風俗営業1号で必ず必要な「飲食店営業許可」

なぜ飲食店営業許可が必要なのか

風俗営業1号許可は「接待をしてお客様に飲食等をさせる営業」です。
風俗営業1号許可を申請する際に、必ず提出してくださいと言われる「飲食店営業許可証の写し」。
風俗営業1号許可は「接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業」なのでキャバクラ、ガールズバー等飲食させる形態の事業ならば飲食店営業許可の取得が必要になります。
なぜ必要なのかそれは冒頭にお話しているとおり風俗営業1号は「飲食をさせる営業」が含まれるからです。ですから飲食店営業許可を取得するのは大前提で、そのために「飲食店営業許可証の写し」の提出が求めれるんです。

実は風俗営業1号許可の手続きに必要ない「飲食店営業許可証の写し」

飲食店営業許可は、キャバクラ、ガールズバー、クラブ等の事業を行う際には必要な許可ですが、実は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律においては必要書類として明記されていません。あくまで風俗営業1号許可について必要な書類が規定されているのみです。

しかし、風俗営業1号許可で「社交飲食店」を行うのであれば必ず管轄警察署・生活安全課の担当者の方は請求します(ない場合は後に提出、よくあるパターンが店舗検査までに提出)。

風俗営業許可は店舗検査の際、「いつでも風俗営業をできる状態」の構造・設備が整っていることが前提です。風俗営業1号を行うの社交飲食店を行うのであれば、飲食を行うための飲食店営業許可を取得していることが大前提であって、それがなければ「いつでも風俗営業をできる状態」とは言えない、というのが生活安全課、公安委員会の見解です。

飲食店営業許可の取得について

飲食店営業許可は、その場所を管轄する保健所に申請をします。
行政書士事務所ネクストライフでは、日頃からよくお伺いしている保健所であれば、申請の前にそう頻繁には行きませんが、初めての保健所であれば必ず事前に保健所の担当者の方へ挨拶も兼ねてお伺いにあがります。なぜかというと 飲食店営業許可の申請は、地域により担当者により指摘されることがかなり違うことがあるからです 。手続きや取扱方法(例えば飲食店営業許可証が発行されない間に、代わりに発行される仮の証書など)も違ったりします。

「飲食店営業許可証の写しは店舗検査の時までにお願いします。」という生活安全課の担当者の方は多いのですが、飲食店営業許可の方がうまくいかないと店舗検査もできない状況になりかねません。

風俗営業1号許可は2つの法律の要請があることを忘れずに

風俗営業1号の営業(社交飲食店)を行う方は、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風営法」)」を気になさると思いますが、実は飲食店営業許可に関する法律(食品衛生法)の法律についても知っていなければなりません。

イメージとしては「風営法」+「食品衛生法」=「風俗営業1号許可(社交飲食店)」ということでしょうか。。そして上記にあるとおり、はじめて保健所に申請に行く際は、手続き上どういったところに注意すべきかききに行くことをおすすめします(なれている方もせめて電話を)。

事例

以下風俗営業1号許可(社交飲食店)に必要な「飲食店営業許可」について現在まであった事例をご案内します。

・飲食店営業許可証の店舗の名称と、風俗営業1号許可申請上の名称が異なる

・飲食店営業許可の申請者の住所と、風俗営業1号許可申請上の申請者の住所が異なる

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