東京都北区で深夜営業許可を申請する時の注意事項を風営法専門の行政書士が詳しく解説!

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東京都北区にて深夜酒類営業を行う場合には、深夜営業許可(深夜酒類提供飲食店営業届出)の手続きが必要です。

この深夜営業許可とは、深夜の時間帯(0時~6時)にお酒を提供することがメインの飲食店が営業する場合に必須の許可になります。

本記事では、深夜営業許可の申請を何度もサポートしてきた風営法専門の行政書士が、東京都北区での手続きを案内していきます。

本記事を読むことで、深夜営業許可の手続きのポイントや注意点がわかりますので、最後までチェックしてください。

東京都北区内で深夜酒類営業ができる「場所」を確認する

深夜にお酒を提供するお店が「営業できる地域」は決まっています。深夜酒類営業をするなら、できる限り「商業地域」で店舗を見つけましょう。北区では、赤羽駅・北赤羽駅・赤羽岩淵駅・志茂駅・東十条駅・王子駅の周辺、306号線沿線・北本通り沿線の一部などに商業地域が広がっています。既に店舗が決まっている人は、店舗がどの地域にあるのか確認しておきましょう。これから店舗を決める人は、商業地域での店舗確保がおすすめです。

東京都北区の商業地域は具体的には下記のエリアに広がっています。

田端、田端新町、昭和町、王子、堀船、豊島、神谷、東十条、十条仲原、上十条、赤羽北、浮間
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域というような「住居系の地域」では深夜酒類営業を行えません。東京都北区は新幹線の西側に住居系の地域が多い場所なので、用途地域の確認をしっかりしておきましょう。

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深夜酒類営業ができる場所のルールは、下記の記事でご確認いただけます。

深夜酒類提供飲食店を営業するお店の場所の「用途地域」にはご用心【深夜営業専門の行政書士がお話しします】

東京都北区の深夜営業許可に必要な「店舗の構造・設備」をチェックする

東京都北区で深夜営業許可の手続きを進めるには、用途地域の確認だけではなく「店舗の構造・設備」もしっかり確認しておきましょう。

例えば、「2室以上客室(お客様が飲食する場所)がある場合は、それぞれ9.5㎡以上の広さが必要」というルールがあります。具体的には、個室が2室以上ある場合に9.5㎡以上の広さが必要になるので、個室がなく1室で全体が見渡せるテーブル配置であれば問題ありません。

ただし、1室でも客室内に「1メートル以上のもの」を設置すると、設置された1メートル以上のもので「1室が区画されたと」みなされ、それぞれが個室と評価されることがあります。テーブルの間をカーテンやパーテーションで見通しをさえぎってしまうと、風営法上は個室の扱い(見通しをさえぎるもので囲った箇所)になるので注意をしてください(囲った箇所は9.5㎡以上必要になります)。

その他にもいくつかのルールがあるので、店舗を借りる前に店舗の構造・設備が満たしているか確認をしておきましょう。

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その他の「店舗の構造のルール」についてもこちらで確認しましょう。

深夜酒類提供飲食店営業の「お店の構造・設備の基準」【風営専門の行政書士が解説】

東京都北区の深夜営業許可に必要な書類は、例えばこんなもの

次は「必要書類」の確認です。

東京都北区で深夜営業許可を得て営業するために、「場所」「店舗の構造・設備」を確認し、「必要書類」の準備が必要です。場所も店舗もOKでも、必要書類をきっちり揃えないと申請が通りませんので、しっかり確認しましょう。

どんな書類が必要かというと、例えば「図面(イス・テーブル配置図)」があります。「イス・テーブル配置図」では客室のどの場所にイス・テーブルがあるのか、高さのあるものがどこに配置されているかを記載し、高さが1メートル以上のものが無いことを証明します。

さらに「イス・テーブル配置図」に記載されたイス・テーブルなどについて「イス・テーブル詳細書」を作成します。これは、配置されたイス・テーブル等がどれくらいの大きさなのか図を用いて、高さ・幅・奥行の詳細がわかるようにするものです。

他にも「飲食店営業許可証のコピー」など様々な書類が必要なので、事前にチェックしておきましょう。

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深夜酒類営業許可の「その他の必要書類」の詳細は下記の記事からご確認できます。

深夜酒類提供飲食店営業の【必要書類】を何度も手続きした行政書士がご案内します

東京都北区の申請窓口となる警察署

深夜営業許可の手続きは、店舗所在地の管轄警察署・生活安全課に行います。
東京都北区には「赤羽警察署」「王子警察署」「滝野川警察署」があります。
店舗の所在地により管轄警察署が異なりますので、下記の管轄地域を確認してください。

赤羽警察署

所在地:〒115-0043 東京都北区神谷3丁目10番1号 
電話番号:03-3903-0110 
管轄地域:
【北区の内】赤羽1丁目から3丁目、岩淵町、赤羽南1丁目から2丁目、赤羽西1丁目から6丁目、西が丘1丁目から3丁目、赤羽台1丁目から4丁目、桐ケ丘1丁目から2丁目、赤羽北1丁目から3丁目、浮間1丁目から5丁目、志茂1丁目から5丁目、神谷1丁目から3丁目

王子警察署

所在地:〒114-0002 東京都北区王子3丁目22番22号 
電話番号:03-3911-0110 
管轄地域:
【北区の内】王子1丁目(飛鳥山公園地を除く)、王子2丁目から6丁目、豊島1丁目から8丁目、堀船1丁目から4丁目、岸町1丁目から2丁目、王子本町1丁目から3丁目、十条台1丁目から2丁目、上十条1丁目から5丁目、十条仲原1丁目から4丁目、中十条1丁目から4丁目、東十条1丁目から6丁目

滝野川警察署

所在地:〒114-0024 東京都北区西ヶ原2丁目4番1号  
電話番号:03-3940-0110  
管轄地域:
【北区の内】滝野川1丁目から7丁目、西ケ原1丁目から4丁目、栄町、上中里1丁目から3丁目、中里1丁目から3丁目、昭和町1丁目から3丁目、田端1丁目から6丁目、東田端1丁目から2丁目、田端新町1丁目から3丁目、飛鳥山公園地

管轄警察署がわかったら「必要書類」と「手続き日」を警察署に確認しておきましょう。「必要書類」は、警察署によって風営法で規定されている必要書類と異なる場合があるので、あらかじめ確認しておくことをおすすめします。

また警察署によってはあらかじめ「手続き日」の確認を求める警察署があります。警察署に行ったのは良いけれど、警察署に伝えていなかったために手続きを受理されないなんてことがあるともったいないですので、手続き日の確認もしておいた方がよいでしょう。

深夜営業許可の手続きは風営法専門の行政書士に申請を任たほうが効率的!

東京都北区で深夜営業許可の手続きを行うには、これまで解説してきた深夜営業が可能な場所の確認、店舗の構造・設備の確認、必要書類の確認と、多くの準備が必要です。


これらを全て自分で行うと考えると、かなり時間がかかる気がしませんか?



そんな時の強い味方が、深夜営業許可のエキスパートである風営法専門の行政書士です。


風営法専門の行政書士に依頼すれば手数料はかかりますが、早くて正確で安全に手続きを進められます
その分、お店のオープン作業に力を入れることができ、お客様に満足してもらえるお店作りが可能となります。

専門家に依頼しなかった結果、肝心のサービスの準備がなかなか進まず、オープンが伸びてしまってはもったいないですからね。
なので、「お店のサービスをしっかり作り込みたい!」という方は風営法専門の行政書士に依頼することをおすすめします。

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東京都足立区での深夜酒類営業許可の手続きを、最短1.5日で行います。

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