群馬県前橋市にてキャバクラ、ガールズバー等の風俗営業1号を行う際のポイントについて、風営法代行専門の行政書士がご案内

前橋市で風俗営業1号許可を取得する際のポイント

群馬県前橋市での風俗営業1号許可を、風営法専門の行政書士が1.5日で手続代行。キャバクラ、ガールズバー、スナック、コンカフェ必見!

群馬県前橋市にて風俗営業1許可の手続きを進める際に注意したいことは下記の通りです。

① 店舗の用途地域、保全対象施設、その他

② 毎年の消防設備等報告が実施されているか

③ 構造・設備の状況

④ 店舗の名称

①店舗の用途地域、保全対象施設、その他

風俗営業1号は一定の地域においてのみ営業ができます。簡単に言えば用途地域が住居系の地域の場合、キャバクラ、ガールズバー、スナック、コンカフェ等の営業はできません。

またできることなら商業地域において店舗を確保できればと思います。商業地域は他地域に比べ保全対象施設(病院や図書館、保育園など風俗営業の影響から保護しなくてはいけない施設)までの距離が短くて済むからです。

前橋市の商業地域

前橋市の商業地域は下記の通りです。

【前橋市役所、前橋駅、中央前橋駅 周辺】
南町、表町、本町、三河町、千代田町、住吉町、日吉町

【新前橋駅 周辺】
古市町

【大胡駅 周辺】
大胡町

【その他】
問屋町、石倉町

保全対象施設までの距離

商業地域における、店舗までの保全対象施設までの距離との関係は下記の通りです。

【風俗営業1号における保全対象施設までの距離】

学校(大学以外)病院・有床診療所図書館、児童福祉施設、大学、専修学校、各種学校
商業地域50m40m30m
商業地域以外90m80m60m
行政書士    まつばら
行政書士    まつばら

商業地域と商業地域でない場所では、商業地域でない場所のほうが一気に長距離になります。
できることなら商業地域内で店舗を見つけましょう。

その他(地区計画に注意)

前橋市においては地区計画が実施されており、前述の要件がクリアしていても下記のエリアについては風俗営業を行うことができないので注意が必要です。

行政書士   まつばら
行政書士   まつばら

地区計画の内容については下記からご確認いただけます。

その他(営業が延長できる地域)

下記の地域については、午前1時まで営業が可能となります。

前橋市千代田町5丁目5~17番

店内構造・設備の確認

居ぬき物件を賃貸するときは風俗営業1号の要件だけでなく、「飲食店営業許可」「消防関連手続き」を意識して店内の構造・設備を確認します。
完璧に大丈夫という居ぬき物件はほぼ皆無とお考えいただいたほうが良いかもしれません。ポイントは、「何について要件を満たしていないか」「補修等を行うと、どれだけ時間がかかり、どれだけ費用が発生するか」を把握して進めていくことです。

具体的に確認する項目

例えば、行政書士事務所ネクストライフでは下記の項目について構造・設備を確認していきます。

・照明の明るさ、設置場所
・調光器(スライダックス)が設置されていないか
・客室内に1メートル以上の見通しを妨げるものはないか
・外から内部を簡単に見通すことができるか
・店内にヌードポスター等の掲示はないか
・カラオケその他音楽をかけたとき条例定められた数値を満たしているか
・調理場内に従業員用手洗いはあるか
・従業員用手洗いの周囲に固定された水石鹸・消毒液等を収納する器具はあるか
・冷蔵・冷凍設備はあるか
・グラス・皿等を収納する棚等はあるか
・調理場は壁・ドアで区画されているか

など

お問合せはお気軽にどうぞ

もし前橋市内で風俗営業1号許可を早く取得することがご希望の場合、行政書士事務所ネクストライフにご連絡ください。弊所は風俗営業許可ばかり10年以上にわたって経験を積んできました。お気軽にご相談ください。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。

CAPTCHA


error: Content is protected !!