緊急事態宣言も解除され、2020年6月19日には都道府県間の移動自粛も緩和されされ、ますます飲食店の営業開始が増える今日この頃ですが、
そんな中ストップしていた「飲食店営業許可」の新規取得がとても多いです。
ただしやる気満々で臨んだ飲食店営業許可の手続きが
いろいろな不備により
手続きが進まなくなることがちょくちょくあります。
一体どんなことについて進まなくなるのか
ここではご案内します。
今後新規で飲食店営業許可を考えられている方々は
是非本ページでの内容をご確認していただき
このようなことが無いようお気をつけください。
気をつけたい「ポイント」一覧(再度の店舗検査があり得る事項)
行政処暑事務所ネクストライフで
2019年~2020年現在までの間に行った飲食店営業許可について、
手続きの進行が止まってしまったり、
手続きが大幅に遅れた事項は下記のとおりです。
① お湯が出ない。
② 調理場のシンクにそれぞれ独立した蛇口がない。
③ 調理場に手洗いがない。
④ お客様用手洗いがない。
⑤ 店舗検査が終わった後にすぐに営業できない。
① お湯が出ない。

実は結構ある
「お湯が出ない」騒動。
単純に、ガスの契約を忘れていることが多いですが、
そもそも給湯器が壊れている、、、
そんなこともあります。
どこの市区町村、都道府県に行っても必ず確認しますので、
「出るにきまってるじゃん」ではなくて
必ず確認をしてください。
② 調理場のシンクにそれぞれ独立した蛇口がない。

調理場には2つのシンクが必要です。
それは1層のシンクを2つでも良いですし
2層のシンクを1つでも構いません。
重要なのは、
それぞれのシンクに独立した蛇口が必要だということです。
首振り蛇口が2つのシンクの間に1つではダメなんです。
③ 調理場に手洗いがない。
調理場に手洗いがないといけないのは、
全国共通です。
しかし、
無ければいけない調理場の手洗いが「無い」ことも
結構あります。
よくあるパターンが、
「居抜き物件」。
おそらくですが、
店舗検査終了後に
調理場から除去しまうんです。
実際の調理場内での調理場所や、導線を考えた時に
手洗いを設置すと邪魔になるのでしょう。
店舗検査の時だけ設置して
終わったら手洗いをとってしまうわけです。
そして、
「居抜き物件だから飲食店営業許可もとれるよ(前に飲食店をやっていたから)」
という不動産屋さんの勧めで
やっと見つけた夢の店舗が
いざ検査の時に「要件を満たしていませんね」
となるわけです。
ですから
「居抜き物件だから大丈夫」というのは
少々危険です。
必ず調理場内の手洗い(そして次の「お客様用の手洗い」)の場所を確認しましょう。
④ お客様用手洗いがない。

「調理場の手洗い」と同じく
「お客様用手洗い」が無い!ということも
良くあります。
気を付けるポイントは
「客室になければいけない」場合と
「トイレ内にあっても良い」という場合があることです。
(もしかしたら、それ以外のケースもあるかもしれません)
例えば、
そもそもお客様用手洗いが「ついていない」という場合は
設置しないといけませんが、
設置する場所は
「客室内なのか」
「トイレ内でもいいのか(客室のスペースが小さい場合など)」
どっちに設置すればいいのだろう??ということになります。
そういった時は
必ず「管轄の保健所」に確認をします。
「これで大丈夫だろう」という安易な気持ちで
いざ店舗検査の時に「設置個所が要件を満たしていません」となったときは
改めてお客様用手洗いを設置し直さないといけません。
⑤ 店舗検査が終わった後にすぐに営業できない

実は
店舗検査が終わったらすぐに「仮許可証」が発行されて
営業をすることができる、、、
という自治体が全てではありません。
中には
店舗検査の結果を持ち帰り、
1週間ほどの審査を経たのちに営業が可能!
というような自治体もあります。
新たな自治体での飲食店営業許可については
営業ができる時期の確認をしましょう。
いかがでしたか?
このページは
行政書士事務所ネクストライフが
今までの経験により独断と偏見で「飲食店営業許可の注意すべきポイント」を記載しましたが、今後も築いたことを本ページにアップしていきます。
ご自身の店舗がスムーズに営業できますよう
皆様を応援しています。