【栃木県の風俗営業のルール】を風営法が得意な行政書士が解説します。

栃木県の風営法条例を中心にご案内

栃木県内で風俗営業を行うには、栃木県内の管轄警察署に風俗営業許可の申請手続きをしないといけません。

 その際に風営法の基準を守るだけでなく、栃木県の風営法条例も確認してその基準を守らないといけません。 

もちろん風俗営業許可を取得した後についても風営法だけでなく、栃木県の風営法条例の順守が求められます。

本ページでは、行政書士事務所ネクストライフが、風俗営業許可の手続きをおこなう際に必ずチェックする「栃木県の風営法条例」などを中心に栃木県内の守るべきルールをご案内していきます。

本記事を確認することで栃木県内で風俗営業を行う際の「法令違反のリスク」を低減することができます。

栃木県の風営法ルールについては以下の順番でご案内していきます。

○ 場所についてのルール(用途地域)
○ 場所についてのルール(保全対象施設)
○ 場所のルールの例外
○ 習俗的行事その他の特別な事情のある日等
○ その他栃木県内市区町村の風営法におけるポイント

栃木県内の場所についてのルール(用途地域)

栃木県で風俗営業を行う場合、
下記の地域については風俗営業を行うことができませんのでご注意ください。

第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
第一種住居地域
第二種住居地域
準住居地域
田園住居地域

風俗営業を行う前に必ず上記の地域に店舗がないことを確認した上で、
事務所を賃貸しましょう。

栃木県内の場所についてのルール(保全対象施設)

用途地域の基準をクリアしても「保全対象施設」の基準をクリアしなければ、
風俗営業を行うことができません。


「風俗営業の影響から守らなくてはならない施設」である「保全対象施設」は、その施設から一定の距離の中で風俗営業はできないこととされています。
以下では風俗営業を「第1種営業」「第2種営業」と区分して保全対象施設からの距離制限をご案内していきます。

第1種営業の場合

第1種営業とは「風営法の4号(パチンコ店などに限る)、5号営業」を言います。第1種営業に知いては保全対象施設と用途地域における距離制限の関係は下記の通りです。

施設商業地域準工業地域
温泉地域
その他地域
学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く。)及び児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設(保育所及び幼保連携型認定こども園を除く。)50m80m100m
図書館法第2条第1項に規定する図書館並びに医療法第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所で患者を入院させるための施設を有するもの40m50m70m
学校教育法第1条に規定する幼稚園、児童福祉法第7条第1項に規定する保育所及び幼保連携型認定こども園30m40m60m

第2種営業の場合

第2種営業とは「風営法の1号から4号営業(パチンコ店等は除く)」を言います。第2種営業に知いては保全対象施設と用途地域における距離制限の関係は下記の通りです。

施設商業地域準工業地域
温泉地域
その他の地域
学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く。)及び児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設(保育所及び幼保連携型認定こども園を除く。)40m60m80m
図書館法第2条第1項に規定する図書館並びに医療法第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所で患者を入院させるための施設を有するもの30m40m60m
学校教育法第1条に規定する幼稚園、児童福祉法第7条第1項に規定する保育所及び幼保連携型認定こども園20m20m40m
温泉地域
「温泉地域」は、下記の地域(商業地域又は準工業地域に属する地域を除く。)のことを言います。

① 日光市のうち川治温泉川治、川治温泉高原、藤原、鬼怒川温泉滝、鬼怒川温泉大原、湯西川、川俣及び湯元

② 那須塩原市のうち板室、百村、塩原、上塩原、中塩原及び湯本塩原

③ 那須郡那須町のうち大字湯本及び大字高久乙

④ 那須郡那珂川町のうち小口

場所のルールの例外

以下のケースで風俗営業を行う場合には、前述した2つの場所のルール(「用途地域」「保全対象施設」)が適用されません。

列車等常態として移動する施設内において営まれる風俗営業に係る営業

祭礼その他の習俗的行事が行われる日に、当該習俗的行事に係る地域において営まれる法第二条第一項第四号及び第五号の営業に係る営業所

習俗的行事その他の特別な事情のある日等

栃木県内では、下記の場合においては、風俗営業は午前0時を超えて午前1時まで営業することができます。

時期地域
1月1日から1月8日まで
8月14日から8月17日まで
12月15日から12月31日まで
県内全域
祭礼その他の地域的な習俗的行事が行われることにより特に事情がある日として公安委員会規則で定める日当該習俗的行事が行われる地域として公安委員会規則で定める地域(以下「指定地域」という。)及び次条の公安委員会規則で定める地域

栃木県内市区町村の風営法におけるポイント(∔料金のご案内)

下記において、
栃木県における「風俗営業」「深夜酒類提供飲食店営業届出」の手続きごとに、栃木県内の各市区町村におけるポイントをご案内した記事に移動することができます。
またその市区町村で行政書士事務所ネクストライフが手続きを代行した際に頂戴している料金も参考としてご案内しております。
ご興味のある方はぜひ市区町村ごとのポイントをご確認ください。

栃木県における深夜酒類提供飲食店営業のポイント

宇都宮市、足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、日光市、小山氏、真岡市、大田原市、矢板市、那須塩原市、さくら市、那須烏山市、下野市、河内郡(上三川町)、芳賀郡(益子町、茂木町、市貝町、芳賀町)、下都賀郡(壬生町、野木町)、塩谷郡(汐屋町、高根沢町)、那須郡(那須町、那珂川町)

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