料金(千葉市中央区での風俗営業許可・風営法手続き)
風俗営業許可・手続きサポート | 180,000円 「風俗営業許可の取得」のための全てのサポートを行います。具体的には下記をはじめとする業務を行います。 (サービス内容) ・最短の許可取得のスケジュールのご提案 ・申請書その他提出書類の作成・収集 ・店内の確認・測量 ・提出する全ての図面の作成 ・警察署への提出と警察署担当者の対応 ・警察署の「構造検査」の立ち合い ・許可証の受領 ※別途、消費税、取得費用、法定費用(警察署24,000円)がかかります。 |
風俗営業許可・手続きサポート+飲食店営業許可α | 195,000円 「風俗営業許可の取得」の他、お客様が飲食店営業許可をご自身で取得する際の助言・サポートを行います。 「飲食店営業許可は自分でやりたい、だけど不備があったらどうしよう・・・」というお客様にぴったりのサービスです。 (サービス内容) ・最短の許可取得のスケジュールのご提案 ・申請書その他提出書類の作成・収集 ・店内の確認・測量 ・提出する全ての図面の作成 ・警察署への提出と警察署担当者の対応 ・警察署の「構造検査」の立ち合い ・許可証の受領 ・飲食店営業許可の助言サポート ※別途、消費税、取得費用、法定費用(警察署24,000円)がかかります。 |
風俗営業許可・飲食店営業許可フルサポート | 220,000円 風俗営業許可取得のための全ての手続きと、飲食店営業許可の取得を同時に行います。お客様は書類を作成・収集する必要はありません。警察や保健所に手続きに行く必要もありません。全ての手続きを行政書士事務所ネクストライフが行います。 (サービス内容) ・最短の許可取得のスケジュールのご提案 ・申請書その他提出書類の作成・収集 ・店内の確認・測量 ・提出する全ての図面の作成 ・警察署への提出と警察署担当者の対応 ・警察署の「構造検査」の立ち合い ・許可証の受領 ・飲食店営業許可に必要な書類の作成・収集・図面の作成 ・保健所の店舗検査の立ち合い ・飲食店営業許可証の受領 ※別途、消費税、取得費用、法定費用(警察署24,000円・保健所16,000円)がかかります。 |
深夜営業許可 (深夜酒類提供飲食店営業開始届) | 85,000円 「深夜にお酒の提供をする飲食店」が行う必要のある手続きを代行します。具体的には下記をはじめとする業務を行います。 (サービス内容) ・最短の許可取得のスケジュールのご提案 ・申請書その他提出書類の作成・収集 ・店内の確認・測量 ・提出する全ての図面の作成 ・警察署への提出と警察署担当者の対応 ・許可証の受領 ※別途、消費税、取得費用がかかります。 |
千葉市中央区での風俗営業許可のご依頼
2021年8月頃、千葉市富士見のお店で風俗営業許可を取得してガールズバーを行いたい、とのご相談がありました。お店の構造や周辺地域の確認をしないといけないので、これら調査・確認と合わせてお店でご依頼者様とお会いします。
まずは風俗営業を予定しているお店の周辺の確認
千葉県千葉市中央区富士見という地域は、飲み屋街(風俗営業店、深夜酒類提供飲食店など)が多数所在する場所で、商業地域が広がる地域です。また本地域には営業延長許容地域が広がっており夜中の1時まで営業が可能な地域があります。
千葉県にて風俗営業許可を取得する際のポイントを風営法手続き代行専門の行政書士が解説
まずは、お客様にお会いする前に周辺地域を調査、病院や認可保育園などの保全対象施設が無いか確認していきます。
風俗営業許可を申請するお店の内部の状況を確認
お店の周辺地域の確認が出来ましたら続いて、お店に向かいます。ご依頼者様とご挨拶したのち、必要書類の確認やスケジュールの確認をし、お店の確認と測量に移ります。
お店は居抜き物件で、大きな客室の中に、大きなカウンターがあります。カウンターの横には、ボックス席が2つ設置できる広さのスペースがあります。
まずは客室の見通しを妨げる場所にカウンターがあるわけではありませんが、カウンターの高さを確認し、その他客室内の見通しを妨げるものは無いか確認していきます。
カウンターの位置はとても大切です。客室内のどの場所にあるかで、見通しを妨げるも野に該当することがあります。最悪の場合、全撤去となりますのでご注意ください。
続いて客室内の明るさとスイッチ類の確認をしていきます。
客室内は非常に明るく、きれいなシャンデリアが設置されています。しかしスイッチを見ると調光器(スライダックス)が設置されています。調光器は明るさを自由に調整することができるため風俗営業許可では撤去とスイッチ化が求められます。このままでは風俗営業許可が下りることは無いので、ご依頼者様に工事をお願いします。
風俗営業許可では警察担当者によるお店現地での「構造検査」が必ず行われますが、その際調光器がついていると再検査となり、調光器がついている間は風俗営業許可の審査期間55日を超える原因となりますので十分お気をつけください。
風俗営業や深夜営業のお店にスライダックス・調光器がある場合について風営法専門の行政書士が解説
この度、風俗営業許可を取得するお店は、場所や店内構造・設備に特に問題はありませんでしたので、スイッチの工事を行っていただくことを約束し、弊所ではこの後測量内容やいただいた必要書対を基に書類を作成していきます。
風俗営業許可の「構造検査」での担当者の言葉
この度の風俗営業許可のお店の管轄警察署は、「千葉中央警察署」になります。千葉中央警察署に申請手続きを済ませ、申請手続きからおよそ3週間~1月経過すると、店内の構造を確認する「構造検査」が行われます。
構造検査当日特に問題なく検査は進められていきますが、担当者の方の1人がこのようなことをお話しされました。
構造を勝手に変更したら一発で行政処分をするのから申請者にお伝えしておいてください。うち(千葉中央警察署)は警告とかせず、これまで200件ほど行政処分を科しているので注意するよう言っておいてください。
このようなことをお話しする背景には、千葉中央警察署管轄内の富士見や栄町では警察署の手続き申請を経ずに構造・設備の変更が数多くなされていることがうかがえます。
風俗営業許可を取得しているお店が、店内の構造・設備を変える場合には届出承認の必要なものがりますので十分ご注意ください。
千葉市中央区での風俗営業許可の取得は、風営法専門の行政書士事務所ネクストライフにお任せください
この度の風俗営業許可申請については、若干早く許可証を発行していただき、ご依頼者様は晴れて風俗営業を行うことができました。
この度の手続きで注意すべきことは用途地域や周辺地域の状況はもちろんなのですが、明るさを調整することができる「調光器(スライダックス)」があるということです。
ついつい店内のレイアウトやデザインに目が行きがちですが、風俗営業許可の申請では「風営法上の構造・設備」が求められますので注意したいところです。
行政書士事務所ネクストライフは風営法の手続き申請を専門に、千葉県千葉市中央区の風俗営業許可の手続きを多数行っております。
風俗営業許可の申請がご不安な方は、お気軽に行政書士事務所ネクストライフにご連絡ください。