【C地域】 |
|
病院等 | 4号営業(ぱちんこ屋など) | 【A地域】 30m 【B地域】 【C地域】 |
1号営業(キャバクラなど) 2号営業 3号営業 4号営業(まあじゃん屋) |
【A地域】 30m 【B地域】 【C地域】 |
「A地域」は商業地域、「B地域」は近隣商業地域及び準工業地域、「C地域」はA地域、B地域以外の地域を言います。
(※2)
「学校」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(大学を除く。)をいいます。
(※3)
「保育所」とは、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定する保育所をいいます。
(※4)
「幼保連携型認定こども園」とは、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園をいいます。
(※5)
「児童遊園」とは、児童福祉法第四十条に規定する児童遊園をいいます。
(※6)
「図書館」とは、図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する図書館をいいます。
(※7)
「風俗営業の制限地域」の規定は、移動風俗営業(法第2条第1項各号に該当する営業で、営業場所が常態として移動するもの)については適用されません。
風俗営業の営業時間の特例
特別な日の風俗営業
宮城県では風営法第13条第1項第1号の習俗的行事その他の特別な事情のある日として条例で定める日は下記のとおりです。
この期間は宮城県内のすべての地域で午前1時まで風俗営業が可能です。
12月25日から翌年の1月1日までの日
習俗的行事
下記の左欄の日においてはそれに対応する右欄の地域では午前1時まで風俗営業が可能です。
どんと祭が行われる日及びその翌日 | 仙台市の区域 |
---|---|
石巻川開き祭りが行われる日及びその翌日 | 石巻市の区域 |
塩釜みなと祭が行われる日及びその翌日 | 塩釜市の区域 |
仙台七夕まつり(前夜祭を含む。)が行われる日及びその翌日 | 仙台市の区域 |
仙台・青葉まつりが行われる日及びその翌日 | 仙台市の区域 |
みちのくYOSAKOIまつりが行われる日及びその翌日 | 仙台市の区域 |
SENDAI光のページェントが行われる日及びその翌日 | 仙台市の区域 |
特別な地域での風俗営業
午前0時以降に風俗営業を行うことが許される特別な事情のある地域として宮城県条例で定める地域は下記の地域で、この地域では午前1時まで営業が可能です。
風俗営業に係わる騒音・振動の数値
宮城県における風俗営業に係わる騒音・振動の数値は下記のとおりです。
地域の別 | 昼間 | 日没時 午後10時まで |
午後10時から 翌日の午前0時まで |
深夜 |
(1) 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域及び第2種中高層住居専用地域 (2)第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域(福島県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が指定する地域を除く。) (3) (1)及び(2)に掲げる地域に準ずる地域として公安委員会が指定する地域 |
55デジベル | 50デジベル | 45デジベル | 45デジベル |
(4) 近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域 (5) (4)に掲げる地域に準ずる地域として公安委員会が指定する地域 |
65デジベル | 60デジベル | 55デジベル | 55デジベル |
その他の地域 | 60デジベル | 55デジベル | 50デジベル | 50デジベル |
その他
ただし、住居地域等以外の地域内に所在する上記「保全対象施設」の敷地の周囲50メートル以内の区域内における数値は、上記の騒音数値からそれぞれ5デシベルを減じた数値となります。
また風営法第十五条の条例で定める振動に係る数値は、55デシベルとする。
営業者の行為の制限
風俗営業者の行為の制限
宮城県の風営法関連条例において、風俗営業者は次の行為をしてはならない、と規定されています。
(1)
営業所で卑わいな行為その他善良の風俗を害する行為をし、又は客にこれらの行為をさせないこと。
(2)
営業用家屋等において店舗型性風俗特殊営業又は店舗型電話異性紹介営業を営まないこと。
(3)
営業用家屋等(旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第三条第一項の規定による旅館業の許可を受けているものを除く。)に客を就寝させ、又は宿泊させないこと。
(4)
営業中は、営業所の出入口及び客室に施錠をし、又は客にこれをさせないこと。
(5)
客の求めない飲食物を提供しないこと。
(6)
法第十七条の規定に基づき表示した料金以外の料金を客に請求しないこと。
パチンコ屋その他の風俗営業者の行為の制限
法第二条第一項第四号の営業(ぱちんこ屋及び令第十五条に規定する営業に限る。)を営む風俗営業者は上記の「風俗営業者の行為の制限」の他、下記を遵守しなければいけません。
客に提供した賞品を買いとらせないこと。
(2)
営業所において、賭博類似行為その他著しく射幸心をそそるおそれのある行為をし、又は客にこれらの行為をさせないこと。
(3)
著しく射幸心をそそるおそれのある方法で営業しないこと。
(4)
営業所(法第二条第一項第四号に規定するまあじやん屋を除く。)において客に飲酒させないこと。
5号営業(ゲームセンターなど)の順守義務
法第2条第1項第5号の営業を営む風俗営業者(ゲームセンターなど)は、下記の事項を遵守しなくてはいけません
午後8時から午後10時前の時間において16歳未満の者を営業所に客として立ち入らせてはならない。
(2)
午後6時から午後8時前の時間において16歳未満の者を営業所に客として立ち入らせるときは保護者の同伴を求めなければならない。
(3)
午後6時から午後8時前の時間において保護者の同伴のない16歳未満の者を営業所内で発見したときは、保護者の同伴を求めること、保護者の同伴が得られないときは営業所から立ち退くべきことを求めること等必要な措置を講じなければならない。