講習にもいろいろ種類がある
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風営法」)第24条第6項にて規定されている講習について国家公安委員会規則では下記の通り規定されています。
法第24条第6項の規定による管理者に対する講習(以下「管理者講習」)の種別は
「定期講習」「処分時講習」及び「臨時講習」とする。
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定期講習は全ての営業所の管理者(法第10条の2第1項の認定を受けた風俗営業者の当該認定に係わる営業所の管理者であって当該営業所の管理者として選任された後定期講習を受けたことがあるものを除く)について当該営業所の管理者として選任された日から概ね3年ごとに1回、処分時講習は法第26条第1項の規定により当該風俗営業の全部又は一部の停止が命じられた場合に当該営業所の管理者について当該処分の日からおおむね1年以内に1回、臨時講習は善良の風俗もしくは清浄な風俗環境を害し又は少年の健全な育成に支障を及ぼす行為を防止するため管理者講習を行う必要がある特別の事情がある場合に当該事情に係わる営業所の管理者についてその必要の都度、それぞれ行うものとする。
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管理者講習は、その種別に応じ、下記の左欄に掲げる区分により、それぞれ道標中欄に掲げる講習事項について同表の右欄に掲げる講習時間行うものとする。
定期講習 | 1 法その他営業所における業務の適正な実施に必要な法令に関すること。 2 法第24条第3項及び第38条に規定する管理者の業務を適正に実施するため必要な知識及び技能に関すること。 |
4時間以上6時間以下 |
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処分時講習 | 1 定期講習の項中欄に掲げる講習事項。 2 風俗営業者もしくはその代理人又は従業者が再び法令の規定に違反することを防止するために管理者として講ずべき措置に関すること。 |
4時間以上6時間以下 |
臨時講習 | 風俗営業に係わる特別な事情に関する事項で、管理者の業務を適正に実施するため必要なものんに関すること。 | 2時間以上4時間以下 |
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管理者講習は、その種別に応じ、少なくとも下記の各号に掲げる営業ごとに区分して、あらかじめ作成した講習計画に基づき、教本、視聴覚教材等必要な教材を用いる方法により行うものとする。
法定2条第4項に規定する接待飲食等営業
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法第2条第1項第4号及び第5号に掲げる営業(次にに該当するものを除く)
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ぱちんこ屋及び令第8条に規定する営業
公安委員会から通知が来た場合
風俗営業者は公安委員会から「講習を行う旨の通知」が来た場合は、管理者に講習を受けさせないといけません(風営法第24条第7項)。
やむを得ず受けられない場合
管理者講習通知書に係わる風俗営業者は、病気その他やむを得ない理由により管理者に管理者講習を受講させることができないときは、実施予定期日の10日前までに、公安委員会に、管理者講習を受講させることができない旨及びその理由をきさいした書面を提出しなければなりません。
一定の能力を保持する管理者の育成
風営法上でもルール化されている「管理者」、そしてその能力の保持のための講習までルール化されています。そもそもの風営法の目的を理解し、行われる事業活動が目的から逸脱せず行われるよう各営業所がその事業を行うことを国が定めているわけです。