茨城県での風俗営業許可を目指す方に大公開
茨城県で風俗営業許可を取得する場合、
あらかじめ確認しておきたいのが「茨城県の風営法条例」です。
その他茨城県独自の手続き上の厳しさや、手続き上の独自ルールなどもありますので注意が必要です。
行政書士事務所ネクストライフでは、
茨城県内における風俗営業許可のご依頼を現在まで多数いただいてきましたので、本記事では今日まで弊所が得た知識・経験をもとに茨城県内で風俗営業許可を取得する際の独自ルール、ポイントをご案内していきたいと思います。
本記事をご確認いただくことで茨城県における風営法条例ルール、手続き上のルール・ポイントをご確認いただくことができ、茨城県内での風俗営業許可の手続きにおけるリスクを低減することができます。
風俗営業の営業所の設置を制限する地域
風営法では、「営業所が、良好な風俗環境を保全するために特にその設置を制限する必要があるものとして政令で定める基準に従い都道府県条例で定める地域」については風俗営業を許可してはならないと規定しています。
この条文に従って、茨城県条例では下記のとおり定められています。
全ての地域で営業不可
下記の用途地域では風俗営業を行うことができません。基本的には「住居系の地域」です。
第1種低層住居専用地域
第2種低層住居専用地域
第1種中高層住居専用地域
第2種中高層住居専用地域
第1種住居地域
第2種住居地域
準住居地域
田園住居地域(第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域が 商業地域に隣接 する場合にあっては、 その境界から30メートル以内の第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域 は除く)
下記の施設から一定の距離のエリアでの風俗営業
風俗営業は、下記の施設の敷地(これらの用に供するものと決定した土地も含みます)から100メートルにあるエリア(商業地域では50メートル)では行うことができません。
学校(学校教育法第1条に規定するもののうち 同条に規定する大学を除く。)
図書館(図書館法第2条第1項に規定するもの)
児童福祉施設(児童福祉法第7条第1項に規定するもの)
病院(医療法第1条の5第1項に規定するもの)又診療所(医療法第1条の5第2項に規定するもので10人以上の患者を入院させるための施設を有するものに限る)
下記の施設から一定の距離のエリアでの風俗営業
風俗営業は、下記の施設の敷地(これらの用に供するものと決定した土地も含みます)から50メートルにあるエリアでは行うことができません。
上記をまとめると下記のようになります。
右記の施設の敷地から 100m以内の地域 (商業地域にあっては50m) |
学校等 図書館 児童福祉施設 病院 診療所(10人以上の患者を入院させるための施設を有するものに限る。) |
---|---|
右記の施設の敷地から 50mの地域 |
大学 |
上記の規定は4号営業又は5号営業で下記に該当する場合には適用されません。
風俗営業の営業時間の特例
特別な日の風俗営業
茨城県では風営法第13条第1項第1号の習俗的行事その他の特別な事情のある日として条例で定める日は下記のとおりです。
この期間は茨城県内のすべての地域で午前1時まで風俗営業が可能です。
特別な地域での風俗営業
午前0時以降に風俗営業を行うことが許される特別な事情のある地域として茨城県条例で定める地域は左欄の「風俗営業の種類」につき、右欄の地域とし、この地域では午前1時まで営業が可能です。
接待飲食等営業 4号営業(パチンコ等を除く) 5号営業 |
水戸市のうち、 大工町1丁目のうち3番から6番まで 泉町3丁目のうち2番から6晩まで 栄町1丁目のうち1番、7番、8番 |
---|
風俗営業の営業時間の制限(ぱちんこ店等)
ぱちんこ店等を営む風俗営業者は、茨城県内のすべての地域において、下記の時間に営業できません。
午後11時から翌日の午前0時前
風俗営業に係わる騒音・振動の数値
茨城県における風俗営業に係わる騒音・振動の数値は下記のとおりです。
エリア | 昼間 | 夜間 | 深夜 |
---|---|---|---|
第1種地域低層住居専用地域 第2種低層住居専用地域 田園住居地域 |
50デシベル | 45デシベル | 40デシベル |
第1種中高層住居専用地域 第2種中高層住居専用地域 第1種住居地域 第2種住居地域 |
55デシベル | 50デシベル | 45デシベル |
近隣商業地域 商業地域 準工業地域 |
60デシベル | 55デシベル | 50デシベル |
工業地域 工業専用地域 |
65デシベル | 60デシベル | 55デシベル |
その他の地域 | 55デシベル | 50デシベル | 50デシベル |
風営法第15条の条例で定める風俗営業者に係わる振動に係わる数値は「55デシベル」です。
風俗営業者の行為の制限
茨城県条例において、風俗営業者は次の行為をしてはならない、と規定されています。
営業所で卑わいな行為その他善良の風俗を害する行為をし、又はお客様にこれらの行為をさせること。
(2)
営業用家屋等(風俗営業の用に供する家屋又は施設のこと)でお客様を就寝させ又は宿泊させること(もちろん旅館業許可を取得して旅館業を営む場合は除きます)。
(3)
お客様の求めない飲食物を提供すること。
(4)
風俗営業1号の営業所以外の営業所でショーの類をすること。
(5)
営業中に、鍵をかけその他の方法によって営業所の出入口や客室を閉めて、又はこれらの行為を客にさせること。
(6)
営業用家屋等において店舗型性風俗特殊営業を営み、又は他の物に営ませること。
ぱちんこ屋等を営む風俗営業者の行為の制限
ぱちんこ屋等を営む風俗営業者は、上記の行為の制限に加えて下記の行為をしてはいけません。
営業所で賭博類似行為その他著しく射幸心をそそるおそれのある行為をし、又はお客様にこれらの行為をさせること。
(2)
著しく射幸心をそそる恐れのある方法で営業をすること。
(3)
お客様に提供した商品を他の者に買い取らせること。
(4)
営業所内でお客様に飲酒させること。
まあじゃん屋を営む風俗営業者は、(1)(2)の行為をしてはいけません。
ゲームセンター等の5号営業を営む風俗営業者は、営業所(食品衛生法第52条第1項の許可に係わるものを除く)内でお客様に飲酒をさせてはいけません。
年少者の立入りの制限
ゲームセンター等の風俗営業5号の営業を営む風俗営業者は、午後6時から午後10時前の間においては16歳未満のものを営業所にお客様として立ち入らせることはできません。
いかがでしたか?
茨城県での風俗営業は、上記のルールに基づいて行われないといけません。ただ、風俗営業に係わる法律は複雑で、その解釈も難しい側面があります。茨城県での風俗営業等の営業がスムーズにいきますよう、行政書士事務所ネクストライフは、茨城県にて風俗営業、深夜酒類提供飲食店営業、無店舗型性風俗特殊営業をされるお客様のご相談・ご依頼をいつでもお待ちしております。お気軽にご連絡ください。
茨城県での風営法許可の事例
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