一定の事由に該当する場合、許可証を返納しなければならない
風俗営業を始める際には、一定の必要書類を用意し申請した後に「風俗営業許可証」を得て開始するわけですが、風俗営業許可証を得ていればその後ずっと営業していれるかというと「一定の事由に該当」したときは許可証を公安委員会に返納しなければいけません。
風営法第10条第1項では下記の通り規定されています。
許可証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することになったときは、遅滞なく、許可証(第3号の場合にあっては、発見し、又は回復した許可証)を公安委員会に返納しなければならない。
➀
風俗営業を廃止したとき(当該風俗営業につき第7条の3第1項の承認を受けた時を除く。)。
➁
許可証が取り消されたとき。
➂
許可証の再交付を受けた場合において、亡失した許可証を発見し、又は回復したとき
更に上記には期限があります。その他返納についての理由をきさいした返納理由書を添付して行います。
【風営法施行規則第23条第1項】
邦題10条第1項又は第3項の規定による許可証の返納は、当該事由の発生の日から10日以内に、当該許可証に係わる営業所の所在地の所轄警察署長を経由してしなければならない。この場合において、一の公安委員会に対して同時に二以上の営業所について許可証を返納するときは、それらの営業所のうちいずれか一の営業所の所在地の所轄警察署長を経由して返納すれば足りる。
邦題10条第1項又は第3項の規定による許可証の返納は、当該事由の発生の日から10日以内に、当該許可証に係わる営業所の所在地の所轄警察署長を経由してしなければならない。この場合において、一の公安委員会に対して同時に二以上の営業所について許可証を返納するときは、それらの営業所のうちいずれか一の営業所の所在地の所轄警察署長を経由して返納すれば足りる。
【風営法施行規則第23条第2項】
前項の規定により返納する許可証には、別記様式第12号の返納理由書を添付しなければならない。
許可証の返納の効果
許可証は返納があった時は、その効力を失います。
返納後の営業は無許可営業ということになります(風営法第10条第2項)。
一定の方々も許可証返納対象に
風俗営業の許可証を受けた者だけでなく、それ以外の一定の方々も許可証の返納の義務を負います(風営法第10条第3項)。
➀
許可証の交付を受けた者が死亡した場合
⇒ 同居の親族又は法定代理人
許可証の交付を受けた者が死亡した場合
⇒ 同居の親族又は法定代理人
➁
許可証の交付を受けた法人が合併以外の自由により解散した場合
⇒ 清算人又は破産管財人
➂
許可証の交付を受けた法人が合併により消滅した場合(その消滅までに、合併後存続し、又は合併により設立される法人につき第7条の2第1項の承認がされなかった場合に限る)
⇒ 合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者
許可証を受けた者以外の方にも返納義務があることにご注意ください
風俗営業は本人が法令を遵守していれば大丈夫ということが全てではなく、上記のように本人が死亡した等の場合は親族等に返納義務が発生します。いざという時のために準備しておく必要があるかもしれません。