茨城県で風俗営業許可を取得するのに押さえておきたいルールを風営法専門の行政書士が解説

料金表(風俗営業許可の申請代行)

風俗営業許可1号・申請手続きサポート

(想定される業種)
キャバクラ、ガールズバー、スナック、ホストクラブ、ボーイズバー、ラウンジ、メイドカフェ、コンカフェなど
180,000円

「風俗営業許可の取得」のための全てのサポートを行います。具体的には下記をはじめとする業務を行います。

(サービス内容)
・最短の許可取得のスケジュールのご提案
・申請書その他提出書類の作成・収集
・店内の確認・測量
・提出する全ての図面の作成
・警察署への提出と警察署担当者の対応
・警察署の「構造検査」の立ち合い
・許可証の受領


※別途、消費税、取得費用、法定費用(警察署24,000円)がかかります。
風俗営業許可1号・申請手続きサポート
+飲食店営業許可α
195,000円

「風俗営業許可の取得」の他、お客様が飲食店営業許可をご自身で取得する際の助言・サポートを行います。
「飲食店営業許可は自分でやりたい、だけど不備があったらどうしよう・・・」というお客様にぴったりのサービスです。

(サービス内容)
・最短の許可取得のスケジュールのご提案
・申請書その他提出書類の作成・収集
・店内の確認・測量
・提出する全ての図面の作成
・警察署への提出と警察署担当者の対応
・警察署の「構造検査」の立ち合い
・許可証の受領

飲食店営業許可の助言サポート

※別途、消費税、取得費用、法定費用(警察署24,000円)がかかります。
風俗営業許可1号・
飲食店営業許可申請フルサポート
220,000円

風俗営業許可取得のための全ての手続きと、飲食店営業許可の取得を同時に行います。お客様は書類を作成・収集する必要はありません。警察や保健所に手続きに行く必要もありません。全ての手続きを行政書士事務所ネクストライフが行います。

(サービス内容)
・最短の許可取得のスケジュールのご提案
・申請書その他提出書類の作成・収集
・店内の確認・測量
・提出する全ての図面の作成
・警察署への提出と警察署担当者の対応
・警察署の「構造検査」の立ち合い
・許可証の受領

・飲食店営業許可に必要な書類の作成・収集・図面の作成
・保健所の店舗検査の立ち合い
・飲食店営業許可証の受領


※別途、消費税、取得費用、法定費用(警察署24,000円・保健所16,000円)がかかります。
風俗営業許可4号・申請手続きサポート

(想定される業種)
まーじゃん店
160,000円~

(サービス内容)
・最短の許可取得のスケジュールのご提案
・申請書その他提出書類の作成・収集
・店内の確認・測量
・提出する全ての図面の作成
・警察署への提出と警察署担当者の対応
・警察署の「構造検査」の立ち合い
・許可証の受領


※別途、消費税、取得費用、法定費用(警察署24,000円)がかかります。
風俗営業許可4号・申請手続きサポート

(想定される業種)
ぱちんこ店
500,000円~


(サービス内容)
・最短の許可取得のスケジュールのご提案
・申請書その他提出書類の作成・収集
・店内の確認・測量
・提出する全ての図面の作成
・警察署への提出と警察署担当者の対応
・警察署の「構造検査」の立ち合い
・許可証の受領


※別途、消費税、取得費用、法定費用(警察署¥27,800+台数×¥40円)がかかります。
※上記料金は、フロア数が2階までの料金です。3階以上ある場合は1フロアにつき100,000円加算となります。
風俗営業許可5号・申請手続きサポート

(想定される業種)
ゲームセンター店
250,000円


(サービス内容)
・最短の許可取得のスケジュールのご提案
・申請書その他提出書類の作成・収集
・店内の確認・測量
・提出する全ての図面の作成
・警察署への提出と警察署担当者の対応
・警察署の「構造検査」の立ち合い
・許可証の受領


※別途、消費税、取得費用、法定費用(警察署24,000円)がかかります
深夜営業許可
(深夜酒類提供飲食店営業開始届)
85,000円

「深夜にお酒の提供をする飲食店」が行う必要のある手続きを代行します。具体的には下記をはじめとする業務を行います。

(サービス内容)
・最短の許可取得のスケジュールのご提案
・申請書その他提出書類の作成・収集
・店内の確認・測量
・提出する全ての図面の作成
・警察署への提出と警察署担当者の対応
・許可証の受領


※別途、消費税、取得費用がかかります。

茨城県での風俗営業許可の申請をする前に確認したい「茨城県風営法条例」

茨城県で風俗営業許可を取得する場合、
あらかじめ確認しておきたいのが「茨城県の風営法条例」です。
その他茨城県独自の手続き上の厳しさや、手続き上の独自ルールなどもありますので注意が必要です。

行政書士事務所ネクストライフでは、
茨城県内における風俗営業許可の申請を多数行ってきましたが、本記事では今日まで弊所が得た知識・経験をもとに茨城県内で風俗営業許可を取得する際の独自ルール、ポイントをご案内していきたいと思います。

本記事をご確認いただくことで茨城県における風営法条例ルール、手続き上のルール・ポイントをご確認いただくことができ、茨城県内での風俗営業許可の手続きにおけるリスクを低減することができます。

茨城県内で風俗営業の営業所の設置を制限する地域

風営法で規定されている「良好な風俗環境を保全するために特にその設置を制限する必要があるもの」について都道府県の条例に定められています。茨城県条例では下記のとおり定められています。

風俗営業をおこなうことができない地域(風俗営業許可の申請が出来ません)

以下の用途地域のエリアでは風俗営業を行うことができません。基本的には「住居系の地域」です。

第1種低層住居専用地域
第2種低層住居専用地域
第1種中高層住居専用地域
第2種中高層住居専用地域
第1種住居地域
第2種住居地域
準住居地域
田園住居地域
(第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域が 商業地域に隣接 する場合にあっては、 その境界から30メートル以内の第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域 は除く)

上記の内カッコ書きの件については、言いかえると「第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域が 商業地域に隣接 する場合にあっては、 その境界から30メートル以内の第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域 については、たとえ住居系の地域であっても風俗営業許可の申請ができる」ということになります。

風俗営業を制限する施設(施設から一定の距離にあると風俗営業許可申請ができない)

以下の左欄の施設については、風俗営業を行うお店から右欄の距離内にあると、たとえ前述の用途地域にお店が所在していなくても風俗営業を行うことができませんのでご注意ください。

学校等
図書館
児童福祉施設
病院
診療所(10人以上の患者を入院させるための施設を有するものに限る。)
風俗営業を行うお店から100m以内の地域
(商業地域にあっては50m)
大学風俗営業を行うお店から50mの地域

風俗営業の営業時間の特例(夜中の1時まで営業が可能)

時期による風俗営業の時間特例

茨城県では風営法に規程された「習俗的行事その他の特別な事情のある日」として下記の期間は茨城県内すべての地域で午前1時まで風俗営業が可能です。

12月25日から翌年の1月10日まで

地域による風俗営業の時間特例

茨城県内の下記の地域では、常に午前1時までの風俗営業が可能です。

接待飲食等営業(キャバクラ、ガールズバー、スナック等)
4号営業(まーじゃん店など ぱちんこ屋等を除く)
5号営業(ゲームセンター等)
水戸市(大工町一丁目のうち3番から6番まで,泉町三丁目のうち2番から6番まで並びに栄町一丁目のうち1番,7番及び8番に限る。)

ぱちんこ店の営業時間の制限

ぱちんこ店等を営む風俗営業者は、茨城県内のすべての地域において、下記の時間に営業できません。

午前6時後午前9時までの間
午後11時から翌日の午前0時前(時期による風俗営業の時間特例おいては、午前1時まで)

 

風俗営業に係わる騒音・振動の数値

茨城県における風俗営業に係わる騒音・振動の数値は下記のとおりです。

エリア 昼間 夜間 深夜
第1種地域低層住居専用地域
第2種低層住居専用地域
田園住居地域
50デシベル 45デシベル 40デシベル
第1種中高層住居専用地域
第2種中高層住居専用地域
第1種住居地域
第2種住居地域
55デシベル 50デシベル 45デシベル
近隣商業地域
商業地域
準工業地域
60デシベル 55デシベル 50デシベル
工業地域
工業専用地域
65デシベル 60デシベル 55デシベル
その他の地域 55デシベル 50デシベル 50デシベル

風営法第15条の条例で定める風俗営業者に係わる振動に係わる数値は「55デシベル」です。

風俗営業者の行為の制限

茨城県条例において、風俗営業者は次の行為をしてはならない、と規定されています。

(1)
営業所で卑わいな行為その他善良の風俗を害する行為をし、又はお客様にこれらの行為をさせること。

 

 

(2)
営業用家屋等(風俗営業の用に供する家屋又は施設のこと)でお客様を就寝させ又は宿泊させること(もちろん旅館業許可を取得して旅館業を営む場合は除きます)。

(3)
お客様の求めない飲食物を提供すること。

(4)
風俗営業1号の営業所以外の営業所でショーの類をすること。

(5)
営業中に、鍵をかけその他の方法によって営業所の出入口や客室を閉めて、又はこれらの行為を客にさせること。

(6)
営業用家屋等において店舗型性風俗特殊営業を営み、又は他の物に営ませること。

ぱちんこ屋等を営む風俗営業者の行為の制限

ぱちんこ屋等を営む風俗営業者は、上記の行為の制限に加えて下記の行為をしてはいけません。

(1)
営業所で賭博類似行為その他著しく射幸心をそそるおそれのある行為をし、又はお客様にこれらの行為をさせること。

 

 

(2)
著しく射幸心をそそる恐れのある方法で営業をすること。

(3)
お客様に提供した商品を他の者に買い取らせること。

(4)
営業所内でお客様に飲酒させること。

まあじゃん屋を営む風俗営業者は、(1)(2)の行為をしてはいけません。
ゲームセンター等の5号営業を営む風俗営業者は、営業所(食品衛生法第52条第1項の許可に係わるものを除く)内でお客様に飲酒をさせてはいけません。

年少者の立入りの制限

ゲームセンター等の風俗営業5号の営業を営む風俗営業者は、午後6時から午後10時前の間においては16歳未満のものを営業所にお客様として立ち入らせることはできません。

いかがでしたか?

茨城県での風俗営業は、上記のルールに基づいて行われないといけません。ただ、風俗営業に係わる法律は複雑で、その解釈も難しい側面があります。茨城県での風俗営業等の営業がスムーズにいきますよう、行政書士事務所ネクストライフは、茨城県にて風俗営業、深夜酒類提供飲食店営業、無店舗型性風俗特殊営業をされるお客様のご相談・ご依頼をいつでもお待ちしております。お気軽にご連絡ください。

茨城県での風営法許可の事例

行政書士事務所ネクストライフが茨城県内にて行ってきた風営法上の手続きの一部をご覧になれます。


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