生命保険の財産分与

離婚公正証書、離婚協議書の作成に必要な「生命保険の財産分与」についての情報をご案内

行政書士事務所ネクストライフがご案内する本ページ「生命保険の財産分与」についてのご案内は、離婚公正証書、離婚協議書の作成を目指す方々を対象に情報を発信しております。見落としがちな生命保険の取り扱いについてご確認ください。

解約返戻金があるものは財産分与の対象になり得る

積立て型の生命保険、損害保険、学資保険等は、婚姻期間中に保険料を払っていれば財産分与の対象になり得ます。実際には解約返戻金を財産分与の対象とする、又は解約をせずに名義変更をするやり方で財産分与を行っています。

保険証券を確認する

まずは対象となり得る保険の保険証券を確認します。被保険者名や保険金額と受取人名、保険料の払込期間や解約返戻金についての情報が記載されているのが一般的ですが、記載がない場合には保険会社に解約返戻金についての資料を請求します。

解約返戻金の価値

解約返戻金の財産価値は、基本的には見込み額を把握します。別居している場合には別居時点の見込み額の財産価値を把握します。解約返戻金は、契約内容や状況により、払い込んだ保険料より少なくなる可能性もありますので、解約返戻金を分与することに決めていたとしても、まずはどれだけ解約返戻金があるかを確認して柔軟にその後の方針を決めた方がいいでしょう。

名義変更等の場合は保険会社の約款をチェック

財産分与の対象となったとしても、財産分与を選択しなければならないわけではなく、名義を変更する、受取人を変更することも選択肢として考えられます。長い間支払い続けていた保険であれば再度保険に加入することを考えたとき、年齢が上がれば保険料も高くなるはずで、以前からかにゅしていた保険の保険料の方が安いはずです。解約返戻金だけでなく解約後の保険加入等を考慮に入れて選択をしたほうが良いでしょう。

また、保険によっては名義変更ができない可能性もあります。保険会社の約款のチェックを必ずしてください。

契約者による手続きが必要

名義変更等の保険契約の見直しには、契約者による手続きが必要です。ですから、もし相手方が契約者の場合には相手方の協力が必要ですし、離婚後に保険契約の見直しについて話すとなるとそもそも話し合いに応じてくれない可能性も出てきます。もちろん離婚前の協議の時から話し合いがまとまらない場合には、保険契約の見直しは困難な状況になります。保険契約の見直しはあくまで「契約者」なので早めの解決が必要です。

受取人の変更に注意が必要

例えば生命保険の受取人になれるのは普通限られた人のみです(多くは2親等以内の親族)。となると離婚した後に受取人の変更はできません。要するに受取人が元夫・元妻のままになる可能性があります。そうならないために離婚する前に必ず受取人も確認します。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。

CAPTCHA