千葉県佐倉市某所にて
2020年7月1日オープンを目標に申請を行い、
店舗検査は6月30日のギリギリの日!
ただ千葉県では店舗検査で特に問題がなければその場で「仮許可証」を発行してもらうことができるので
とにかく店舗検査に集中して調理場を作り上げてきたわけですが、
当日になり、店舗検査前にいざ調理場内を確認すると・・・
あれ?戸棚がない?
「こういった感じで食器類は収納します」
と申請者に教えてもらったのが
「冷蔵庫の一部を食器の収納場所として使用する」
というもの!
これは、、、
なかなか難しいんじゃないかなぁと思っているなか
保健所担当者の方々がお越しになり、
案の定「食器類を収納するものをご用意ください」
という結果になりました。
食器類はそれのみ使用できる空間が必要
冷蔵庫への収納がだめです!となった理由として、
「食器が他のものと一緒に保管されないこと」
が挙げられました。
冷蔵庫は
他の食材・・・野菜、肉、などなど
これらと一緒の空間に保管されているとみなされており
(実際には区画されているが、食器のみで密閉された空間とはなっていない)
食中毒の恐れ等を考えた時
この収納の仕方は認められない。
ということです。
ですから別途「食器の収納に必要な専用の戸棚等」を設けなければいけません。
仮許可証はもらえた
しかし、
許可証発行の際に、「戸棚の写真」を添付することを条件に
仮許可証を発行してもらえました。
2020年7月1日にはオープンすることができるということです。
なぜ戸棚が用意できていない、、、というような失態があったかというと
この店舗は
「以前飲食店を行っていた『居抜き物件』かつ『備品もそのまま』であったためすべてを購入すればそのまま飲食店の許可も取れるだろう」
という考えの元契約されたものだったのです。
ただ
こういった『居抜き物件』は
実は落とし穴があることがちょくちょくあります。
ですから、
どういった要件をクリアしないといけないかを確認して
物件を選んでいった方が良いでしょう。