千葉県佐倉市にて、「風俗営業許可の名義の変更」のご依頼があり、
早速店舗を確認、店内の測量をしました。
今回の店舗は既に風俗営業許可を取得済みですが、
諸事情あり風俗営業者を、別の風俗営業者に変更するとのことで、
「以前に風俗営業許可を取得している場所だし取り直しは特に問題ないだろう」
というお客様の認識のもと
行政書士事務所ネクストライフにご依頼がありました。
しかし、しかし・・・
ここに大きな落とし穴がありました。
保全対象施設である「認可保育園」がいつの間にか店舗周辺にできていたのです。
風増営業許可を取得する際にはこの「認可保育園」は存在しなかったのですが、
営業を行っている間・・・ここ5年の間に「認可保育園」ができたのです。
これでは「新たに許可取得をすることができない」⇒「取り直しができない」ということになります。
参考 保全対象施設の正体!?最低減チェックすべき6の施設風営サポート
なんとここ数年で保全対象施設が完成!!
上記の図は千葉県佐倉市の京成臼井駅周辺で
円の中心に、今回の風俗営業許可の依頼のあったお店ですが、
そこからだいたい70メートル以内がこの赤い線で囲ったエリアとなります。
(簡単な赤枠にしてあります。)
保全対象施設が完成したことにより、
この地域での風俗営業が全てできなくなってしまいました。
この結果どんな影響があるのか???
例えば以下のような影響が考えられます。
新たに風俗営業を使用すとする人は、このエリアで申請することができない。
②
現在個人で風俗営業を行っている人が、他の人に許可を引き継ぐことはできない。
③
店舗の所有者からすると、風俗営業を行いたい希望者から賃貸借の申し入れを受けることが難しい。
①新たに風俗営業を使用すとする人は、このエリアで申請することができない。
もちろんのことですが、
保全対象施設が出来上がってしまった以上
このエリアでは新たに風俗営業許可を取得することが出いません。
うらを返せば、既にこの地域で風俗営業許可を取得している店舗にとっては、
新たな敵が入ってくることは無いことになります。
②現在個人で風俗営業を行っている人が、他の人に許可を引き継ぐことはできない。
現在個人で行っている方が、
一緒に事業を行っている「他のスタッフの名義」で新たに許可を取得したいというケースがあります。
例えば、他の地域で風俗営業許可を取得するために、
今の店舗の風俗営業許可をスタッフの名前で新たに取得して、
その店舗の営業をそのスタッフに任せるといったケースです。
しかし、
この場合でも「保全対象施設」が制限距離内にできてしまったので、
許可を取り直すことができません。
③店舗の所有者からすると、風俗営業を行いたい希望者から賃貸借の申し入れを受けることが難しい。
上記①のことを「ビル等の店舗のオーナ」目線でお話をすると、
もしその店舗が誰も入っていない場合は、
その場所で風俗営業をする入居所は「入ることができない」ことになってしまいまうため、物件を遊ばせてることとなります。
この事実は店舗オーナーにとっては非常につらいことでしょう。
保全対象施設があることで、今後そこへの風営関係の営業はできないので、
その他の営業・・・深夜酒類提供飲食店営業等を考えないといけません。
ただし深夜酒類提供飲食店営業を取得するものの、お客様の隣に女性がつくなど
隠れて接待をする可能性もありますので注意が必要です。
この度は、風俗営業許可の申請ができないことに・・・
この度の件では、
上記のことから風俗営業許可の取り直しは「できない」こととなりました。
ちょっと残念な事ではありますが、
これ、逆を言えば「既得権益」でもあります。
要するに、新たに取得できないということは
その場所では「既に風俗営業許可を取得している者しか営業できない」
ということになるので新たな敵がその地域に入ってこれないことを意味します。
悪いポイントもあれば、良いポイントもある、しかし
新たに敵が入ってこれないからと言って「そもそもお客さんが減っているから商売にならないよね」となると、その地域の風俗営業者はいくら既得権益だったとしてもその店舗での営業をたたまなければなりません。
そうなった場合にはその店舗のオーナーは
その店舗を遊ばせておくことになります。
風俗営業許可は、取得したら万々歳ではなく、 取得した後も定期的に周辺地域を確認しないと、大きな損害をこうむるかもしれません。